トピックス

優和ビジネスブログ

ふるさと納税の高額の返礼品はご注意を!

昨今、巷を賑わせているふるさと納税を利用した方は多いと思います。

ふるさと納税は、所得に応じた限度額の範囲内であれば、手数料の2,000円の自己負担はあるが、納税金額が翌年の住民税からダイレクトに控除され、かつ基本的に納税額の30%の返礼品を受け取れる大変お得感の高い納税制度であると思われます。

今では多くの通販サイトがふるさと納税を利用しており、返礼品の品揃えだけではなく、納税金額まで幅広く設定されています。中には100万円を超えるふるさと納税もあるようです。

しかし、このふるさと納税の返礼品は確定申告時の一時所得の対象になることをご存知でしょうか?

一時所得の申告の対象は原則50万円を超えた場合には必要になります。

高額所得者が限度額いっぱいまでふるさと納税をした結果、返礼品の合計金額が50万円を超えるなんてことも・・・

この50万円の基準は何で決めるかというと、ショッピングサイトや市場で取引されている価格で判断することになります。

返礼品の多くは何かしらの形式で売買取引されているものなので、大まかな金額は推定できると思います。

また、高額所得者に限らず、懸賞で高額商品に当選された方もその懸賞品は一時所得の対象になるので、同年にふるさと納税の返礼品を受け取った方は合計すれば50万円を超えてしまい、確定申告時期に一時所得の申告が必要になることも考えられます。

なので、高額所得者や高額の懸賞に当選された方、あるいは何らかの形で一時所得の対象に該当する物がある場合は、返礼品とその他の合計が50万円になるかどうかを念頭に入れることが必要になると思います。

もし、50万円を超えそうな場合には返礼品の受け取りを翌年にずらしてもらう等の対策が必要と考えられます。

茨城本部 大河原


準確定申告についての概要(後編)

 前回は準確定申告において注意すべき論点についてまとめましたが、今回はその続きです。不動産所得のような毎年確定申告する必要のある方が亡くなった場合、準確定申告以上に気を付けなければならないのが、税務署への届出です。

 特に気を付けたいのが青色申告承認申請と簡易課税制度選択の届出ではないでしょうか。ともに期限内に届け出を出さないとその適用を受けることができないという点で細心の注意が必要となります。

 青色申告承認申請については、被相続人が生前青色申告の承認を受けていたかいないか、その事業を引き継ぐ相続人がその事業を引き継ぐ前から他の事業を行っていたか否かで届出の期日が異なりますが、その要件どおりにあてはめれば、さほど難解なことはありません。難易度からすると「入門編」といったところでしょう。

 その点、少々厄介なのが消費税における簡易課税制度の選択届出ではないでしょうか。相続によって事業を承継した相続人が簡易課税の適用要件を満たす場合、原則は相続のあった年の12月31日までに簡易課税選択の届出を出すことによって相続のあった年から簡易課税の適用を受けることが可能ですが、そもそも簡易課税の要件に当てはまるかだとか、納税義務があるかどうかの判断が、被相続人の基準期間のみならず、事業を承継する相続人が相続発生前に他の事業を行っていた場合にはそこも絡んでくることからその判定は難解なものとなります。

次のような場合はどうでしょうか?例えば12月15日に相続が発生した場合、物理的に不可能ではないのでしょうが年末までに簡易課税選択の届出を粛々と提出できる状態ではないことは明白であり、このような場合には12月31日から遡り概ねその1カ月前までに相続が発生した場合についてその届出を翌年2月末までに提出することで、相続があった年から簡易課税の適用が受けることができます。

 届出関係以外にもそもそも納税義務があるかどうかの判断として例えば亡くなった方の事業を承継する相続人が複数いた場合はどうでしょうか?相続が発生した年の12月31日までに未分割の場合、その年の消費税について納税義務があるかどうかの判断は被相続人の基準期間における課税売上高を法定相続分に分けて各々判断することとなっております。 

 それではその翌年に遺産分割協議が成立した場合、その年の納税義務の判定は被相続人の基準期間において遺産分割協議どおりの持ち分に応じて判定されるのでしょうか?実はこの場合、東京国税局文書回答事例によると相続が発生した年に続き、法定相続分で納税義務を判定することも差し支えないとされております。もし、遺産分割協議通りに判定した場合と法定相続分で判定した場合で課税事業者になるかならないかの結論が異なる場合は、その判定に細心の注意が必要になることでしょう。

 この他にも稀なケースでは課税事業者選択届出であったり、不適用届出であったり相続が発生したことにより影響の出るものが多々ありますので個々の案件に照らし合わせながら検討及び判断が必要となります。

埼玉本部 菅 琢嗣


準確定申告についての概要

 不動産所得のある地主さんのように毎年確定申告をしている方が亡くなった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、亡くなった日から4カ月以内に確定申告をする必要があり、これを準確定申告といいます。

 準確定申告については、基本的には確定申告と変わりはないのですが、少し注意が必要な点がありますので、ひとつずつを検証してみます。

①家賃収入はどこまで計上すべきか?

