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優和ビジネスブログ

退職所得課税の見直し

税制改正により令和4年度からの退職金についての税金計算が一部変わることとなります。

その内容が勤続5年以下の従業員が受け取る退職金の計算となります。

※役員についてはすでに勤続5年以下の方の退職金(特定役員退職手当等)は制限がされております。

その改正内容については

① 短期退職手当等に係る退職所得の金額から退職所得控除後の金額が300万円以下である場合は当該残額の2分の1

➁ ①の金額が300万円を超える場合、150万円とその退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

文章にするとわかりにくいので計算式で表しますと

①(退職金収入金額 ― 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額

➁ 150万円+{退職金収入金額 ― (300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額 

※ 退職所得控除額は従来通り40万円×勤続年数または80万円のどちらか大きい金額。(勤続年数20年以下)

となります。

結論からすると、300万円を超える退職所得金額については1/2がかけられないため短期離職で受け取る退職金が大きい場合は従業員の方も納税額が増えることとなります。

今年と来年どちらに離職するかで退職金に係る税金が異なる可能性があるので注意が必要です。あくまで退職所得控除をしたあとの金額が300万円を超える場合なのでその点もご留意ください。5年勤務の方は500万円以上退職金を受け取る場合は気を付けてください。

京都本部 近藤


コロナ下における災害損失欠損金の繰戻還付制度につきまして

またまたコロナウイルスの勢いが増し、多くの都道府県でまん延防止等重点措置が発令されました。

苦しい日々が続きますね。

そんな中で多少の救いになろうかと思われるのが、災害損失欠損金の繰戻し還付制度です。

・災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度

又は

・災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間において、生じた災害損失欠損金額に対応する部分の法人税額を、

前年度(青色申告の場合には前々年度)から繰戻して、還付を受けることができる制度です。

ポイントは、災害損失欠損金額に対応する部分について、ということです。

≪対象となるもの≫

・災害により棚卸資産や固定資産に生じた損失

・感染症の拡大発生を防ぐために購入した備品等の費用飲食業者等の食材、商品の廃棄損

・ウイルス対策による支出

≪対象とならないもの≫

・客足の減少による損失

・休業期間中の人件費等の棚卸資産固定資産に生じた損失と言えないもの

・感染症の拡大・発生を防ぐために直接要した費用とはいえないもの

要件は以下になります。

  1. 還付所得が発生する事業年度から災害損失欠損金が発生した事業年度まで継続して確定申告書を提出していること
  2. 災害損失欠損金が発生した事業年度の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出していること 
  3. 2の確定申告書または仮決算による中間申告書を提出すると同時に「災害損失の繰戻しによる還付請求書」を提出すること

また通常の欠損金の繰戻還付制度では、青色申告であることを含め一定の条件を満たした法人が対象でしたが、災害損失欠損金の繰戻還付制度においては、青色申告かも問わず災害損失欠損金を有する全ての法人が対象となります。

対象は一例になりますので、これは災害損失といえるのかしら、と分かりにくい部分もあるかと思います。迷われたら、まずはご相談いただければと思います!

頑張って今年の夏も乗りきりましょう~。

えいえいおー!(∩´∀`)∩!

茨城本部 渡邊


新型コロナウィルスの影響による支援金等について

新型コロナウィルスにより、政府は緊急事態措置及びまん延防止等重点措置で影響を受けている業者に対する支援金があります。

その中で現在申請可能な支援金について紹介します。

現在国による支援金として月次支援金があります。

月次支援金は中小法人では上限20万円/月、個人事業者では上限10万円/月を支給される制度です。

支給される条件として  

① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

➁ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

但し、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は対象外になります。

4月分、5月分の申請期間の期限が2021年8月15日までの期限となっていますが、申請する前に必要な登録確認期間での事前確認を受けられるのは8月10日までとなっているので給付対象の事業者は注意が必要です。

