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優和ビジネスブログ

2020年消費税制改正―居住用賃借建物の取得に係る仕入税額控除

 2020年10月1日以降取得する居住用賃借建物に係る消費税額は原則控除の対象外になります。

 改正前は課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下であれば、購入した居住用建物にかかる消費税額を全額控除できました。

また、一括比例配分方式を採用している場合でも課税売上割合相当額が仕入控除の対象となりました。

 例えば前者の場合、売上高が67百万円(居住用賃貸アパート収入1百万円、その他課税売上高66百万円(内消費税6百万円))の者が22百万円(内消費税2百万円)で建物を購入した場合は従来ならば2百万円の仕入れ税額控除が可能になり、6百万円-2百万円=4百万円の納税で済みました。

 しかし、今回の改正で居住用賃借アパートのための建物購入による仕入税額控除が出来なくなるため、6百万を納税しなければならなくなりました。

 また、混合物件(居住用と事務所用が混在している物件)の場合には、居住用部分と事務所用部分を按分し、事務所用部分に係る仕入税額控除しか認められません。

 例えば、上記の例で購入した建物で事務所用部分の面積が500㎡、居住用部分の面積が100㎡であるとします。

 この場合面積比率で按分し、2百万円×500㎡/(500㎡+100㎡)≒1.7百万円が仕入控除の対象になるため、6百万円-1.7百万円=4.3百万円の納税となります。

 消費税の改正でご相談がある場合は税理士法人優和にご一報ください。

  茨城本部 大河原


法人への相続について

 相続というと通常は、その亡くなった方の配偶者や子供、兄弟などが故人の財産を承継することをいいますが、故人が生前に財産分けの意思を示すことによって、法人へ財産を遺贈することもできます。

 法人へ遺贈された財産について相続税はかかりません。それならばオーナー社長などは、個人所有の財産をすべて法人へ遺贈すれば税金がかからないのではと思いがちですが、その辺はうまくできていて、相続税がかからないかわりに様々な税負担が課せられることとなります。

 まずは法人税。要するに法人へ遺贈された財産は法人が無償でその財産を取得したこととなり、遺贈された財産に受贈益が計上され多額の欠損金がない限りその分について法人税が増加することになるという訳です。

 これだけではありません。個人から法人への遺贈についてはタダで財産を譲渡したとみなされ譲渡所得が課税されます。結局譲った側ももらった側も時価で取引されたものとみなされるわけであり、遺贈と言いながら税務上は譲渡と何ら変わりないのです。現預金の遺贈であれば譲渡所得はかかりませんが・・・。

 その他通常の相続であればかからない不動産取得税もかかり、登録免許税も通常の率で課税されます。

 もう一つ付け加えると法人が無償でその財産を取得することにより法人の株価が上昇しることによる他の株主への間接的な利益分について贈与税が課せられることも理論上は成り立つことから、注意が必要です。

 ただし、国、地方公共団体、一定の公益法人等への遺贈であれば法人税は当然のこと、遺贈した個人への譲渡所得についても租税特別措置法40条により非課税となりますので、将来相続人がいない場合などはご自身の意思をもって行うことができ有意義な選択肢となりえます。

 いずれにせよ遺言については納税額、個人の思惑等を総合的に考慮しながらより良い選択をしたいものです。

 埼玉本部 菅 琢嗣


接待交際費・福利厚生費・会議費についてまとめてみました

 コロナ禍の影響でしょうか最近めっきりと交際費なるものが激減していると実感しております。

 今回は、法人が負担する飲食代について検討してみようと思います。

 そもそも遊興としての性質が強い冗費たる飲食費などは、会社がそれを負担し費用として計上することに妥当性があるのかという考えが根底にあるが、人と人とのコミュニケーションを円滑にすることは、仕事をしていくにあたりとても大切なことでありそのための費用で常識の範囲内(いわゆる社会通念上)であればそれを認めていこうというのが課税庁側の妥協なのかもしれません。

