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改正電子帳簿等保存制度について

 令和4年1月1日より開始(令和5年12月31日まで猶予期間あり)した電子帳簿等保存制度いわゆる電子帳簿保存法ですが、皆さん準備は進んでいますか?

 今回は、何となく後回しになっていると思われるこの制度について簡単に概要をまとめ、最低限どのような状態でなくてはならないかを整理してみました。

 そもそもこの制度は、税務調査を念頭にした帳簿等の保存の仕方について、数十年前までは想定できなかった紙以外での帳簿等の保存についてのルールを明文化したもので、紙以外とは概ねパソコン、スマホ等を介したものという解釈で問題ないかと思います。

 制度を大きく2つに分類すると、

  • 電子データ保存を容認する制度(紙の書類の廃棄を容認する制度)→主に(2)
  • 電子データ保存を義務づける制度に分類されます。→主に(3)

 そして、帳簿については概ね

(1)会計ソフトを利用した仕訳帳、総勘定元帳、財務諸表、請求書控

(2)紙での請求書、領収書

(3)電子メールやアマゾン、楽天等のECサイト等による請求書、領収書

といった(1)~(3)の3区分に分類されます。

 まず、(1)については市販の会計ソフトを使用している場合は、そのままの保存方法で問題ありません。総勘定元帳を紙で保存しても構いませんし、そのまま会計データとしてパソコンに保存している状態でも問題ありません。(2)については、今まで紙で保存していたものをそのまま紙保存の場合は問題ありませんが、保存スペース等の観点から紙保存をなくしてスキャナでの電子データとして保存したい場合は、少々制約があります。

 スキャナ保存をする際、タイムスタンプを付す方法とパソコン及びUSB等に保存する方法があり、タイムスタンプを付す場合は1枚10円程度の費用がかかることから枚数によってはあまり現実的でないように思われます。パソコン等に保存する場合、「日時」「金額」「相手先」で検索が可能なように整備することが条件となります。当然、税務署の調査を念頭に置いたもので、税務署職員が紙書類の保存時と同じように調査しやすいようにしておくことが求められます。

 (3)については、逆に紙での保存ができなくなります。今までは電子データを紙で保存しておりましたが、今後は紙データのスキャナ保存と同様にタイムスタンプの付与もしくはPDF等でパソコン及びUSB等に「日時」「金額」「相手先」を検索できるように保存することが求められます。

 (2)(3)の電子保存の場合、改ざん防止のために2カ月と概ね7営業日以内にデータを保存することが義務付けられますので、会計帳簿と同様にタイムリーに作業することが必須となります。その他としては、税務署職員がスムーズに調査することができるように事務処理規程を常備することが条件となります。

 これらの条件を満たさない場合、最悪、青色申告の取り消しなどもあり得ますが、今まで通り紙での保存のままでいいという場合は(3)のみ気を付けていれば事足りることでしょう。また、今後なるべく紙での保存をやめたいという場合は(2)のスキャナ保存についても(3)同様の保存方法が必要となります。

まとめると、基本的には今までの帳簿保存の方法で事足りてしまいますが、電子メールでの請求書等については、紙での保存ができなくなることぐらいですので電子メールでの請求書等がない場合、今までと何も変わらないという会社も多々あるかと思われます。

 先ずは簡単な概要を理解してから会社として最善な方法を模索し、確立させていけばよいと思われます。

埼玉本部 菅 琢嗣


居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

 表記については少し前(令和2年4月改正)の項目でありますが、重要な項目であり、また建物等に係る建築等が長期にわたる場合があり、今後も注意すべき点や例外規定等があるので取り上げていきたいと思います。

  • 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

 事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物で高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。

 この規定は令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等の税額について適用されますが、下記のような経過措置があります。

 令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れについては、上記の制限は適用されません。すなわち、令和2年3月31日までに契約が成立していれば従来通り課税仕入れ等の控除ができるということです。

  • 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額等の調整

 上記(1)の居住用賃貸建物の取得等に係る仕入控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物について、次のいずれかに該当する場合には、一定の算式で計算した仕入税額控除額を調整(加算)する必要があります。

  • 第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合
  • その居住用賃貸建物の全部または一部を調整期間に他の者に譲渡した場合

 ここでは紙面の都合上細かい語句の説明や、計算式等は割愛させていただきますが、消費税に関しては誤りが多く、度々改正が行われている項目であるため、上記に関わらずご不明な点がありましたら税理士法人優和まででご相談ください。