また、茨城県でも独自に営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金の制度があります。

こちらは2021年4月~6月までを対象期間としており、月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上減少していた場合には一律20万円が給付される制度です。

支給対象は

① 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者

➁ 外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者

となっています。

但し茨城県から営業時間短縮要請協力金を受給した飲食店は対象外となります。

また、国の支援金と異なり、国からの支援金を含めた給付金等の対象者でも給付が受けられる、つまり2重取りも可能となっています。

新型コロナウィルスの影響で困窮している事業者は数多くいると思います。今一度状況等を確認し、給付対象になっている事業者はこのような制度をご検討しては如何でしょうか?

茨城本部 大河原


特別寄与制度について

 

 昨今の民法改正にあたり配偶者居住権の創設に注目が集まっておりますが、その他に「特別寄与制度」というものも創設されました。

 民法では、今までも「寄与分」という制度が存在しておりましたが、相続人にのみ認められた制度で、「特別の寄与」という被相続人への生前の貢献度についてもただ単に親の面倒を見ただけでは寄与分として認められず、それなりにハードルの高い制度でした。

 今回令和元年7月1日より施行となった「特別寄与制度」は相続人の配偶者のような義理の親の介護をしてきたが相続人以外の第三者であるため寄与分の主張ができなかった相続人以外の親族に限定されているところが大きな特徴で、特別の寄与の範囲も無償での「療養看護その他の労務の提供」と限定的に絞られております。

 では、この特別寄与料の主張が相続人によって了承された場合の相続税の申告等はどのようになるかというと特別寄与料を取得した者は被相続人より遺贈により取得したものとみなして相続税の計算をすることとなります。

 逆に特別寄与料を払った相続人はそれぞれの負担に応じた額が相続税計算上の債務控除の対象となります。

 注意点としては家庭裁判所への申立て期限は特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内か相続開始の日から1年以内のいずれか早い日となっており、まごまごしているうちに請求できる期間が過ぎてしまうこともあります。

 そもそも特別寄与料を請求する時点ですでに揉めていることが想定されます。できることならば生前のうちに特別寄与者となりうる者に遺贈することを遺言書に記載しておくだとか養子縁組、生前贈与、生命保険の受取人に指定するといった方法も検討する余地がありそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣


保険の節税商品について

 また一つ保険の節税商品が消えてゆくことになります。

 令和3年7月1日以後、所得税改正基本通達36-37における保険契約の権利について、低解約返戻金型保険及び復旧することのできる払済保険など解約返戻金の額が著しく低い保険等については名義変更時の評価が名義変更時の「解約返戻金の額」から名義変更時の「資産計上の額」に変わることになります。

いわゆる「名変プラン」と呼ばれるこの節税スキームは保険の契約年数により大幅に解約返戻金の額が変動することに着目したもので、解約返戻金相当額が低く設定されている時期に法人から個人(役員等)へ名義変更し、その後すぐに解約返戻金が大幅に上昇した時点で解約することにより節税メリットがありました。

ここのところ令和元年7月に改正された法人税基本通達9-3-5の2と同様、解約返戻金に着目した節税スキームが矢継ぎ早に封じられた格好となったのです。

以前から課税庁側もこのような法人から個人へ保険商品を名義変更するような節税スキームについては経済的な合理性に乏しいといった議論はあったのですが、通達通りに解釈すると課税上問題がないため、せいぜい「総則6項」の発動を匂わせる程度でした。

それが次第にこのような保険商品の競争が保険会社間で過熱し、保険本来の目的から逸脱してしまうことで課税庁側も看過できなくなったといったところなのでしょう。

ちなみにこのような商品が個人へ名義変更後に相続が発生した場合であっても相続税評価は「解約返戻金相当額」のままで評価されることが認められるようです。

法人から個人へ名義変更し、その後解約返戻金が上昇した時点で解約するという一連のスキームは最初から完結することが前提であるためそれを塞ぐ通達が必要だったのですが、相続の場合、さすがに解約返戻金上昇のタイミングで人の死は予測できないからなのでしょうか・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


