先日、顧問先で決算報告をしていると社長様から「この法人税等調整額ってなんですか?」とご質問がありました。会計事務所の人間であれば聞き覚えのある言葉かもしれませんが、そうでなければ中々触れる機会はないと思います。今回はすごく簡単ではありますが税効果会計について記載したいと思います。
税効果会計とは会計上と税務上のズレを調整し、税金費用を適切に期間配分する手続きをいいます。
減価償却費を例とすると、減価償却費は税務上償却限度額があり、これを会計上の減価償却費が超過したとき税効果会計は適用されます。例えば、ある企業が車の減価償却を行うにあたり、車の使用頻度が通常よりも多いことから税務上の耐用年数よりも短い耐用年数で減価償却を行いました。このとき、税務上の減価償却限度額が2,000円のところ会計上は3,000円減価償却費を計上したとします。ここで会計上と税務上の税金計算でズレが生じます。
もし企業の売上が10,000円で費用が上記の減価償却費のみであった場合、会計上の利益は10,000円から3,000円を引いた7,000円。この7,000円に対し法人税等の税率30%として計算すると2,100円が会計上の法人税等となります。
これに対し税務上は売上10,000円から減価償却限度額の2,000円を引いた8,000円の利益に対し税率30%で計算しますから、2,400円が税務上の法人税等となります。実際に支払う法人税等ですが、企業内のルールで計算したものは認めらませんので税務上の2,400円を支払います。
ここで企業の財務諸表には7,000円の利益に対しての法人税等2,100円が記載されるべきところ、税務上計算された8,000円の利益に対する法人税等2,400円が計上されます。これでは本来の企業会計上の当期純利益が表示できなくなってしまうので、会計上の減価償却費3,000円と税務上の減価償却費2,000円との差額である1,000円に、法人税等の税率30%で計算した300円を財務諸表に計上された法人税等2,400円から法人税等調整額で300円マイナスすることによって、本来の会計上の法人税等が2,100円となり適正な企業会計上の当期純利益が表示できるようになります。
企業会計の大きな目的は企業の利害関係者に対し、財務諸表に基づき財務状況や経営成績を提供することにあります。そのため、税効果会計を適用することにより適正な利益を明示することは利害関係者にとって大きなメリットであるといえます。
東京本部 井上賢亮
先日顧客からいただいた資料で百貨店からの支払明細書をもらいました。 取引の流れを伺った際は売上から賃料等が差し引かれて入金されるとのことだったので、その通りに処理をしようかと思いましたが、明細には賃料などの文言が見当たらず疑問に思っていると最後の方に「売上仕入方式」(消化仕入方式)との記載がありました。 契約内容としては商品販売契約に該当し、百貨店側としてはあくまで小売店舗に陳列されている商品は仕入業者(テナント)が保有しており、販売された時点で売上と仕入を認識するというものです。 この際に収益の計上がどのようになってくるかが問題になり、今までは消費者に売り上げた総額を売上高として計上する処理が一般的でしたが、収益認識基準を適用すると売上から仕入を差し引いた純額表示になり売上高が大幅に減少する可能性があります。 総額表示か純額表示かは顧客へ売り上げる前に商品の支払いが移転しているかや 以下の3つの指標に当てはまるか否かで本人取引(総額表示)、代理人取引(純額表示)に分かれます。 ・約束の履行に対して主たる責任を有している ・在庫リスクを有している ・価格の設定において裁量権を有している 上記に該当しない場合は代理人とされ、商品の販売代金と仕入代金の差額を手数料収入として計上することになります。 このように利益は変わりませんが損益計算書に与える影響はだいぶ大きいものと思われます。 この収益認識基準の適用は2021年4月1日以降開始する会計年度からとなっています。 また、テナント側としては百貨店等との商品販売契約においては消費税の事業区分の判定が卸売に該当することになりますので、簡易課税事業者は注意が必要です。 東京本部 有本
先日顧客からいただいた資料で百貨店からの支払明細書をもらいました。
取引の流れを伺った際は売上から賃料等が差し引かれて入金されるとのことだったので、その通りに処理をしようかと思いましたが、明細には賃料などの文言が見当たらず疑問に思っていると最後の方に「売上仕入方式」(消化仕入方式)との記載がありました。
契約内容としては商品販売契約に該当し、百貨店側としてはあくまで小売店舗に陳列されている商品は仕入業者(テナント)が保有しており、販売された時点で売上と仕入を認識するというものです。
この際に収益の計上がどのようになってくるかが問題になり、今までは消費者に売り上げた総額を売上高として計上する処理が一般的でしたが、収益認識基準を適用すると売上から仕入を差し引いた純額表示になり売上高が大幅に減少する可能性があります。
総額表示か純額表示かは顧客へ売り上げる前に商品の支払いが移転しているかや
以下の3つの指標に当てはまるか否かで本人取引(総額表示)、代理人取引(純額表示)に分かれます。
・約束の履行に対して主たる責任を有している
・在庫リスクを有している
・価格の設定において裁量権を有している