 原則は例えば11月13日に亡くなった場合、通常11月分家賃について10月末が支払い期限であることがほとんどで、この場合10月末までに受領した11月分家賃までが準確定申告の収入金額となります。

 ただし、継続記帳等の一定要件を満たせば13日までの日割計上した家賃分について準確定申告とすることも可能です。

②必要経費となる固定資産税はどこまで計上できるか?

 前提として固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して賦課されるものですが、納税通知書が送られる前に亡くなった場合、準確定申告の必要経費には算入することはできません。

 何となくその年の1月1日に支払義務が確定されているように感じますが、あくまでも1月1日は課税される者が確定されるだけで、その時点で納税義務は確定しておりません。

相続開始前に納税通知書が送付されている場合は、全額でも納期到来分でも納付済み分でも必要経費とすることが可能で、その固定資産税が賦課された財産を相続により取得した相続人がその後、確定申告する際は亡くなられた方が必要経費とした分以外の固定資産税が必要経費となります。いわゆる裏表の関係です。

③扶養控除について

 扶養控除については、意外と弾力的な扱いとなっており、例えば年の途中で亡くなられた方の扶養となっていた子は、準確定申告にあたって扶養控除の要件を満たしていれば控除でき、さらに確定申告においてもその子は、扶養控除の要件を満たしていれば亡くなられた方の配偶者の扶養控除の対象にもなることができ、年間で重複して扶養控除の対象者となることができます。

 逆に年の途中で亡くなられた方についても要件を満たしていれば扶養される側として扶養控除の対象となります。本来の要件はその年の12月31日の現況なのですが、亡くなられた場合は、亡くなられた時点までの扶養の事実によって決まりまるためです。

④翌年の住民税は?

 所得税については、亡くなった年の収入についても課税されるのですが、住民税についてはその年の課税についての賦課期日は、翌年1月1日現在で判定され、その時すでに亡くなっていることから住民税については課税されません。

 極端な話、亡くなった年に10億円の長期譲渡所得があった場合でも5%の住民税分5000万円は課税されないこととなります。

以上、準確定申告についていくつかの論点について検証してみました。

埼玉本部 菅 琢嗣


給与所得と事業所得(外注費)との違いについて

会社が支払った経費が給与になるのか事業所得(外注費)になるのか、税務調査などでよく問題となる点です。また、近年就労形態の多様化に伴い、給与所得と事業所得(外注費)の区分が明確にならないケースがあることから、両者にどのような違いがあるのか検討したいと思います。

(1)給与と事業所得(外注費)の税務上の違いについて

  • 給与

アルバイト パート 社員などいろいろな雇用形態がありますが、すべて給与支払い時に所得税の源泉徴収義務が生じます。また、給与に対しては消費税はかからないので、不課税取引と取り扱われます。

  • 事業所得(外注費)

外注費の場合は、源泉徴収の必要はありませんが、外注費の支払いには消費税がかかりますので、消費税は課税取引として取り扱われます。

(2)給与と事業所得(外注費)の判定基準について

給与所得と事業所得は基本的には下記の通り区分されます。

  •  給与

雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

  •   事業所得(外注費)

請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

ただし、実務上は形式的に契約書があれば外注費になるというものではなく、その区分が明らかでないケースがあり、その場合は下記の事項を勘案して総合的に判定することになります。

・代替性の有無

他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することがみとめられるかどうか

・拘束性の有無

報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか

・指揮監督の有無

業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか

・報酬請求権の有無

不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか

・材料又は用具等の供与の有無

業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか

また、東京国税局では給与所得と事業所得の区分の参考として「給与所得と事業所得の判定検討表」を掲げています。(紙面の関係で今回は割愛させていただきます。)