 ただし同じ飲食であっても誰と飲食したかによって科目も変わるし、場合によっては経費として認められないケースもあります。

 例えば経営者が取引先と飲食した場合、これは接待交際費となります。では、一部の特定の従業員と飲食した場合は?この場合は社内飲食費という扱いで接待交際費となります。税務調査においては、誰と行ったという点に着眼すると、ここまではセーフ。問題は一人もしくは家族と行った場合でしょうか。レシートの人数が1名だったり休日ばかり交際費を使っているケースなどは疑われやすいので注意が必要です。課税庁側としては、ここで交際費を認定賞与扱いとすることを狙っていることは明白なのでくれぐれもその対応には気を付けたいものです。

 よく散見されるケースとしてこの飲食費が福利厚生費であったり、会議費であったりすることでしょうか。

 飲食費としての福利厚生費とはそもそも忘年会のような基本的に全従業員を対象であることが大前提で、一部の従業員たちが会社の将来について酒を酌み交わしながら語り合った費用は前述の通り社内飲食費にあたりますが、これも度を超えて度々計上されているようでは、給与もしくは認定賞与扱いになることも考えられることでしょう。

 酒でなくともコンビニでの買い物についてもついつい福利厚生費としてしまいがちですが、実は経営者個人の支出であることも多く散見され、あまり頻繁にコンビニ名が登場するようならば疑われやすいことは言うまでもありません。

 会議費という科目もとても便利な科目です。酒を飲みながら会議したと言い張れば上手く行きそうですが、ここもしっかりとひとり5000円以下かつ社外の人間がいることという縛りがあり、前提はお茶、もしくは弁当なのでしょう。居酒屋で会議することもあるのでしょうが、課税当局としても本来それを想定しておらず、トラブルのもととなりかねませんので安易に考えない方がよろしいかと思います。

 会議というと社内の人間だけというイメージがありますが社内の人間だけでの会議を居酒屋で行った場合は、これも上述の通り社内飲食費として接待交際費扱いとなります。

 交際費については800万という枠があるため会議費が交際費となったところで影響のない会社がほとんどかもしれませんが、税務署職員も(そこで立ち会う我々も・・・)うすうすと「これは経営者の個人的支出だろう」と感じられることも多々ありますが、課税庁側がそれを立証するのもなかなか容易でないことから、程度によってはスルーされることがほとんどなのでしょう。ただし、やはりこれも社会通念上度が過ぎてしまうと、厄介なことになりかねないということも肝に銘じておきたいものです。

 埼玉本部 菅 琢嗣


年末調整変更点

まだ早いかもしれませんが、今年ももうすぐ年末調整の準備の時期になります。令和2年分から年末調整の内容が大幅に変更されていますので、その変更点を以下にまとめてみました。

 

1、給与所得控除と基礎控除の見直し

給与所得控除とは、所得税を計算する際に年収から差し引かれる控除額のことです。

令和2年の年末調整から一律10万円引き下げられることとなりました。

また、控除の要件である給与等の収入金額の上限額が、年収1,000万円から年収850万円に変更になっています。同時に、給与所得控除の上限額も220万円から195万円に変更されているため、年収850万円を越えると10万円以上の引き下げ額となります。

基礎控除額は、全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは一律38万円控除されていましたが、今年から最大48万円に引き上げられましたが、合計所得金額が2,400万円を超えると所得に応じて減額され、2,500万円超になると控除額はゼロとなり、基礎控除は適用されなくなります。

 

2、所得金額調整控除の創設

子育てや介護を行っている人が、給与所得控除の見直しで税の負担額が増加しない様に、「所得金額調整控除」という控除が創設されました。

給与収入が850万円超で以下のいずれかに該当する者は、年末調整で調整控除されます。

  •  本人が特別障害者
  •  23歳未満の扶養親族がいる
  •  特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる

 

