
1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミストレター 2014年2月28日号
「新興国・地域からの資金引き揚げ」と
警戒すべきリスク
経済・金融フラッシュ 2014年2月25日号
中国経済:2014 年1 月の住宅価格:
~中古住宅の下落は温州市を含む13 都市に拡大
2.経営TOPICS
統計調査資料
労働力調査(基本集計):
平成26 年1月分(速報)
3.経営情報レポート
売れる秘訣は顧客から学ぶこと
売れる商品・サービス作りのポイント
4.経営データベース
ジャンル:経営実務 サブジャンル:組織形態
リストラクチャリングとリエンジニアリング
「事業部制組織」の概要
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「VoL.868 2020年東京大会開催への過度な期待は禁物 野口 悠紀雄(早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問)」ダウンロード
ちょっと前からタブレットが気になっています。
とても欲しいとは思っているものの、どこのメーカーが良いのか、
また、どのようなプランに加入すれば良いのかの判断が難しく、
なかなか購入の決断ができません。
用途としては、特に通勤時間の情報収集ツールとして使用したく思っています。
その点を考慮すると、小さくて軽くて比較的安いもので良いのかと思えるのですが、機種によってそれぞれいろいろな機能があることを知ると、さらに迷い買えなくなってしまいます。
また、最近SIMフリーという言葉をよく見るのですが、これもよくわかりません。
消費税増税前に買いたいと思っていましたが、このままだと10%になってもまだ悩んでいそうです。
東京本部 宮本
消費税率の引き上げを4月1日に控え
百貨店やスーパーが三連休中に
まとめ買いをしておこうという人を狙ったセールを開き、
賑わっていました。
CMなどの広告を見ていても増税前に!
とうたったものも多くみられましたね。
インターネットを通したネットスーパーでは
日持ちのする飲料の売上高が1.5倍~2倍に
急増しているとのことです。
また、百貨店勤務の友人から
某高級ブランド時計の売り上げ高も
5割ものびていると聞き驚きました。
今買えるものは買っておこうという人が
やはり多いですね。
実際、私もこの3連休お金を使いすぎたなと感じており
今後ちょっと節約しないとと思っておりますが、
同じように思われている方も多いのではないでしょうか。
4月からの売上がどっと下がってしまうと思われるので
特に小売業の方は今が売り時ですね!
4月まで残り約一週間ですが、売り手も買い手も
忙しい一週間になりそうですね。
平成26年4月1日より印紙税改正により「金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする 」とされています。これまで3万円以上の売上の領収書については200円の印紙を貼っていた(100万円以下まで)のが、5万円以上から貼ることが義務付けられることになりました。では、4月に入り平成26年4月以前に発行した4万円の領収書の再発行を求められた時はどうなるのでしょうか?改正前の3万円未満なのか、改正後の5万円未満なのか迷うところですが、領収書の日付を平成26年4月以降の発行日とした時は、ただし○月○日(平成26年4月以前の日付)領収分、または領収書の日付を購入日(平成26年4月以前)で記載した時は、ただし○月○日(平成26年4月以降の日付)再発行などと記載し、再発行した領収書の作成日が平成26年4月1日以後である事を明らかにすれば、非課税文書となり印紙は不要となります。
平成26年4月1日以降2万円の差ですが、取引の多いところでは印紙税は大きい差になると思います。
また、同じく平成26年4月1日より郵便料金が値上がります。
はがき50円→52円 封書80円→82円 速達料金270円→280円(250gまで)
レターパック350円→360円 レターパック500円→510円等です。
その他書留など載せていない分に関しましても、値上げされますので詳しくはリンク先をご参照下さい。
[郵便局:http://www.post.japanpost.jp/lpo/tax2014/]
印紙も郵便料金も平成26年4月1日以降作成分からの適用となります。
私自身も貼り間違いのないように注意したいと思います。
京都本部:櫻井
数千万円と額が大きいだけに、消費税の増税は痛い。そう考えて、税率が5%のうちにマンションなどを駆け込み購入する人々が2013年秋、急増しました。
住宅購入の場合、新消費税が適用されるかどうかは引き渡し日で決まります。14年3月末日までなら5%ですが、それ以降は8%。ただし13年9月までに売買契約を結べば、引き渡し日に関係なく、5%に据え置く経過措置があったため、物件は飛ぶように売れたのです。
その経過措置も切れ、増税まで秒読み。さらに15年10月からの消費税10%も視野に入れたとき、いつが最適の買いどきなのでしょうか。
まず、14年4月から、増税の負担緩和策として住宅ローン減税などが拡充されるので(年末のローン残高の1%が、所得税や住民税から控除される額が従来は10年間で最大200万円だったが、最大400万円に)、増税分は相殺、もしくは得するケースも出てくる、といった試算があります。増税は、必ずしも恐るるに足りず、という考えです。
その一方で、購入は早めがいい、という意見もあります。背景にあるのは、建設費の高騰。時間がたてばたつほど物件が高くなる可能性があるそうです。東北の被災地の復興に駆り出されるなどしているため、建設に従事する職人の人手不足がいっそう顕著になり人件費がアップ、そして建築資材コストも高くなり、建築費は1年前の1~2割上昇しています。今後さらに分譲価格が上がれば、前出のローン減税などの緩和策も効き目がなくなるため、「早めに」ということなのです。
皆様も住宅御購入を御一考の時は、ぜひ税理士法人優和まで御相談下さいませ。
1.医療情報ヘッドライン
難病医療法案を閣議決定
医療費助成対象拡大と助成水準の見直しが柱
──────────────────────── 政府
地域医療・介護確保法案(確保法案) 閣議決定
医療事故調査制度を初めて法制化
──────────────────────── 政府
2.経営TOPICS
統計調査資料
介護保険事業状況報告(暫定)(平成25 年10 月分)
3.経営情報レポート
問題職員・労務トラブルの増加に対応
職場の規律作りとルールブック活用法
4.経営データベース
ジャンル:労務管理 サブジャンル:パート・派遣職員
パートタイム職員の賃金引き下げ
労働契約を反復更新してきたパート職員の雇い止め
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