給与か事業所得(外注費)かの判断は必ずしも上記の基準のみで判断されるものではなく、個別ごとに契約内容、業務実態に応じて総合的に判断することになります。

会社が事業所得(外注費)として処理していたものが税務調査で給与とされてしまうと、外注費に係る消費税の仕入税額控除が否認され、給与に係る源泉所得税が徴収されます。

給与所得か事業所得かの判断に迷われた場合には、お近くの税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 佐藤


消費税率引上げに伴う印紙税の取扱い

 令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引上げられました。今のところ世間一般に大きな混乱はないように感じます。そう感じるのは施行されてからまだ日が浅いからでしょうか?これからポロポロと色々な問題が噴出しなければ良いなと思います。

 さて、印紙税は主に商取引で使う文書に対して課税されるものです。課税対象となる文書で身近なものは契約書、領収書、約束手形、会社の定款などがあり、様々な課税対象となる文書が印紙税法において第1号文書から第20号文書まで定められています。

今回は実務でよく目にする第2号文書(請負に関する契約書)をピックアップしたいと思います。第2号文書の取扱いについては、消費税が区分記載されている場合。または、税込価格及び税抜金額が記載されていることによりその消費税額が明らかである場合には、その消費税の金額を印紙税の対象の金額に含まないこととなっております。

第2号文書の基本的な取扱いは上記となりますが、今回の消費税率の引上げにより契約金額の消費税を8%から10%へ変更するケースがあります。 

例えば、令和元年6月1日に税抜1,000,000円消費税80,000円と区分記載されている建設工事の請負に関する契約書を作成し、その引渡しが令和元年9月末日であったにもかかわらず工事の遅れにより消費税率が変更となる10月1日以降の引渡しとなったため税抜1,000,000円消費税100,000円に変更するための変更契約書を作成する場合が該当します。

印紙税法では、契約書の請負の内容、契約金額、取扱数量、単価などの「重要な事項」を変更したときに作成する変更契約書について課税対象としています。では、上記の場合の様な税抜の契約金額に変更はないものの消費税率の引上げにより消費税額のみを変更するための変更契約書に印紙税はかかってしまうのでしょうか?答えは印紙税がかかってしまいます。

 実は印紙税法基本通達の別表第2なるものに、契約書上の「重要な事項」の例示が示されており、消費税の変更については、この例示の中の「契約金額」の密接関連事項として課税の対象となっているのです。

 具体的に見てみると、消費税の金額についてのみ変更する変更契約書の場合、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額との差額が課税の対象となり200円の印紙税がかかります。ただし、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額の差額が1万円未満の場合は非課税文書となるので印紙税はかからないこととなっております。これは、零細な取引に伴って作成された契約書については印紙税の負担を求めないとの観点から設定されているそうです。

 今回第2号文書の取扱いを見ましたが、その他の文書についてもまた違う取扱いがありますので、取扱いに迷われたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


消費税の内外判定

最近は外国の会社と取引されるお客様も増えてきて、消費税の処理について頭を悩ませる機会が多くなりました。消費税の経理処理においては、今話題の「税率」の他に国内取引か国外取引か(いわゆる「内外判定」)というものも関わってきます。今回はその「内外判定」での事例をご紹介しようと思います。

A社は日本国内に本社があり、国内の顧客向けに情報解析サービスを提供している会社です。今までは、その情報解析を国内の他の会社にお願いしたのですが、今後国外の会社に変更することを予定しています。このA社が国内において提供しているサービスに今後消費税が課税されるかどうかというのが今回のテーマです。

今までは、国内の事業者から提供されたデータを国内の顧客に提供していたわけですから、当然、売上・仕入とも課税取引として処理していました。ただ、今後は外国からの仕入になり、それに対応する売上について消費税を課していいのかというのがA社からの質問です。

海外から「モノ」を仕入れている会社ですと、輸入する時に輸入消費税が発生し、商品代金の他に消費税を別途納めています。そのため、売上・仕入ともに消費税が課税されます。では、海外から「サービス」を仕入れた場合はどうなるのでしょうか。

消費税の基本的な考え方として、消費税が課税される取引は、「①国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及びサービスの提供、②外国からの商品を輸入する場合」になります。そこで問題となってくるのが、そのサービスの提供が国外で行われたのか国内で行われたかの判定です。(内外判定)

サービスの提供の内外判定は、そのサービスの提供が行われた場所で判定するのが基本ですが、国内及び国内以外の地域にわたって行われるサービスの提供その他のサービスの提供が行われた場所が明らかでないものについては、サービスの提供を行う者のサービスの提供にかかる事務所等の所在地を基準として判定することとされています。