東京本部 佐藤


インボイス制度における仕入先、下請業者への対応

 令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まります。顧問先様から取扱いなどについて様々なご質問があると思います。すでに私の顧問先様でも主に仕入先や下請業者への対応についてご相談があり、いよいよインボイス制度が始まるのだと実感しております。さて、よくいただく具体的なご相談ですが、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者になるか否かのリサーチ方法やその後の対応に関することがもっとも多いです。ここでは、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかった場合の取引価格の取扱いについて記載いたします。

 仮に、仕入先や下請業者がインボイス発行事業者とならなかったことにより、買手である顧問先様が取引停止等をすると法律違反となる恐れがあります。インボイス発行事業者にならかったことを契機に仕入先や下請業者と取引条件を見直すこと自体は、直ちに問題となりませんが、買手という「優越的地位の濫用」をしてしまうと法律違反となってしまいます。

 ここで、ポイントとなるのが、買手つまり顧問先様自身による一方的な価格の引下げや設定等を行うのではなく、協議のうえ双方が納得して行う適正な価格交渉です。

 例えば、取引価格の話合いが形式的なものにすぎず、買手の都合のみで著しく低い価格を設定、または今後の取引を打ち切ることを匂わせた半ば脅迫ともとれる行為は法律違反となります。こういった取引価格の引下げのほか、インボイス発行事業者にならなかったことを起因とした仕入先、下請業者の商品や役務の成果物の受領拒否、若しくは返品などをした時も同様に問題となりえます。

 なお、企業間でどういった契約、取引を行うかは原則として自由であり、合理性があるといえるような取引価格であれば通常は問題視されないと思います。買手の地位などを利用した一方的な価格設定等を行うことがないよう、仕入先や下請業者、双方納得のする話合いをすることが肝要と考えます。

 ここでは、買手であり課税事業者である顧問先様について記載しましたが、もちろん売手である顧問先様についてもインボイス発行事業者になるべきか否か検討することが必要です。例えば、対象顧客が一般消費者であり年間売上1,000万円以下の飲食店であればインボイス発行事業者とはならず免税事業者のままを選択することにより消費税の納税義務はこれまで通り発生しませんし、例えば、個人事業主として建設業を営み、免税事業者である一人親方の場合は、元請から価格交渉について買いたたきにあわないよう身を守る必要があります。今後始まるインボイス制度についてお困りがございましたら税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上賢亮


延払基準廃止と経過措置について

 今般、顧客との契約から生じる収益に関する包括的な会計基準として「収益認識に関する会計基準」が導入され、会社法上の大会社や上場会社等を対象に適用が開始されています。中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められるため、取扱いが変更されるものではありませんが、上場企業の子会社等,同基準による影響を少なからず受けている会社もあります。長期割賦販売等に係る延払基準の廃止もそのひとつです。

 長期割賦販売等の延払基準とは、分割払いによる商品の販売のような、支払回数が3回以上である等の一定の要件を満たす長期割賦販売等を行った場合において、その事業年度に支払期限が到来する対価の額に対応する部分の収益・費用を計上することができる基準をいいます。従来は、これが認められ、支払期限が到来する前の対価の額に対応する部分の利益を繰り延べる処理が認められていましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用後は割賦利益額について処理が必要となります(リース譲渡は除かれます)。

 平成30年4月1日前に長期割賦販売等に該当する資産の販売等を行った法人は,令和5年3月31日以前に開始する各事業年度中,従来通りの「延払基準」を適用することができます。

 この経過措置は,延払基準の方法による経理が要件となっているため,「収益認識に関する会計基準」を適用したタイミングで取り止める事になります。経過措置の適用をやめた場合,繰り延べていた未計上収益額と未計上費用額は,その経理しなかった決算に係る事業年度の益金及び損金の額に一括して計上しますが、「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」には,その経理しなかった決算に係る事業年度以後の各事業年度において10年均等で益金及び損金の額に算入することとされています。会計と税務で差異が生じるため別表調整が必要となりますが、会計上も利息の認識方法が変わるため、適用前と適用後で利息の発生状況が異なるため、将来の業績予測にあたっては、改正による影響額を考慮する必要があります。

