優和スタッフブログ

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18年税法改正(留保金課税、償却資産、交際費)

平成18年税制改正の件(留保金課税、償却資産、交際費)
先ほど、自民党による平成18年度税制改正の大綱が発表されました。
国会の審議により内容、適用時期等の変更があると考えますが、私の担当する
クライアントでいつも話題になっている事項を中心にまとめてみました。
1.留保金課税について
留保金課税につきましては、「自己資本比率50%」による制限がなくなり、
幅広く課税をする方向なっております。しかしながら、所得から差し引ける金額が増加されます。
 所得基準額 所得金額の35%→50%
 定額基準額 1500万円→2000万円
以上により私が担当する2社の変更に伴う影響額をシュミレーションをしました。
前提H17年直前期の利益ベースで留保金課税が課された場合
??I社   法人税地方税増加額 約500万円 (法人所得232百万円 今年自己資本比率48.01%)
??A社   法人税地方税増加額  約75万円 (法人所得112百万円 昨年自己資本比率32.58%→
                                                   今年49.8%)
                                        
両社とも、いつも決算終了数ヶ月前から、自己資本比率が50%を上まるかどうかで騒いで
いた会社です。留保金課税は直前期の自己資本比率で影響されるため、早めに経営者に
言わないといけなかったため神経使っていましたが、今後はそのような神経を使わないです
みますが、増税は厳しいです。
2. 30万円未満の減価償却資産
30万円未満の減価償却資産につきましては、30万円未満については、経費として、認められて
きましたが、制限が加わります。
1事業年度の取得価額の合計額が、300万円までとなります。
 パソコン等一括購入してしまうと超えそうですね。
3. 交際費について
交際費については、1人当たり5000円以下の飲食費については、経費として認められる方向となりました。
今後は、領収書等に必ず人数をご記入いただきますよう指導しなければならなくなります。
なお適用時期につきましてはH18年4月1日以降となると予想されます。
以上の説明は、先にも申し上げたとおり、国会審議により変更は考えられますので、
その点をご了承いただきますようお願い申し上げます。
                                            東京本部 税理士 市川多余


スキー

先日、大学卒業以来約20年ぶりに地元滋賀のびわ湖バレイに
親子3人でスキーに行ってきました。
近畿圏以外にお住まいの方には、滋賀といえば琵琶湖のイメー
ジしかないと思いますが、結構広くて良質のスキー場が数多くあ
るのですよ。
それにしても、いざゲレンデに行くとボーダーの多さにびっくり、
スキーウェアの様変わりにびっくり、リフト券の扱い方が分からな
いと言う風に正に浦島太郎状態でした。
最初、小学1年生の息子と一緒にスキースクールに入ったので
すが、体は意外と覚えているものですね。後半は割りとすいすい
(のつもり)と滑れていました。
これから春まで最繁忙期を迎えますが時間を見つけて20年の空
白を埋めるべくスキー場に足を運びたいと思っております。
それでは皆様、良いお年をお迎えください。
新年からもどうぞよろしくお願い申し上げます。
びわ湖バレイ 2006
http://www.biwako-valley.com/index.html
国境(くにざかい)スキー場
http://www.princehotels.co.jp/ski/kunizakai/
ヨゴコーゲンリゾート★ヤップ
http://www.yogo45.co.jp/home.html
(京都本部 古吉秀位)


温泉でのんびり

もうあと3日で今年も終わります。
正月休みに、京都から近場で行ってみたいところができました。
滋賀県雄琴温泉に11月19日オープンした、スパリゾート雄琴「あがりゃんせ」。
関西初、京滋初の施設がいっぱいあって、先に行った友達が自慢げに話していました。
僕はまだ行っていないが、休みになったら家族みんなで行きたいと思っています。
ちなみに、陶盤浴や高温サウナ「ロウリュ」がすごいみたいです。
今年は関西でもよく雪が降っているので、雪景色の琵琶湖を眺めながら温泉でリゾートしたいですね。
スパリゾート雄琴「あがりゃんせ」
http://www.agaryanse.co.jp/


京都花灯路

冬の京都に観光客を呼び込もうと今年から花灯路が始まりました。
かなりの人出だったようで、まわりに一杯ポスターがあったのに結局
見そびれて終わってから後悔。
震災復興の象徴として始まった神戸ルミナリエも今年で10回目とかで
年末調整の忙しい22日最終日にひそかに行ってやろうと画策しましたが、
大雪であえなく中止。
先月あった、宮津天橋立冬花火にだけなんとか・・・
新年になると京都では八坂神社の「かるた始め」、三十三間堂の「通し矢」と
行事が一杯です(テレビでしか見たことありませんが) (´ー`)y─┛~~   
 
京都 嵐山花灯路 
http://www.hanatouro.jp/index.html
神戸ルミナリエ
http://www.kobe-luminarie.jp/
日本三景 天の橋立 冬花火
http://www.amanohashidate.jp/fuyuhanabi/
(京都本部 吉原順)


公益法人会計基準の変更

 新会計基準と旧会計基準との関係
新たな公益法人会計基準は平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施することになっています。したがって、決算期を定款・寄付行為で定めることができる公益法人では、例えば、最長で2月決算の場合は平成19年2月期まで、最短でも3月決算の場合は平成18年3月期まで(実際の経理処理は平成18年6月頃まで)は現行の公益法人会計基準(旧基準)での作業となります。
一方、抜本的な公益法人制度改革については平成18年春に関係法案がを国会に提出され、平成20年には抜本的改革後の新たな非営利法人制度が始まることが予想されます。
また、新基準の範囲外とされた収支予算書及びや収支計算書についても現在進められている公益法人制度の抜本的改革が行われるまでの間については引き続きその作成と保存を行うこととなります。そこで、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日、公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)(以下「内部管理事項」といいます。)が発表され、これに基づいて収支予算書及び収支計算書を作成することとなりました。内部管理事項では、収支状況をより明瞭に表示するために3区分する作成方法が示されました。ただし、旧基準による作成も認められています。
                       公認会計士・税理士 渡辺俊之


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