この「事業所等」の定義ですが、通達では「当該譲渡または貸付を行う者に係る事務所等で、当該譲渡または貸付に係る契約の締結、資産の引き渡し、代金の回収等の事業活動を行う施設」と定義し、裁判例では「役務の提供に直接関連する事業活動を行う施設をいうものと解され、その所在地をもって、役務の提供場所に代わる課税対象となるか否かの管轄の基準としている趣旨からすれば、当該役務の提供の管理・支配を行うことを前提とした事務所等がこれに当たると解されるというべきである。」とされています。

今回のA社の場合ですと、情報解析サービスの全体は、「国内及び国内以外の地域にわたって行われるサービスの提供その他のサービスの提供が行われた場所が明らかでないもの」に該当すると認められますが、A社の情報解析サービスに係る管理・支配を行うことを前提とした事務所は国内にあると考えられるため、今回の情報解析サービスは消費税の課税の対象になるということになります。

このように消費税は少し複雑な面もありますので、経理処理に迷ったら是非税理士法人優和までご相談ください。

池袋本部 木村


消費税増税

本日2019年10月1日から消費税が10%に変更となり、軽減税率制度が実施されました。

そこでもう一度今回の消費税増税、軽減税率のおさらいを簡単にさせていただきたいと思います。

本日より標準税率は10%が適用となります。

ただし、酒類、外食等を除く飲食料品や定期購読契約に基づく新聞等については8%が適用となります。

本年9月30日までは消費税一律8%(一部経過措置5%のリース取引有)でしたが、本日以降は消費税10%、軽減税率8%、経過措置8%(5%)といった複数の税率となるため、きちんと区分経理を行っていく必要があります。

●仕入税額控除要件

【令和5年9月30日まで】

区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書の保存が必要となります。(3万円未満の取引については帳簿のみで区分記載請求書が発行されなくても仕入税額控除の要件を満たします。)

10月1日以降の請求書等への記載事項に追加があります。

従前

・帳簿・・・支払先の名称、取引年月日、取引内容、金額

・請求書・・・請求書発行先の名称、取引年月日、取引内容、金額、請求書受領者の名称

今後

・帳簿・・・上記従前の4要件に軽減税率の対象品目である旨を記載することが加わりました。

・請求書・・・上記従前の5要件に軽減税率の対象品目である旨と税率ごとの税込合計金額を記載することが加わりました。《交付された請求書に今回付け加わった軽減税率対象品目である旨と税率別の税込合計金額の記載がなかった場合はこの項目のみ受け取った側での追記が可能です。》

【令和5年10月1日以降】

区分記載請求書の保存に代えて、適格請求書等の保存と上記のとおり記載した帳簿が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書を発行できるのは、登録された事業者に限られます。

登録をするには令和3年10月1日から令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出します。税務署から登録番号が通知され、その番号を適格請求書に記載する必要があります。また、登録をすることにより基準期間が1000万円以下になったとしても登録取消届出書を提出しない限り課税事業者であり続けます。また、免税事業者に関しては適格請求書を発行することができないため免税事業者からの仕入等に関しては仕入税額控除が受けられないということなります。(段階的な経過措置がありますが)

いずれにせよ、消費税の増税が開始されたため経理をご担当されている方々については現状では区分記載請求書等をきちんと確認し、記載事項に漏れがないかを確認し、消費税の税区分を間違えずに記載(入力)をする必要があります。

入力区分のミスで会社の損益にも影響を及ぼしますので、税区分には注意を払って日々の経理業務を行っていきましょう。

池袋本部 樋口


民法改正 特別寄与料の請求権

2019年7月1日より民法改正の一つで特別寄与料の請求権の条文が施行されます。

その中で被相続人への『療養看護その他の労務の提供』をした場合には相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。

まず、寄与とは、特定の相続人に認められるもので、被相続人への無償の療養介護や家業の手伝いなどを行った場合に、相続分に加算して財産を受け取ることができるものでした。

しかし、これはあくまで相続人に該当する人物に限定され、実際に介護を行っていたりする被相続人の子の配偶者などには寄与分が認められていなかったという背景があります。

今回新たに施行された特別寄与者は被相続人の相続人でない親族と定められています。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であり、子の配偶者はこの中に含まれます。これにより子の配偶者も相続財産を遺贈される権利が認められるようになりました。

相続税の計算においては、特別寄与者に特別寄与料を支払った相続人は、相続税を計算する上で相続財産の価格から支払った特別寄与料を控除することができます。

対して、特別寄与料の額が確定したことにより新たに相続税の納税義務が生じた人は、その事由発生を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。

