また一つ保険の節税商品が消えてゆくことになります。
令和3年7月1日以後、所得税改正基本通達36-37における保険契約の権利について、低解約返戻金型保険及び復旧することのできる払済保険など解約返戻金の額が著しく低い保険等については名義変更時の評価が名義変更時の「解約返戻金の額」から名義変更時の「資産計上の額」に変わることになります。
いわゆる「名変プラン」と呼ばれるこの節税スキームは保険の契約年数により大幅に解約返戻金の額が変動することに着目したもので、解約返戻金相当額が低く設定されている時期に法人から個人(役員等)へ名義変更し、その後すぐに解約返戻金が大幅に上昇した時点で解約することにより節税メリットがありました。
ここのところ令和元年7月に改正された法人税基本通達9-3-5の2と同様、解約返戻金に着目した節税スキームが矢継ぎ早に封じられた格好となったのです。
以前から課税庁側もこのような法人から個人へ保険商品を名義変更するような節税スキームについては経済的な合理性に乏しいといった議論はあったのですが、通達通りに解釈すると課税上問題がないため、せいぜい「総則6項」の発動を匂わせる程度でした。
それが次第にこのような保険商品の競争が保険会社間で過熱し、保険本来の目的から逸脱してしまうことで課税庁側も看過できなくなったといったところなのでしょう。
ちなみにこのような商品が個人へ名義変更後に相続が発生した場合であっても相続税評価は「解約返戻金相当額」のままで評価されることが認められるようです。
法人から個人へ名義変更し、その後解約返戻金が上昇した時点で解約するという一連のスキームは最初から完結することが前提であるためそれを塞ぐ通達が必要だったのですが、相続の場合、さすがに解約返戻金上昇のタイミングで人の死は予測できないからなのでしょうか・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
少し前に確定申告が終わったので時期外れではありますが、今回は投資信託を保有されている方で疑問に思われたこともあるかもしれない個別元本方式についてです。コロナ禍で一時株価は落ち込みましたが、最近ではあまり関係なく(特にアメリカ)株価は上昇してます。
株については買った時の値段(+手数料)が取得単価になるので特に問題ないかと思います。
投資信託も基本は買った時の金額(+手数料)が取得単価になりますが、分配金(特別分配金)があった場合には注意が必要です。
毎月分配型の投資信託が出始めてしばらくたちますが、毎月分配金が出ていると常に儲かっているようでお得に感じてしまうと思います。しかし毎月分配金を出すには原資が必要です。ファンドが儲けた分から分配金が出るのであればいいですが、毎月儲かっているなんてことはあまりありません。ただし一度決めた分配金は改定するまで決定された金額を投資家に対して支払わなければいけません。
儲かっていない場合はどうするかというと元本を取り崩して支払います。これを通常支払われる「普通分配金」にたいして「特別分配金」といいます。
取引明細を見ていただくと「普通分配金」には税金がかかっていて、「特別分配金」には税金がかかっていないはずです。自分で支払った金額を返してもらうだけなので税金がかからないのです。
そして忘れがちなのが、「特別分配金」(元本返戻金)を受け取った場合は取得単価が再計算されます(他にも追加で購入した場合なども再計算されます)。これを『個別元本方式』といいます。特別分配金を受け取ったら元本の払い戻しがあったことで取得単価が下がります。
昔買った投資信託で基準価額が下がってしまって、最近少し戻ってきたから売ろうと思った時には個別元本がどうなっているかご確認ください。ずっと特別分配金を受け取っていた影響で売却損だと思っていたものが、利益がでて税金がとられることも多くあります。
ほとんどの方は特定口座を開設されていて売却した際に税金等の計算がされるので、確定申告にはあまり関係ないかもしれませんが、証券会社から届く年間取引報告書や残高報告書などはこまめに目を通すのが良さそうです。
興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 有本
ワクチン接種された方も徐々に増えていき、ようやく少し先が見通せる状況になりつつある現状ですが、そんな中、自社製品(マスクや消毒液等)を国や地方公共団体に寄付したという会社様もいらっしゃるかと思います。今回はその時の税務処理についてお知らせしたいと思います。
まず寄付金の基本的な考え方ですが、「寄付金とは、内国法人が行う金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をいい、その価額は、金銭以外の資産(以下、現物資産といいます)については贈与の時、経済的利益についてはその供与の時における価額によるものとされ、現物資産を贈与したときの寄付金の額は、その現物資産の帳簿価額ではなく、時価で計算する」ことが原則になります。
このため、例えば時価100、帳簿価額40の現物資産を贈与して、会計上、「寄付金40/棚卸資産40」と仕訳した場合には、税務上においては、時価100で贈与したものとして、譲渡益計上漏れ60の益金参入、寄附金認容額60の損金参入が行われる結果、一般寄付金の場合は、寄附金損金不算入額(例えば50)の加算が生じます。
今回は、寄付金の損金算入額に特例が設けられている法人税法第37条3項に規定する国等への寄附金等に該当しますので、上記の寄附金損金不算入額の加算調整は必要なく、所得金額は変動しません。
ところで、自社製品を国等に寄付する場合でも「時価評価」が必要になりますが、顧客に対する販売ではなく、棚卸商品の贈与であることを考えると、利益を見込んだ販売価格ではなく、棚卸評価額をもって寄附金の支出額を計算することとしても差し支えないものと考えます。
様々な形でこのコロナに打ち勝とう(コロナ対策に貢献しよう)と思ってらっしゃる企業の方も多いと思います。そんな時、税務上の取り扱いが気になるということがありましたら、是非、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。
東京本部 木村
コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。
国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。
所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。
今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。