「投資信託の個別元本方式」

少し前に確定申告が終わったので時期外れではありますが、今回は投資信託を保有されている方で疑問に思われたこともあるかもしれない個別元本方式についてです。コロナ禍で一時株価は落ち込みましたが、最近ではあまり関係なく(特にアメリカ)株価は上昇してます。

株については買った時の値段(+手数料)が取得単価になるので特に問題ないかと思います。

投資信託も基本は買った時の金額(+手数料)が取得単価になりますが、分配金(特別分配金)があった場合には注意が必要です。

毎月分配型の投資信託が出始めてしばらくたちますが、毎月分配金が出ていると常に儲かっているようでお得に感じてしまうと思います。しかし毎月分配金を出すには原資が必要です。ファンドが儲けた分から分配金が出るのであればいいですが、毎月儲かっているなんてことはあまりありません。ただし一度決めた分配金は改定するまで決定された金額を投資家に対して支払わなければいけません。

儲かっていない場合はどうするかというと元本を取り崩して支払います。これを通常支払われる「普通分配金」にたいして「特別分配金」といいます。

取引明細を見ていただくと「普通分配金」には税金がかかっていて、「特別分配金」には税金がかかっていないはずです。自分で支払った金額を返してもらうだけなので税金がかからないのです。

そして忘れがちなのが、「特別分配金」(元本返戻金)を受け取った場合は取得単価が再計算されます(他にも追加で購入した場合なども再計算されます)。これを『個別元本方式』といいます。特別分配金を受け取ったら元本の払い戻しがあったことで取得単価が下がります。

昔買った投資信託で基準価額が下がってしまって、最近少し戻ってきたから売ろうと思った時には個別元本がどうなっているかご確認ください。ずっと特別分配金を受け取っていた影響で売却損だと思っていたものが、利益がでて税金がとられることも多くあります。

ほとんどの方は特定口座を開設されていて売却した際に税金等の計算がされるので、確定申告にはあまり関係ないかもしれませんが、証券会社から届く年間取引報告書や残高報告書などはこまめに目を通すのが良さそうです。

興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


自社製品を国等に寄付した場合の取り扱い

 ワクチン接種された方も徐々に増えていき、ようやく少し先が見通せる状況になりつつある現状ですが、そんな中、自社製品(マスクや消毒液等)を国や地方公共団体に寄付したという会社様もいらっしゃるかと思います。今回はその時の税務処理についてお知らせしたいと思います。

 まず寄付金の基本的な考え方ですが、「寄付金とは、内国法人が行う金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をいい、その価額は、金銭以外の資産(以下、現物資産といいます)については贈与の時、経済的利益についてはその供与の時における価額によるものとされ、現物資産を贈与したときの寄付金の額は、その現物資産の帳簿価額ではなく、時価で計算する」ことが原則になります。

 このため、例えば時価100、帳簿価額40の現物資産を贈与して、会計上、「寄付金40/棚卸資産40」と仕訳した場合には、税務上においては、時価100で贈与したものとして、譲渡益計上漏れ60の益金参入、寄附金認容額60の損金参入が行われる結果、一般寄付金の場合は、寄附金損金不算入額(例えば50)の加算が生じます。

 今回は、寄付金の損金算入額に特例が設けられている法人税法第37条3項に規定する国等への寄附金等に該当しますので、上記の寄附金損金不算入額の加算調整は必要なく、所得金額は変動しません。

 ところで、自社製品を国等に寄付する場合でも「時価評価」が必要になりますが、顧客に対する販売ではなく、棚卸商品の贈与であることを考えると、利益を見込んだ販売価格ではなく、棚卸評価額をもって寄附金の支出額を計算することとしても差し支えないものと考えます。