3、配偶者、扶養控除などの合計所得金額要件の見直し

上記の改正に伴い各種控除を受けるために、配偶者や扶養親族などの合計所得金額の要件も変更されることとなりました。

具体的には下記の5つの要件が見直されています。

  • 同一生計配偶者の合計所得金額要件
  • 扶養親族の合計所得要件
  • 源泉控除対象配偶者の合計所得要件
  • 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得要件
  • 勤労学生の合計所得金額要件

 

4、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでの寡婦(夫)控除は、対象となるひとり親の定義が「離婚・死別」となっており、未婚の場合は適用されませんでした。

また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも取り扱いが異なっていました。

そのため、今年度より全てのひとり親に対して公平な税制支援を期すため、以下のように控除要件が変更になっています。

離婚歴や性別にかかわらず、本人の合計所得金額が500万円(年収678万円)以下の単身者で生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)がいる場合、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用する。

ただし、本人の所得合計金額500万円(年収678万円)以下の単身者で子以外の扶養親族がいる寡婦、又は扶養親族がいない寡婦は、引き続き寡婦として27万円が控除される。

 

また、年末調整の用紙にも何点か変更点があります。

紙面の都合上一部具体的な金額や年末調整の用紙の変更点等は割愛させていただきますがご不明点、ご質問等ありましたら、税理士法人優和までお尋ねください。

東京本部 佐藤芳明


税効果会計とは…

 先日、顧問先で決算報告をしていると社長様から「この法人税等調整額ってなんですか?」とご質問がありました。会計事務所の人間であれば聞き覚えのある言葉かもしれませんが、そうでなければ中々触れる機会はないと思います。今回はすごく簡単ではありますが税効果会計について記載したいと思います。

 税効果会計とは会計上と税務上のズレを調整し、税金費用を適切に期間配分する手続きをいいます。

 減価償却費を例とすると、減価償却費は税務上償却限度額があり、これを会計上の減価償却費が超過したとき税効果会計は適用されます。例えば、ある企業が車の減価償却を行うにあたり、車の使用頻度が通常よりも多いことから税務上の耐用年数よりも短い耐用年数で減価償却を行いました。このとき、税務上の減価償却限度額が2,000円のところ会計上は3,000円減価償却費を計上したとします。ここで会計上と税務上の税金計算でズレが生じます。

 もし企業の売上が10,000円で費用が上記の減価償却費のみであった場合、会計上の利益は10,000円から3,000円を引いた7,000円。この7,000円に対し法人税等の税率30%として計算すると2,100円が会計上の法人税等となります。

 これに対し税務上は売上10,000円から減価償却限度額の2,000円を引いた8,000円の利益に対し税率30%で計算しますから、2,400円が税務上の法人税等となります。実際に支払う法人税等ですが、企業内のルールで計算したものは認めらませんので税務上の2,400円を支払います。

 ここで企業の財務諸表には7,000円の利益に対しての法人税等2,100円が記載されるべきところ、税務上計算された8,000円の利益に対する法人税等2,400円が計上されます。これでは本来の企業会計上の当期純利益が表示できなくなってしまうので、会計上の減価償却費3,000円と税務上の減価償却費2,000円との差額である1,000円に、法人税等の税率30%で計算した300円を財務諸表に計上された法人税等2,400円から法人税等調整額で300円マイナスすることによって、本来の会計上の法人税等が2,100円となり適正な企業会計上の当期純利益が表示できるようになります。

 企業会計の大きな目的は企業の利害関係者に対し、財務諸表に基づき財務状況や経営成績を提供することにあります。そのため、税効果会計を適用することにより適正な利益を明示することは利害関係者にとって大きなメリットであるといえます。