上記に該当しない場合は代理人とされ、商品の販売代金と仕入代金の差額を手数料収入として計上することになります。
このように利益は変わりませんが損益計算書に与える影響はだいぶ大きいものと思われます。
この収益認識基準の適用は2021年4月1日以降開始する会計年度からとなっています。
また、テナント側としては百貨店等との商品販売契約においては消費税の事業区分の判定が卸売に該当することになりますので、簡易課税事業者は注意が必要です。
東京本部 有本
最近になってコロナ感染者が急激に増加していることもあり、以前のようにテレワーク・時差出勤の推進等に伴い、通常業務に遅延が生じている会社も多いことかと思います。
御存知の通り役員報酬については通常株主総会の決議を経て決定されるものですが、その株主総会の招集・決議を実行することすら難しい状況が続いていくことが今後予想されます。そこで、株主総会が大幅に延期した場合の役員給与の損金算入について、また、事前確定届出給与についてご案内したいと思います。
役員報酬のうち損金算入ができるものの一つとして挙げられている定期同額給与は、その要件のひとつに、「通常改定」によるものは、会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改定を行うこととされています。
これに加えて、3月経過日等後になってしまった場合には「特別の事情があると認められる場合」には、その改定は認められるとされています。
今回のように大幅に株主総会の開催が遅れた場合などの取り扱いについては、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」において、情報として公表されています。
そのFAQによれば、「このような状況(=新型コロナウイルス感染症の影響による定時株主総会の開催時期の延期)により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事業があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすことになります。」と説明されています。
次に事前確定届出給与については、「提出期限」は、原則として、株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合における当該決議の日から1月を経過する日とされ、同日が当該開始日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月経過日等とされています。
今回のように株主総会の開催時期が遅れる場合については、経済産業省からのペーパーにはなりますが、「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を行う場合の役員給与の損金算入について」において公表されています。そのペーパーによれば、今回のケースは国税通則法第11条の個別延長と対象となるので、届け出期限の延長が認められますと案内されています。
コロナウイルスの影響により、通常とは違う事案が発生することが多くなるとは思いますが、税務上確認したいことがあれば、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
東京本部 木村
7月14日より家賃支援給付金の申請が始まりました。
こちらは半年間の家賃の補助がされ、法人は最大600万円、個人は最大300万円の給付がされます。
要件は今年の5月から12月の売上高の前年同月比が1ヶ月で50%以上減少している、または、連続する3か月の合計で前年同期比が30%以上減少している中小企業者等で土地・建物の賃料の支払いをしている方が対象となります。
こういった給付金を受けた場合の取り扱いについては、法人の場合は収入として税金計算に含まれます。
同様に個人も収入に含まれますが、持続化給付金の支給対象が主たる収入が雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等を含むことになりました。
通常、個人の事業所得で確定申告をしている方について持続化給付金は事業の付随収入として事業所得に含まれます。
一方で雑所得として申請した方については雑所得として申告し、給与所得で申告した方については一時所得として入金のあった年の所得として確定申告する必要があります。
これによって事業所得の方は諸経費や青色申告特別控除を控除することができます。
雑所得の方は経費のみの控除となり、一時所得の方は(「一時所得の対象となる総収入額」-「収入を得るために支出した金額」-50万円)×1/2という計算をすることになります。
そうして算出した所得から各種控除をして課税所得が出た場合は税金が発生するので計算方法がかわるということに注意してください。
その他には雇用調整助成金も同様に収入となります。
一方で非課税となる給付金等については以下のようなものがあります。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金,給付金
・特別定額給付金 (一人10万円給付金)
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