 様々な形でこのコロナに打ち勝とう(コロナ対策に貢献しよう)と思ってらっしゃる企業の方も多いと思います。そんな時、税務上の取り扱いが気になるということがありましたら、是非、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

東京本部 木村


在宅勤務者への食券支給の課税関係

 コロナ禍により、リモートによる在宅勤務が拡大し、通信事業者の業績改善に資するほど影響が出ています。

 国税庁は4月30日,「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を更新し、食券を支給した場合について,①食券以外の食事の支給がない場合(問8)と②食券以外の食事の支給がある場合(問9)を追加し,給与に関する課税関係を明らかにしました。

 所得税基本通達36-38の2 では、1,使用人等が食事の価額の半分以上を負担 2,使用者の負担額が月額3,500円(消費税抜き)以下である場合には、使用人等が「食事の支給により受ける経済的利益はない」とされています。

 今回追加された問8では下記の条件下でより具体的に示したものとなります。

(前提)食券(電子的なものを含む)を支給した場合(食券以外の食事の支給はなし)

① 毎月7,560円分の食券を従業員に交付するが,その際,従業員はその半額の3,780円を会社に支払う。

② 食券の利用は,従業員が在宅勤務を行う日において,当社が契約した特定の飲食店での飲食又は飲食料品の購入(持帰り)でのみ利用可能(勤務日以外の利用や,アルコール類,飲食料品以外のものへの利用は不可)とする。

③ 食券の利用は,当社の従業員本人の食事代のみについて利用可能であり,従業員の親族等に係る食事代への利用は不可とする。また,食券を他人へ譲渡することを禁止する。

④ 食券の利用は,1回2,500円までとする。また,実際に要した食事代金が,食券の額面に満たない場合であっても,釣銭を受け取ることはできない。

⑤ 毎月交付された食券の未使用分については,翌月以降に繰り越して使用することができる。また,食券の利用可能期間は,交付日から1年とする。

 上記の場合、従業員からは食券の額面金額及び弁当の価額の 50%相当額以上を徴収し、また、消費税等の額を除いた会社の負担額は月額 3,500 円を超えていないため、課税の必要はありません。また、②から⑤までの条件が満たされれば、その食券の支給は食事そのものを支給した場合と同視することができるものと考えられます。

(問9)も同様の趣旨となります。

 なお、消費税等の額を除いた企業の負担額が月額 3,500 円を超えた場合には、その月中に支給した食券及び弁当に係る企業の負担額の全額について、従業員に対する給与として課税する必要があるため留意が必要です。

 京都本部 坂口


固定資産税 縦覧制度

4月になり、固定資産税の納付書がご自宅に届く時期となりました。

固定資産税は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して各市町村が課税する税金になります。

土地や建物を市町村側が評価して課税標準価額を算出して納税額を通知してきます。

そのため納税者側は納税額が他と比較して適正かを判断することができません。

そこでこの評価額が他の土地や建物と比較して適正であるかどうかを確認できる制度が縦覧制度となります。

そのため縦覧では以下のものが確認できます。

① 自分の土地・家屋の価格

② 同一市(区)等内の土地・家屋の価格

上記を確認してその評価額に不満がある場合は固定資産審査委員会に審査の申し出をすることで評価の見直しをすることができます。

これら縦覧ができる期間は定まっており、各市町村によって異なります。

東京都であれば令和3年4月1日から令和3年6月30日までとなっております。

その期間中でなければ縦覧できないので確認する場合は各市町村のHP等で期間をお調べください。

実際に固定資産税の課税を誤るというニュースが定期的にあります。

ご興味のある方は一度確認してみてはいかがでしょうか。  

  京都本部 近藤


緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金につきまして

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、
売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。
給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。

給付対象については、
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、
2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。
 給付要件を満たしていれば、
実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、
更に広範囲の事業者が該当となります。

また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。
事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、
本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、
前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、
持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。

申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。

 茨城本部 渡辺


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