今回の消費税率改正に関し、国税庁より「平成26年4月1日以後に行われる
資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A」が
4月に公表されています。税率改正に伴う経過措置が列挙されているわけですが、
この中に「通信販売等の税率等に関する経過措置」が載っており、通信販売を
されている小売業の方は注意が必要です。
通信販売により平成26年4月1日以後商品の受け渡しをした場合でも、購入の
申込みが3月31日以前でしたら旧税率で販売することが可能ということですが、
この旧税率適用にはもう一つ条件があります。それは指定日(平成25年10月1日)
前にその販売価格等の条件を提示し、または提示する準備を完了した場合、という
ものです。販売価格等の条件を提示するとは、具体的にどのようにすれば良いか
といったことは書かれておらず、不明な部分はありますが、施行日より前の申込みは
旧税率により販売する旨表示した方が無難ではないでしょうか。(半年前のこの表示は
あまり現実的ではない気もしますが・・)
また提示する準備を完了した場合とはQ&Aによりますと例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当するとあります。
この経過措置は逆に言えば、指定日前にこの提示を怠った場合、条文通りに
解釈すれば、申込み日に関係なく、施行日以後の販売は全て新税率を適用する
ことになり、購入者とのトラブルや混乱を招く恐れがあります。指定日の9月30日
まであまり日がありませんので、該当する業者の方は、早めの対応をお勧めします。
京都本部 古吉
平成27年1月1日以後の相続・遺贈から、相続税の基礎控除が
現行の6割に縮減されます。
税率も、最高税率が50%から55%に引き上げられます。
この改正により、これまで相続税が課されることのなかった
相続人に、相続税が課されることとなります。
一部の資産家にしか関係がないと思われていた相続税が、改正
により地価の高い都心部を中心に大衆化すると言われています。
贈与税についても、平成27年 1月 1日以後の贈与から、最高
税率も相続税と同様に55%に引き上げられますが、直系尊属か
らの贈与については、通常の暦年贈与よりも低い税率で贈与税
が課されることとなります。
これらの改正により、注目されているのが生前贈与の活用です。
25年度の税制改正で創設された教育資金の一括贈与の非課税
制度への関心も高まっています。信託銀行の口座に多くの資金
が集まっているとの報道もあり、税制改正により改めて贈与が
見直される状況となっています。