(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)
① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。
② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。
③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。
④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。
⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。
上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。
(問9)も同様の趣旨となります。
なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。
京都本部 坂口
4月になり、固定資産税の納付書がご自宅に届く時期となりました。
固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して各市町村が課税する税金になります。
土地や建物を市町村側が評価して課税標準価額を算出して納税額を通知してきます。
そのため納税者側は納税額が他と比較して適正かを判断することができません。
そこでこの評価額が他の土地や建物と比較して適正であるかどうかを確認できる制度が縦覧制度となります。
そのため縦覧では以下のものが確認できます。
① 自分の土地・家屋の価格
② 同一市(区)等内の土地・家屋の価格
上記を確認してその評価額に不満がある場合は固定資産審査委員会に審査の申し出をすることで評価の見直しをすることができます。
これら縦覧ができる期間は定まっており、各市町村によって異なります。
東京都であれば令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなっております。
その期間中でなければ縦覧できないので確認する場合は各市町村のHP等で期間をお調べください。
実際に固定資産税の課税を誤るというニュースが定期的にあります。
ご興味のある方は一度確認してみてはいかがでしょうか。
京都本部 近藤
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、
売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。
給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。
給付対象については、
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、
2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。
給付要件を満たしていれば、
実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、
更に広範囲の事業者が該当となります。
また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。
事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、
本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、
前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、
持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。
申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。
茨城本部 渡辺
令和5年10月から実施予定の消費税インボイス制度は原則として買い手は売り手が消費税課税事業者でなければ仕入税額控除ができません。
なので、通常、買い手は免税事業者である売り手に対し、課税事業者になるように要求することが考えられます。
これはインボイス制度において、買い手が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、売り手がインボイス番号を交付されている必要があります。そして売り手がインボイス番号を交付されるためには消費税の課税事業者であることが必要だからです。
しかし、全ての取引相手に対し、インボイスを要求するのは実務上困難な事由が存在するのも確かです。
そこで特例として認められたのが農業者の農協等特例です。
これは、農業者が、農協等の中間業者を通して商品を販売する場合、農業者が消費税の免税事業者でも、買い手は消費税の仕入税額控除が可能になるという特例です。
当然、特例を認めてもらうためには要件があります。
その要件は2つあります。
① 無条件委託方式…農業者が農協等に対し、売値、出荷時期、出荷先等の条件を付けずに販売を委託する。
② 共同計算方式…同一品質で日別、市場別で異なる場合は平均価格で計算する。
②について解説すると、Aさんの野菜とBさんの野菜が同じ品質であるとします。Aさんが今日出荷すると1,000円であるのに対しBさんは昨日出荷したら800円だった場合、平均してAさんBさんとも900円受け取れることです。
上記2つの要件を充たした場合、農協等の中間業者は中間業者の名称・登録番号を記載したインボイスを農業者に代わって発行することができます。
この場合、農協等はインボイス発行事業者の登録を受けている旨を農業者に対して通知していることが必要になります。
加えて、通知のみならず、中間業者は発行したインボイスを保存した上で、そのインボイスを農業者に交付しなければなりません。
一方農業者側も、中間業者から交付されたインボイスを保存する義務があります。
こうした条件をクリアした上で、買い手は免税事業者である農業者からの商品仕入に対し仕入税額控除を受けることができるようになります。
茨城本部 大河原
令和2年度の確定申告作業もいよいよ佳境に入りつつある今日この頃ですが、今年はコロナ禍による申告期限の延長もあり、まだ申告をされていない納税者の方もいらっしゃることでしょう。
税務相談等で納税者の方から会計事務所に依頼すると費用はどのくらいかかるかといった質問を数多く受けますが、同じ不動産所得であっても報酬はその分量によって変わってくることから一概にいくらとは言いづらいところなのですが、そもそも会計事務所に依頼することなくご自身で申告される方も数多くいらっしゃいますし、実際のところ見事な申告書を作成される方もいたりします。