また、特別寄与料を受け取る人は相続税額の2割加算の規定に該当するため本来の相続税に2割加えた金額を納める必要がありますので注意が必要です。

民法改正に伴い、相続税法も変化しておりますので相続の際には是非一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


「相続の空き家特例」

「少子高齢化」という言葉が使われるようになってから久しいですが

これに伴って、様々な歪みが予想されています。

労働力の減少、税収の減少、介護人員の不足、年金問題など様々ですが

その中の一つに「空き家問題」があります。

全国の空き家は2019年4月の時点で約846万戸あるそうです。

今後、日本の人口減少に伴い2033年には2,000万戸を超えると言われています。

つまり全住宅の3戸に1戸が空き家になってしまうということです。

そこで創設された対策の一つが、いわゆる「相続の空き家特例」です。

以前より、自分が居住用としていた不動産を売却した場合には

売却益から3,000万円を控除して税金計算ができるという制度があります。

この制度を充実させて、要件を拡大したものがこの特例です。

つまり、亡くなった方の居住用の不動産を相続で取得した場合、それを売却した場合でも、

売却益から3000万円を控除できるようにしました。

この制度により、多額の税金の心配をしなくても、相続した居住用不動産を売却することが可能となりました。

この特例は、相続の日から3年目の年末までに売却することが要件の一つになっていますので

売却に踏ん切りがつかなかったご遺族も、背中を押される形になっているようです。

みなさんの周りにも、最近、更地になって売りに出されている土地が多くありませんか?

この「相続の空き家特例」には、

居住用家屋に関しては、昭和56年5月31日以前に建築された建物であり、耐震基準や住宅性能評価が取得できる状態であるものとの要件が付されています。

土地に関しては、 上記の居住用家屋の敷地であること又は上記家屋を取壊し後の土地であることとなっています。

つまり、家が建っている状態であれば、耐震補強などしっかりと整備されたものでなければいけないため、

家を取り壊して更地にした状態で売りに出しているものと思われます。

不動産屋も積極的にこの特例の活用を推進しているようです。

生まれ育ったご実家を取り壊すことは、簡単には決断しづらいことではあります。

が、利用できる制度は利用できる間にうまく活用するのも一案でしょう。

特例の適用には、期限や様々な要件があります。検討されたい方は、税理士法人優和までご相談ください。

京都本部 吉川


軽減税率②

前回に引き続き、令和元年10月1日に施行予定である消費税の軽減税率制度について、第2弾 実際のケーススタディを想定して一問一答形式で簡単に解説していきます。

第1問

飲食店内で飲食をした場合は10%の消費税が課され、お持ち帰りをする場合は8%の軽減税率が適用されます。

それでは、飲食スペースを販売者自ら設置している店内で、注文した食事の食べ残しを持ち帰る場合、この持ち帰る分の食事については軽減税率が適用されるでしょうか。

答え:軽減税率は適用されません。

解説

10%か軽減税率8%かの判定時期は、「飲食料品を提供する時点」となります。

つまり、店内飲食の食事として提供されたものを持ち帰ったとしても軽減税率は適用されず、10%の消費税が課されることになるのです。

第2問

食品販売業者が販売する食料品は基本的に8%の軽減税率が適用されますが、食品以外の商品には10%の消費税が課されます。

それでは、食器として再利用できる容器(本体価格100円)に、プリン(本体価格500円)を入れて「本体価格600円」で販売した場合、軽減税率は適用されるでしょうか。

答え:軽減税率が適用されます。

解説

この場合の消費税の適用については、「一体資産」という考え方を基に判定します。

一体資産とは、食品と食品以外の商品がセットで販売されており、その一つの商品に係る価格のみが提示されている商品のことです。

この一体資産を販売する場合、以下の2つの条件を満たしている場合に限り軽減税率8%が適用されることが認められています。

  • 一体資産の販売価格が税抜1万円以下であること
  • 一体資産の価格の内、食品の価額の占める割合が3分の2以上であること

上記例題の場合、販売価格が税抜600円〔①税抜1万円以下を満たす〕で、プリン(食品)の本体価額が税抜500円〔②食品の占める割合が3分の2以上を満たす〕であるため、軽減税率8%が適用されることになるのです。

※国税庁のホームページに「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(令和元年7月改定)等が掲載されました。軽減税率制度に関するものが19問、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関するものが4問、計23問が新たに追加されております。

茨城本部 星


ページ上部へ戻る