
1.ネットジャーナル
Weeklyエコノミストレター 2014年1月24日号
米景気、新たな回復ステージへ
~財政リスク軽減も成長支援要因
経済・金融フラッシュ 2014年1月23日号
【韓国GDP】輸出主導型の順調な回復
2.経営TOPICS
統計調査資料
物価目標に立ちはだかる壁
~物価動向分析~
3.経営情報レポート
アベノミクスによる景気回復は持続するのか?
2014 年の日本経済予測
4.経営データベース
ジャンル:企業運営 サブジャンル:知的財産権
知的財産権の種類と差異、登録
特許取得の費用
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1.ネットジャーナル
経済・金融フラッシュ 2014年1月16日号
企業物価指数(2013 年12 月)
~6 ヶ月連続で前年比2%を超える上昇率に
経済・金融フラッシュ 2014年1月15日号
12 月マネー統計
~銀行貸出、2つの見方
2.経営TOPICS
統計調査資料
景気ウォッチャー調査
平成25年12月調査結果
3.経営情報レポート
京セラ成長の原動力 = アメーバ経営に学ぶ
小集団チーム別採算管理の手法
4.経営データベース
ジャンル:人事制度 サブジャンル:賃金制度
職能給の仕組み
年俸制の態様
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平成26年度の税制大綱に練り込まれた消費税免税に関する内容に、観光都市京都では、これをビジネスチャンスと捉えているようです。
現在、免税店は日本国内に約4千店あるそうですが、その大半が東京や大阪といった大都市圏に集中しており、京都は外国人観光客が多いにもかかわらず、買い物面での満足度が低いとされているようです。
そこで、京都市は専従の支援員の確保し、免税店の資格取得に必要な手続きや制度の仕組みを解説する説明会を商店街などで複数回開く予定です。また、個別の問い合わせに応じる相談窓口を設けることで、免税店の拡大を後押しするそうです。
ところで、免税の改正内容ですが、概略としてはこうです。
平成26年10月から
?免税対象となる範囲を拡げる。
?手続きを簡素化する。
以上の2点が大きなポイントです。
そもそも、免税店の定義ですが、税務上の規定を噛み砕くと、
「免税店が外国人旅行者に対し、帰国してから使用するために日本国内で購入するものの内、一定の要件を満たすものに関しては消費税を免除する。」というものです。
ちょっと極端な解釈かもしれませんが、大きなイメージはこんな感じです。
さらに、上記の現在の「一定の要件」ですが、
?免税店として税務署に届出を出して許可を得る。(輸出物品販売場)
?食品類、飲料類、たばこ、電池等の消耗品を除く。
?税抜対価の額の合計額が1万円を超えるときに限る。
?免税を受けるための手続きに即した方法で購入する。
以上の4点が大きなポイントです。
少し面倒くさそうですが、少しずつ理解を深めていくと実はそんなにややこしくない手続きかもしれません。
これを機に免税店をはじめてみるのもいかがでしょうか。
もしご興味の方がおられましたら、弊社、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。
京都本部 太田
押上のスカイツリーの近くにある本所防災館というところに
行ってきました。
東京消防庁が運営している防災教育センターなのですが、
そこで煙・地震・暴風雨の体験と消火器の使い方を教わりました。
煙体験では、(人体には無害な)煙が充満する照明のない
通路を非常灯を頼りにしゃがみながら進んでいくという体験を
しました。また、地震体験では家のセットの中で震度7の揺れを
体験し、暴風雨体験では頑丈なレインコートを着て、暴風雨を
正面から浴びました。
どれも体験とは分かっていても、平常心では全くいられません
でした。
元消防士のインストラクターの方から、それぞれの災害が起きた
ときの対処のポイントも教わりました。
・煙の中を避難するときは、ハンカチで口を押さえながら、
なるべく低い姿勢を保つ。
→ペットボトルの水を持っていたら、ハンカチを濡らした方が
いいそうです。
・ホテルや大型施設に行ったら、非常口を確認した方が良い。
→災害が起きたらとっさには見つけられないこともあるそうです。
・地震の際はまず机の下などに隠れ、揺れが収まったら
火を消し、ドアを開ける。
→家の中では、トイレが比較的安全だそうです。
・非常時に備え、ペットボトルの水だけは家の中に置いて
おいた方が良い。
→物資が2~3日届かないおそれもあるため、届くまでの
間をしのぐためには、水が最低限必要だそうです。
・消火器はホースをまっすぐにして使用し、中身を全て使い切る。
小学校の避難訓練のときに教わったような気がするものもあり
ますが、あれから訓練する機会はなく、何をすべきかとっさに
思い出せませんでしたので、体験に参加して良かったです。
また、今まで知らなかった消火器の使い方を教えてもらえた
のも良かったです。
今回の体験で、避難行動を体に馴染ませることの大切さを
実感しました。数年後に再び参加してみようかなと思いました。
東京本部 安藤
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡による売却益への課税の税率が昨年までは所得税と住民税を合わせて10%でしたが今年から20%に変わりました。
上場株式等をお持ちの方でしたら、「来年になれば税金が上るので今年のうちに売っておきましょう」と証券会社から話を持ちかけれ、利益が出ている上場株式等の売却と、これからもっと上るという雰囲気から買い戻しをされた方がおられると思います。
これは税制改正のメリットを生かした証券会社のビジネストークと言えるのではないでしょうか?
今の時期になると今年の税制改正が話題になります。
例えば生産性向上設備促進税制として一定の設備投資を行った場合の即時償却や税額控除。
自社で税の優遇を受けられる税制改正が行われたかどうかは当然ですが、それが自社の売上に繋がる情報として使えるかどうかという目線で税制改正を考えてみてはいかがでしょうか?
平成26年度税制改正のポイント(速報版)のパンフレットを無料配布しておりますので気軽にお問い合わせ下さい。
京都本部 加藤