給付金等よって課税関係が異なりますので申告漏れや非課税のものを申告してしまう等によって余計に税金を支払わないように気を付ける必要があります。
その他給付金の要件等を知りたい方等は是非一度税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤
新型コロナウィルス対策を盛り込む第二次補正予算が6月12日に成立しました。その中に持続化補助金の拡充が含まれていますが、その要綱が6月26日に公表され、週をまたいだ29日から申請受付となりました。
これにより、今まで申請対象外だった2020年1月~3月の新規創業事業者も持続化補助金の対象となりました。
既存の事業者であれば、前年同月と比較して、2020年のいずれかの月の売上高が新型コロナウィルス感染症拡大等の影響で、50%以上減少している月があれば、要件を満たすことになりますが、2020年創業特例では、創業~2020年3月の平均売上高と比較して、2020年4月以降の売上高が50%以上減少している場合に要件を満たすことになります。
売上高の減少の確認資料は、既存の事業者であれば確定申告書や事業概況書等となりますが、新規創業事業者の場合は、申告書は存在しないため「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出することで確認書類となります。この申立書には2020年の創業時からの月別売上高を記載し、税理士が確認したというサイン又は記名押印を要します。
裏を返すと、税理士の確認がなければ申請ができないということになります。
創業間もなく、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりがあり、そんな中ですぐに税理士もみつけてサインをもらわなければ申請ができないというのは、救済措置とは言え、スタートアップ企業には大変酷な状況と言えます。試練のスタートではありますが、「最初がこれならば、この先は上向くしかない」とは弊社の顧問先の言葉。試練をチャンスに変えて、大きく成長してもらいたいものです。
このような時だからこそ、税理士に頼って頂き、お気軽にご相談頂きたいと思います。
京都本部 吉川
緊急事態宣言も解除となり、新型コロナウイルスの不安は残りながらも、徐々に日常を取り戻しつつあります。
長く続いた外出自粛により、働き方改革の目玉でもあるテレワークも広く社会に浸透しました。
国の後押しとなる支援も多数あり、今後、導入を考える企業も少なくないのではないでしょうか。
テレワーク等の促進に対する中小企業経営強化税制の拡充もその一つです。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等が中小企業経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づく一定の設備取得に対し、税制優遇を受けることができる制度です。
従来、生産性向上設備の導入 (A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象となっていましたが、新たにデジタル化設備もC類型として加わりました。
デジタル化設備(C類型)とは、業務のデジタル化に必要な遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備のことで、今後需要が高まるテレワークやオンライン設備導入に対して適用となります。
申請の流れは、工業会の証明や経営向上計画の認定に関してはA類型と同様ですが、加えて経済産業省に投資計画と事前確認書を提出し、「確認書」を発行してもらう等の手続きがあり、多少煩雑なものとなっています。
それでも資本金3,000万円以下の法人の場合、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除を受けることができますので、テレワーク導入をご検討の際には是非ご活用いただきたい制度です。
また、テレワーク実施に関する機器の運用導入、それに伴う諸費用を助成する『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』、ソフトウェア等のITツール導入を促進するための『IT導入補助金2020』等の助成金もありますので併せてご検討いただくと宜しいかと思われます。
茨城本部 渡辺
新型コロナウィルスの影響で、前年の同月比で50%以上売上高が減少すると持続化給付金の対象になる可能性があります。
そこで、一番多い相談は「当月の売上高はどうやって計算するの?」や「昨年度の○○月の売上高はいくら?」「うちはもらえる?」です。
結論から言うと、提出書類である「法人事業概況説明書」の該当月の売上高の50%以下になっていれば対象となる可能性があります。
そして、この売上高とは原則として実現主義で計算します。
簡単に言えば物を引渡した日あるいはサービスを提供した日に売上高を計上します。
なので、4月30日に物を引渡し、5月2日に入金された場合、売上高は4月分で計上します。5月売上ではありません。
しかし、去年の法人事業概況説明書の期中の各月を入金ベースで売上高を計算し、決算月で実現主義に訂正している場合はどうなるのでしょうか?
比較のために当月も入金ベースで売上高を計算しても良いのでしょうか?
