2006.01.10
医療法人制度改革を巡って関係者間で合意されている主な事項 *医療法人を「一般の医療法人」と、特定・特別医療法人を基とする「公益性の高い医療法人」の2つに類型化する。 *一般の医療法人は出資額限度法人とする。ただし、既存の持分ある社団医療法人については当分の間、存続を認める。 *新たな公益性の高い医療法人の名称は「社会医療法人」とする。 文書作成:松山本部 大西