認定支援機関による経営改善計画策定支援事業について聞いたことはあるでしょうか?この事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
この事業が始まった背景としては借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況にある場合が多いということがあります。
そこで中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進していこうという狙いがあるようです。
経営改善計画について自分で作成できるという経営者の方もいらっしゃるかもしれませんがいざ作成してみると難しいものです。作成するのが難しい場合は外部の専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか?ただでさえ資金繰りが厳しいのに報酬を払う余裕などないと思っていてもこの制度を使えば負担はかなり軽減されます。しかも経営改善計画作成によって金融機関からの返済のリスケジュール等の金融支援が認められれば当面の資金繰りも楽になります。そして資金に余裕ででている間に経営改善計画書に沿って経営改善を行うことができれば今の苦しい状況を打開できる可能性は大きく高まります。
経営状況が厳しい経営者の方は一度この制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。税理士法人優和は認定支援機関として認定されておりますのでお気軽にご相談ください。
京都本部 金山