Q. 新公益法人会計基準では、「固定資産取得支出」については「投資活動収支の部」に表示することになっていますが、当財団では事業費としての「構築物建設支出」として750万計上を予定しております。
当法人定款所定の事業活動に直接的にかかわる事業で支出する金額が、当法人の固定資産計基準である20万円を超えるという理由だけで、「投資活動収支の部」の「固定資産取得支出」に計上しなければいけないのでしょうか?
当法人定款所定の事業活動に直接的にかかわる事業で支出する金額で予算統制上も
投資活動収支の部に入れるのはなじまないと思っております。
むしろ事業費に計上すべきではないかと思いますがご意見をお聞かせください。
A. 貸借対照表上は固定資産計上し、収支計算書上は、「事業活動収支の部」の事業費支出として 「○○事業支出」}と計上するほうがよいかと考えます。
なぜならば、本支出は予算統制上は、定款目的に直接的に関わる事業支出であり、その事業費に 計上すべきものの、貸借対照表上は、固定資産計上すべき資産だからです。
つまりこの固定資産への支出は「投資」ではなく、「事業」に対する支出だからです。
考え方としては以下のとおりです。
従来のストック式を前提とするならば・・・・
○○事業支出(注1)7,500 / 現預金 7,500
構築物 7,500 / 構築物購入(増加)額 7,500
(注1) 旧公益法人会計基準ではこの部分を「固定資産取得支出」と処理
していた法人も多いと考えられます。
新基準のフロー式を前提とするならば・・・・
構築物 7,500 / 現預金 7,500
収支計算書を誘導する仕訳として、、、、、、
○○事業支出 7,500 / 構築物購入(増加)額 7,500(注2)
(注2) 誘導仕訳は、原則法と簡便法では異なります。
従来は事業活動収支の部と投資活動収支の部が区分されていなかったためこの事例のような違和感はあまり感じていなかった法人も多いと考えられますが、考え方としては上記のような表示方法でよいと考えます。 なお以上の見解は私共事務所の私見であることを申し添えます。
税理士法人優和 東京本部 会計士補 笠田朋宏
(監修 税理士法人優和&渡辺公認会計士事務所 渡辺俊之)