 東京本部 井上賢亮


デパートのテナント「収益認識基準について」

先日顧客からいただいた資料で百貨店からの支払明細書をもらいました。 取引の流れを伺った際は売上から賃料等が差し引かれて入金されるとのことだったので、その通りに処理をしようかと思いましたが、明細には賃料などの文言が見当たらず疑問に思っていると最後の方に「売上仕入方式」(消化仕入方式)との記載がありました。 契約内容としては商品販売契約に該当し、百貨店側としてはあくまで小売店舗に陳列されている商品は仕入業者(テナント)が保有しており、販売された時点で売上と仕入を認識するというものです。 この際に収益の計上がどのようになってくるかが問題になり、今までは消費者に売り上げた総額を売上高として計上する処理が一般的でしたが、収益認識基準を適用すると売上から仕入を差し引いた純額表示になり売上高が大幅に減少する可能性があります。 総額表示か純額表示かは顧客へ売り上げる前に商品の支払いが移転しているかや 以下の3つの指標に当てはまるか否かで本人取引(総額表示)、代理人取引(純額表示)に分かれます。 ・約束の履行に対して主たる責任を有している ・在庫リスクを有している ・価格の設定において裁量権を有している 上記に該当しない場合は代理人とされ、商品の販売代金と仕入代金の差額を手数料収入として計上することになります。 このように利益は変わりませんが損益計算書に与える影響はだいぶ大きいものと思われます。 この収益認識基準の適用は2021年4月1日以降開始する会計年度からとなっています。 また、テナント側としては百貨店等との商品販売契約においては消費税の事業区分の判定が卸売に該当することになりますので、簡易課税事業者は注意が必要です。                                                                                    東京本部 有本


デパートのテナント「収益認識基準について」

先日顧客からいただいた資料で百貨店からの支払明細書をもらいました。

取引の流れを伺った際は売上から賃料等が差し引かれて入金されるとのことだったので、その通りに処理をしようかと思いましたが、明細には賃料などの文言が見当たらず疑問に思っていると最後の方に「売上仕入方式」(消化仕入方式)との記載がありました。

契約内容としては商品販売契約に該当し、百貨店側としてはあくまで小売店舗に陳列されている商品は仕入業者(テナント)が保有しており、販売された時点で売上と仕入を認識するというものです。

この際に収益の計上がどのようになってくるかが問題になり、今までは消費者に売り上げた総額を売上高として計上する処理が一般的でしたが、収益認識基準を適用すると売上から仕入を差し引いた純額表示になり売上高が大幅に減少する可能性があります。

総額表示か純額表示かは顧客へ売り上げる前に商品の支払いが移転しているかや

以下の3つの指標に当てはまるか否かで本人取引(総額表示)、代理人取引(純額表示)に分かれます。

・約束の履行に対して主たる責任を有している

・在庫リスクを有している

・価格の設定において裁量権を有している

上記に該当しない場合は代理人とされ、商品の販売代金と仕入代金の差額を手数料収入として計上することになります。

このように利益は変わりませんが損益計算書に与える影響はだいぶ大きいものと思われます。

この収益認識基準の適用は2021年4月1日以降開始する会計年度からとなっています。

また、テナント側としては百貨店等との商品販売契約においては消費税の事業区分の判定が卸売に該当することになりますので、簡易課税事業者は注意が必要です。

東京本部 有本


役員給与等の損金算入について

 最近になってコロナ感染者が急激に増加していることもあり、以前のようにテレワーク・時差出勤の推進等に伴い、通常業務に遅延が生じている会社も多いことかと思います。

 御存知の通り役員報酬については通常株主総会の決議を経て決定されるものですが、その株主総会の招集・決議を実行することすら難しい状況が続いていくことが今後予想されます。そこで、株主総会が大幅に延期した場合の役員給与の損金算入について、また、事前確定届出給与についてご案内したいと思います。

 役員報酬のうち損金算入ができるものの一つとして挙げられている定期同額給与は、その要件のひとつに、「通常改定」によるものは、会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改定を行うこととされています。

 これに加えて、3月経過日等後になってしまった場合には「特別の事情があると認められる場合」には、その改定は認められるとされています。

 今回のように大幅に株主総会の開催が遅れた場合などの取り扱いについては、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」において、情報として公表されています。

 そのFAQによれば、「このような状況(=新型コロナウイルス感染症の影響による定時株主総会の開催時期の延期)により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事業があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすことになります。」と説明されています。

