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医療法人制度改革

医療法人制度改革を巡って関係者間で合意されている主な事項
*医療法人を「一般の医療法人」と、特定・特別医療法人を基とする「公益性の高い医療法人」の2つに類型化する。
*一般の医療法人は出資額限度法人とする。ただし、既存の持分ある社団医療法人については当分の間、存続を認める。
*新たな公益性の高い医療法人の名称は「社会医療法人」とする。
文書作成:松山本部 大西


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