 なお、この10年均等取崩しは,「未計上収益額が未計上費用額を超える場合」に必ず適用しなければならない処理ではなく、10年均等取崩しには,その経理をしなかった決算に係る事業年度の確定申告書に,その適用により益金及び損金の額に算入される金額の申告の記載をすることが必要とされていますので,原則の一括計上と10年均等取崩しは法人が任意に選択できます。いずれを選択するかで消費税の認識・測定にも影響が及びますので、注意が必要です。

京都本部 坂口


賃上げ促進税制

今回は賃上げ促進税制のご紹介をさせていただきます。
賃上げ促進税制は中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税または所得税から税額控除できるものとなります。

賃上げ促進税の適用要件は以下となります。

適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

この要件を満たすのに加えて上乗せ要件を満たせば控除率が増加します。

上乗せ要件①
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

上乗せ要件②
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加していること

上記要件は①と②それぞれどちらかを満たすだけでも控除率が上昇します。

税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

これが基本となり、そこに上乗せ要件を満たすことで上乗せ要件①を満たせば15%、上乗せ要件②を満たせば10%がそれぞれ加算され、最大で40%まで控除を受けることができます。
ただし、上記控除額はその期の法人税額の20%までが上限となっております。

上記が中小企業者等に向けた賃上げ促進税制となります。
一方で大企業に向けた賃上げ促進税制は以下となります。

適用要件
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より3%以上増えていること

上乗せ要件①
継続雇用者給与等支給額が、前事業年度より4%以上増えていること

上乗せ要件②
教育訓練費の額が、前事業年度より20%以上増えていること

税額控除額(基本)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

こちらも同様に上乗せ要件①を満たせば10%、②を満たせば5%控除率が上乗せされ両方を満たせば最大30%控除することができます。
控除限度額は中小企業者等同様にその期の法人税額の20%までとなっております。

物価高にあわせまして従業員の給料の増加などを検討されている場合はこのような税制の利用も検討してみてください。

京都本部 近藤


事業復活支援金の締め切りが迫っています!

ゴールデンウイークはいかがお過ごしになりましたか。

3月決算今月申告の法人様で、早速大忙し!な方も多いのではないでしょうか。

同時に、今月は事業復活支援金の申請締め切りにもなっております。

皆様も既にご存知かとは思われますが、以下概要になります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較し、

50%以上または30%以上50%未満減少している事業者が対象となります。

それによる減少率に応じた給付上限が以下になります。

個人事業主 

 50%以上 50万円  30%以上50%未満 30万円  

法人

 50%以上 100万円~ 30%以上50%未満 60万円~

 ※法人の場合、売上規模により上限が変わります。

実際に給付となる金額につきましては、

シミュレーションがありますので、事前に入力してみることをお勧めします。

(参照;https://jigyou-fukkatsu.go.jp

申請期限自体は5月31日(火)となっておりますが、

申請には5月26日(木)までの登録確認機関による事前確認が必要となりますのでご注意ください。

登録確認機関によっては予約が必要となる恐れもあり、また申請書類も様々ございますので、お早めにご準備いただけると宜しいかと思われます。

それでは、少しぼんやりしがちな5月ですが頑張りましょう(‘ω’)ノ

茨城本部 渡辺


低未利用土地等の譲渡の特別控除

確定申告で土地、建物の譲渡による所得税が多く発生した方もいたかと思われます。

でも中には、居住用でもなく、賃貸しているわけでもないような「こんな土地や建物あったっけ?」みたいな土地や建物を譲渡された方もいたかと思います。

このような土地建物を譲渡した場合には一定の要件のもと低未利用土地等の譲渡により、100万円の特別控除が可能となっております。

提出書類は以下の要件を充たした

・売買契約書

・各市町村で発行する低未利用等の譲渡証明書(譲渡人が申請)

を確定申告書に添付すれば特別控除が可能となっております。

要件(以下国税庁HPより抜粋)

1)売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。

(注)低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

(2)売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

(3)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

(4)売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。

(5)売った後に、その低未利用土地等の利用がされること。

(6)この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

(7)売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。

未利用の土地建物を譲渡された方は忘れずに利用しては如何でしょうか?