 次に事前確定届出給与については、「提出期限」は、原則として、株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合における当該決議の日から1月を経過する日とされ、同日が当該開始日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月経過日等とされています。

 今回のように株主総会の開催時期が遅れる場合については、経済産業省からのペーパーにはなりますが、「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を行う場合の役員給与の損金算入について」において公表されています。そのペーパーによれば、今回のケースは国税通則法第11条の個別延長と対象となるので、届け出期限の延長が認められますと案内されています。

 コロナウイルスの影響により、通常とは違う事案が発生することが多くなるとは思いますが、税務上確認したいことがあれば、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

 東京本部 木村


給付金の課税

7月14日より家賃支援給付金の申請が始まりました。

こちらは半年間の家賃の補助がされ、法人は最大600万円、個人は最大300万円の給付がされます。

要件は今年の5月から12月の売上高の前年同月比が1ヶ月で50%以上減少している、または、連続する3か月の合計で前年同期比が30%以上減少している中小企業者等で土地・建物の賃料の支払いをしている方が対象となります。

こういった給付金を受けた場合の取り扱いについては、法人の場合は収入として税金計算に含まれます。

同様に個人も収入に含まれますが、持続化給付金の支給対象が主たる収入が雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等を含むことになりました。

通常、個人の事業所得で確定申告をしている方について持続化給付金は事業の付随収入として事業所得に含まれます。

一方で雑所得として申請した方については雑所得として申告し、給与所得で申告した方については一時所得として入金のあった年の所得として確定申告する必要があります。

これによって事業所得の方は諸経費や青色申告特別控除を控除することができます。

雑所得の方は経費のみの控除となり、一時所得の方は(「一時所得の対象となる総収入額」-「収入を得るために支出した金額」-50万円)×1/2という計算をすることになります。

そうして算出した所得から各種控除をして課税所得が出た場合は税金が発生するので計算方法がかわるということに注意してください。

その他には雇用調整助成金も同様に収入となります。

一方で非課税となる給付金等については以下のようなものがあります。

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金,給付金

・特別定額給付金 (一人10万円給付金)

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金 ・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

給付金等よって課税関係が異なりますので申告漏れや非課税のものを申告してしまう等によって余計に税金を支払わないように気を付ける必要があります。

その他給付金の要件等を知りたい方等は是非一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


《持続化給付金》 2020年新規創業の場合にも申請可能に

 新型コロナウィルス対策を盛り込む第二次補正予算が6月12日に成立しました。その中に持続化補助金の拡充が含まれていますが、その要綱が6月26日に公表され、週をまたいだ29日から申請受付となりました。

 これにより、今まで申請対象外だった2020年1月~3月の新規創業事業者も持続化補助金の対象となりました。

 既存の事業者であれば、前年同月と比較して、2020年のいずれかの月の売上高が新型コロナウィルス感染症拡大等の影響で、50%以上減少している月があれば、要件を満たすことになりますが、2020年創業特例では、創業~2020年3月の平均売上高と比較して、2020年4月以降の売上高が50%以上減少している場合に要件を満たすことになります。

 売上高の減少の確認資料は、既存の事業者であれば確定申告書や事業概況書等となりますが、新規創業事業者の場合は、申告書は存在しないため「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出することで確認書類となります。この申立書には2020年の創業時からの月別売上高を記載し、税理士が確認したというサイン又は記名押印を要します。

 裏を返すと、税理士の確認がなければ申請ができないということになります。

 創業間もなく、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりがあり、そんな中ですぐに税理士もみつけてサインをもらわなければ申請ができないというのは、救済措置とは言え、スタートアップ企業には大変酷な状況と言えます。試練のスタートではありますが、「最初がこれならば、この先は上向くしかない」とは弊社の顧問先の言葉。試練をチャンスに変えて、大きく成長してもらいたいものです。

 このような時だからこそ、税理士に頼って頂き、お気軽にご相談頂きたいと思います。

 京都本部 吉川


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