ただ、多くの方にとってはそのレベルに達するまでにはそれなりの勉強時間を要することになるでしょうし、勉強してもなかなか税務申告に耐えうる申告書には心もとない申告となってしまうケースもあることでしょう。
このようなご質問に対し私自身は会計事務所に確定申告を依頼することは料理に例えるならば調理人が料理を作ってくれるようなものだと答えたりします。
我々会計事務所は食材を最高においしく調理し見栄えも美しくすることのできるノウハウがあります。それはすなわち税務申告に耐えうる申告書の作成のみならず蓄積されたノウハウを駆使して税法に則った節税を提供することなのです。
逆にせっかくの高級食材も調理法を熟知していないばかりに自炊をしてみたもののイマイチ美味しくできなかったりするのは、まるで節税策を知らずに自身で申告したがために知らずに余計な税金を払っていたり、本来の納税額より低く申告して税務署から呼び出され追徴課税を払う羽目になるようなものです。
ただし、中には年金受給者の医療費控除による還付だとか、簡易な不動産所得などは、例えるならばいくら丼を作るようなもので(いくら丼も奥が深いかもしれませんが・・・)費用を払ってまでのことではないのは言うまでもありません。
結局のところ会計ソフトを購入して自分で作成してみようとしてもその購入費用、想定外の節税及び税務署からのお尋ね、作成に費やす時間等々を勘案すると会計事務所に依頼した方が最終的には金銭的な面もそうですが、何よりも安心感があるのではないでしょうか。
今まで何となくこれで大丈夫なのだろうかとモヤモヤしながら確定申告をされていた方、初めて確定申告でどうしたらいいかわからないという方、どうぞ税理士法人優和へご相談ください。
埼玉本部 菅 琢嗣
今年も確定申告の時期がやってきました。この時期になるとお客様から確定申告関連の書類をお預かりするのですが、その一つに「特定口座年間取引報告書」というものがあります。これは証券会社を通して年間に株式を売買した譲渡損益及び納税額だとか株式及び投資信託等の配当の総額及び納税額が記載されたものですが、令和2年分より様式が少し変更となりました。配当等の額に「上場株式配当等控除額」という欄が新たに加わったのです。
令和2年1月1日以降の外国資産に投資する投資信託等(主としてオープン型証券投資信託のUS-REIT等)の分配金に対し日本での源泉課税にあたり外国での課税分を考慮して計算されることとなり、その外国での課税分が記載されております。
令和2年1月1日以前は外国資産の配当については外国での課税後の収益に直接国内での所得税が課税されており、所謂二重課税の状態でしたが、この調整により外国資産の配当の総額に課税されるため国内での税引き後の分配金がその分増える結果となりました。
特定口座内での調整はそこまでですが、確定申告においては更に二重課税の調整が行われます。
そもそも配当所得については二重課税の回避という観点から配当控除という税額の控除が設けられておりますが、本来の趣旨は(少々雑で乱暴な言い回しとなりますが)自分の会社で儲けた税引き後の利益に出した配当について更に税金を課すことに対する措置であり、外国資産等の配当はその趣旨に馴染みづらいことから、外貨建資産の割合と株式以外の資産の割合がいずれも75%以上の投資信託等については配当控除を受けることができず、それ以下でも割合が高いものについては配当控除の率が低くおさえられております。(これについては、特定口座年間取引報告書の1枚目だけだとその判断がつきませんので2枚目以降の配当等の交付状況から外貨建資産割合と非株式割合を確認する必要があります)
多くのUS-REIT等はこの割合に制限がなく、約款規定もないことから配当控除を受けることはできませんが、最初に触れた「上場株式配当等控除額」について外国税額控除を受けることにより二重課税を回避することができます。この外国税額控除については、正式には「分配時調整外国税相当額控除」といい、確定申告書上は外国税額控除と同一の欄(外国税額控除等)に記入することとなります。(昨年の確定申告書には、この等がありませんでした)
最後に個人的な私見となってしまいますが、昨今のグローバル社会において一層複雑化する金融商品についてその課税方法もそれに追随するかの如く難解となり、納税者はもとより、税理士、課税当局ともにその判断に苦慮しております。
本来税制は公平でわかりやすいものでなければならず、もう少し簡素化の動きがないと、このままではあるべき納税額が不明確になってしまうという申告納税制度の根幹にも影響が出てきてしまうのではないかと思えてなりません。
埼玉本部 菅 琢嗣
昨今の新型コロナの影響により在宅勤務する従業員が増えていると思います。これに関して国税庁が質疑応答集を公表したので、下記に代表的なものを記載いたします。
(1)在宅勤務手当について
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を清算する方法により、企業が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(2)在宅勤務に係る事務用品等の支給
企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
(3)業務使用部分の清算方法
在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を清算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(4)通信費に係る業務使用部分の計算方法
①電話料金
・通話料
通話料(基本料金を除く)については、通話明細書等により業務のための通
話に係る料金が確認できるので、その金額を企業が従業員に支給する場合に
は、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
・基本料金
基本料金につては、業務に使用した部分を合理的に計算し、この金額を従業
員に支払うのであれば、給与として課税する必要はありません。
②インターネット接続に係る通信料
こちらも基本料金と同じく、業務のために使用した部分を合理的に計算し、こ
の金額を従業員に支払うのであれば、給与として課税する必要はありません。
書面の都合上、具体的な金額の計算方法等は、割愛させていただきますが、従業員とのトラブルを避けるためにも、具体的な支払方法や、計算方法を取り決めしておく必要があると思います。
ご不明な点等ありましたら、税理士法人優和までお尋ねください。
東京本部 佐藤芳明