茨城本部
大河原


相続税取得費加算の特例

本日3月15日は令和3年分の所得税の納付期限日です。納税者の皆様、申告書作成作業に携わった方々お疲様です。

今回は土地や株式の譲渡所得の申告が例年より多かったように思います。

その譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費には、土地や建物の購入代金、建築代金、仲介手数料、登録免許税などがありますが、

相続税の一部を取得費に加算することもできます。

この取扱いを相続税の取得費加算の特例といい、亡くなった日から3年10ヵ月以内に相続したものを売却した場合には、所得税の負担を少なくしましょうという制度です。つまり取得費が増えれば、売却収入から控除できる部分が増えますのでその分、譲渡所得が減り所得税も減ります。

具体的には、2億円の財産を相続し、相続税を2,000万円支払った人が、相続財産の半分の1億円を売却すると相続税の半分の1,000万円を取得費に加算することができて譲渡所得が減りますので、税率が20.315%ならば1,000万円×20.315%=2,031,500円の節税となります。

この取得費加算の主な要件は

  1. 相続、遺贈、死因贈与により財産を取得した個人であること
  2. その財産を取得した人が相続税を納めていること
  3. 相続した財産を3年10ヵ月以内に譲渡していること

です。

ただし注意点もあります。

この特例は譲渡した資産ごとに計算しますので、譲渡益のある資産にしか適用できません。

そのため例えば相続した複数の上場株式を売却した場合、売却益の出た上場株式分の取得費しか加算できません。

また、譲渡財産の売却益以上に取得費加算をすることはできません。

さらに、代償金などを支払って取得した不動産を売却した場合、取得費に加算できる金額が減少し、その効果が減殺してしまう等のケースもあります。 上記のようなトラップ(?)が多い取得費加算の特例ですが、適用に当たっては是非税理士法人優和までご相談下さい。

埼玉本部 瀬島


遺産相続にあたり注意すべき「届出」について

今回は、遺産相続において被相続人の事業を承継する場合の申請届出関係について、特に提出期限のあるものについてまとめてみました。

所得税

・青色申告承認申請書

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の1月1日から8月31日)は、死亡日から4カ月以内の申請

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の9月1日から10月31日)は、その年の12月31日までに申請

被相続人が青色申告者の場合(死亡日がその年の11月1日から12月31日)は、翌年2月15日までに申請

被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に事業を承継した場合)は、業務を承継した日から2カ月以内の申請

消費税及び地方消費税

・消費税簡易課税制度選択届出書

この前段階でそもそも事業を承継した相続人に納税義務があるかどうかの判定が必要となります。その判定方法は被相続人が亡くなられた年の前々年の課税売上高から事業を承継した相続人の法定相続分割合で割った金額で判断することとなります。

例えば被相続人の前々年の課税売上高が3000万で事業を承継する相続人の法定相続分割合が1/4の場合

3000万×1/4=750万となり、1000万円を下回りますので事業を承継した相続人のこの年の納税義務はありません。

亡くなった年に遺産分割がまとまらなかった場合は、さらにもう一年同様の取り扱いとなります。となると、被相続人の課税売上高が例年3000万近くあったものを承継したとしても2年間免税となります。

このような取り扱いは大阪国税局文書回答(平成27年3月24日付)以降、通説となっております。

ちなみに課税事業者となる場合の簡易課税選択届の期限は、通常は課税事業者となる年の前年12月31日までですが、相続発生が12月中の場合、特例として翌年2月末までとなります。簡易課税を選択するほうが有利な場合提出期限に注意が必要となります。

埼玉本部 菅 琢嗣


「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて

「住宅ローン控除」の延長及び見直しについて

令和4年度の税制改正では住宅ローン控除の延長及び見直しが盛り込まれました。

今までは住宅ローンの金利よりも控除率が高く、「逆ザヤ」状態といわれていました。控除率以外にも上限額や適用要件などの変更点があるのでまとめておきたいと思います。

①制度の期間:令和7年(2025年)7月31日まで延長されます。

②控除率の引き下げ:控除率1%から0.7%へ縮減となります。

③控除期間:新築・買取再販は13年、中古住宅は10年

④借入上限額:一般の住宅は3,000万円まで、認定住宅などは5,000万円までとなっております。

⑤所得要件:合計所得が3,000万円以下から2,000万円に変更となります。

⑥床面積要件:新築住宅は50㎡から40㎡ ※2023年までに建築確認

⑦中古住宅の築年数緩和:昭和57年以降に建築されたものが対象となります。

以下は国土交通省の税制改正概要の引用となります。

興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


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