この点経済産業省では触れていません。
触れていないということは制度の原則通り実現主義を適用すると思いますが、
去年の法人事業概況説明書の売上高が入金ベースで計上していれば前年の同月と比較するために、当月も入金ベースで売上高を計算しても良いという意見も多くあります。
けれども、この入金ベースだと意図的な不正が可能になってしまいます。
給付金を得るために、「月末の入金を翌月に回してしまえ」など・・・
そして、仮にこれが給付金目的であるか否か、故意であるか否かに関わらず、
不正を疑われれば、事後的に返還を求められる恐れもゼロではないと思います。
そう考えると、実現主義で比較した方が良い気がします。
去年の該当月の請求書と今年の請求書を比較して50%以上減少していて、かつ法人事業概況説明書の売上高との比較も50%以下になっている月を確認して申請すればほぼ大丈夫でしょう。
そして何より重要なのは、給付金申請で使用した売上台帳の売上高と今年の法人事業概況説明書の売上高の金額を合わせるということです。
特に会計事務所に申告書の作成を依頼している方はこの点の意思疎通が必要になります。
最後に、持続化給付金はスピーディーに申請者に届くようにするために事前の調査よりも事後的なチェックの方が厳しいとも考えられます。
なので、受給して満足するだけではなく、仮に調査されても耐えられるだけの準備は必要だと思います。
茨城本部 大河原
私たちの税理士業界では、お客様から「会計士さん」だとか「計理士さん」といった呼ばれ方をすることがたまにあります。厳密に言うと異なるものですが、あえてその間違いを訂正するのも面倒だし、仮に「会計士さん」と呼ばれたところで何ら影響ないので私はいつもそのままスルーしてしまいます。
税務会計の仕事に携わっていると、同じように微妙にニュアンスが違う言葉でも何となく会話としては成り立つが、こちらに関してはスルーすることなく、しっかりその違いを認識していないと有らぬ誤解を招くこともあります。
例えば「数次相続」(すうじそうぞく)という文言があります。簡単に言うとある人がお亡くなりになったが、遺産分割が終わらないうちに遺産分割協議者の一人が亡くなってしまい、その相続手続きも進めなければならない状況を言います。
それと似た言葉で「相次相続」(そうじそうぞく)という文言があります。これは相続税法上の文言で、読み方としては、たった一文字の違いなのですが、最初の相続の相続人が最初の相続発生から10年以内に亡くなった場合の相続税の税額計算に関するものであり、数次相続のそれとは全く意味の異なるものです。
それでは、「再転相続」(さいてんそうぞく)についてはどうでしょうか。これは「数次相続」と非常に似通った文言ですが、ひとつ決定的な違いは発生した相続に関する承認もしくは放棄の意思表示の有無です。
「再転相続」は、相続するか放棄するかのジャッジをする前に次の相続が発生してしまったケースをいい、「数次相続」は、そのジャッジを示した後に次の相続が発生した場合のことです。
本来数次相続であるべきところを再転相続と言ったところで何ら影響のないことのほうが多いかも知れませんが、相続放棄の有無だとか相続人の確定だとかの実態を正確に把握できていないと遺産分割及び相続税額の想定といった初期始動にあたって思わぬ躓きもあり得ますので、本当はどちらの意味で言っているのかの意思疎通を間違えないようにする必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
私の身の上について少々。家族構成は結婚して15年目となる妻がいて子宝には恵まれず、夫婦二人暮らしです。年老いた両親は今のところ健在。その他は実の兄が一人おります。
職業柄か、それとも昨今のコロナ禍の影響か、この頃自分が死んだ場合の相続についてふと考えてしまいます。
今、私が死んだ場合は妻と私の両親が相続人となり、今とは言わずとも両親が他界した後だと妻と私の実兄が相続人となります。幸いなことに両親、実兄とも私の妻とは良好な関係である(と思う)し、まあ遺産相続で揉めることなく私の残した財産は妻のもとへ相続されるだろうなと気楽に考えておりますが、そのようにならないことだってあり得ますし、その場合、自分の死後の財産の行方を生前のうちに手を加えコントロールしておく必要すらあります。
手を加えるということはどういうことかというと、いわゆる「養子縁組」だとか「遺言書作成」だとか「生前贈与」といったことを生前のうちに実行することによって手を加えない状態よりも、より自身の死後の財産の行方を自身の意思でコントロールするということです。
私の場合、子供がいないことからまずは、全財産が妻へ相続されることを望んでおりますが、私より妻が先に死んだ場合は実兄か相続人ではない甥、姪に渡したいと考えております。
甥、姪に財産を相続もしくは遺贈させたい場合には「養子縁組」「遺言書作成」のどちらかの手法がとられることになります。相続税がかかる場合は、相続税額の2割加算も念頭に入れて養子縁組するということも検討が必要となりますが、仮に兄弟姉妹が複数名いる場合は注意が必要です。例えば、配偶者も子供もいなく、兄弟姉妹が10人いた場合、甥姪に財産を渡したいと考えるも相続税額の2割加算を考慮して養子縁組してしまうと法定相続人は1名、といいうことは基礎控除額が3600万円。2割加算でも構わないので遺言書を作成し甥、姪等に遺贈するとした場合、相続が発生した段階で他の兄弟姉妹が全員生存している場合は、基礎控除額が9000万円。全員既に亡くなっていてそれぞれ子供が3人ずついた場合は、法定相続人は30人・・・。基礎控除額は・・・。まずないかと思いますが、理論上はそういうこともあり得るのかと思われます。
いずれにせよ、「養子縁組」するか「遺言書作成」するかで全く納税額が違ってくることも考えられますので注意が必要です。
埼玉本部 菅 琢嗣