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優和ビジネスブログ

相続土地国家帰属制度の創設

 いろいろなお客様とお話する中で最近よく聞くのが「土地なんか持ってても大変なだけで何のいいこともない、ほっといても草刈はしなくてはならないし、本当に困る、売れても二束三文だしまさに負動産だ!」と嘆かれる方が多いように感じます。
 確かに首都圏の交通の便の良い土地ならまだしも、建物の建築制限が厳しい地方の市街化調整区域や高齢化で耕作人がいない農地などは、なかなか買手がつかないといいます。維持費や固定資産税ばかりがかかるので手放したいと考える方も増えているでしょう。このような土地を相続を契機に取得した場合、取得者の負担感が増加し管理の不全化も招いてしまいます。

 そこで相続した土地を手放したいと考える方の新たな選択肢として相続土地国庫帰属制度が創設され令和5年4月27日から施行されました。
 これは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能にする制度です。
 国庫に帰属した土地は、普通財産として国が管理・処分し、主に農用地として利用されている土地、主に森林として利用されている土地は農林水産大臣が管理・処分し、それ以外の土地については財務大臣が管理処分します。
 要件は、

①通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地は対象外

 具体的には、建物の存する土地、担保権や使用収益の権利が設定されている土地、墓地、境内、通路等などの用に供されている土地、特定有害物質に汚染されている土地、境界等争いのある土地は申請しても却下されます。
 また、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5m以上の崖がある土地、土砂崩落など災害に発生防止のための措置が必要な土地等も不承認要件として挙げられております。

②土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費用相当額の負担金の納付が必要、審査に要する実費として審査手数料の納付も必要です。

 負担金算定の具体例として、宅地、田畑は面積にかかわらず一筆20万円、ただし一部の市街地の宅地については面積に応じて算定されます。(例100㎡ 約55万円、200㎡ 約80万円)同様に一部の市街地、農用地区域等の田畑についても面積に応じて算定されます。(例500㎡ 約72万円、1,000㎡ 約110万円)また、森林は面積に応じ算定され、例として1,500㎡ 約27万円、3,000㎡ 約30万円となります。

 この制度を利用するにあたり、デメリットとしては家が建ってる場合は国庫に帰属できないため、更地にしなくてはならずそのための家の解体費用がかかる、境界が明らかでなければ測量が必要となるなど管理費用以外の金銭的な負担があります。
 いずれにしましても固定資産税を払いながら管理を続けていくか、または金銭的な負担はあるがその管理から解放されるか、メリットデメリットを勘案して、この制度の利用の可否を考えていく必要があるでしょう。

埼玉本部 瀬島 通予


配偶者居住権による節税策について

 令和2年4月1日より配偶者居住権が施行となってから3年が経過しました。

 このいわゆる配偶者居住権が創設された発端は平成25年9月4日の最高裁決定により非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分の1/2であるという民法の規定が違憲であるという判断が下されたことによります。

 この判断により例えば相続人が被相続人の配偶者と前妻の子のみだった場合、配偶者が今まで住んでいた自宅を相続できず、自宅を手放さざるを得ないという事態が想定され、このような事態を回避させるために仮に配偶者以外のものが配偶者の住んでいた自宅を相続したとしてもその自宅に今まで通り住み続けることのできるように民法を改正する必要に迫られ、約40年ぶりの改正につながったわけです。

 この民法改正により相続税法もその取扱いを規定したことにより、当初民法上想定された趣旨以外に「相続税の節税目的」としての配偶者居住権の設定が可能となりました。

 そうなると相続税の申告業務にあたり我々税理士は節税スキームのオプションのひとつとして、この配偶者居住権を設定するか否かの検証なく申告してしまうことはかなり危険な状態であると言えるようになりました。

 具体的には、建物につく「配偶者居住権」と土地につく「敷地利用権」はその配偶者の死亡後には相続財産に含まれないことから、配偶者固有の財産の有無だとか配偶者と同居している子の有無だとかをその事例ごとに検証し、配偶者の子が同居している場合などは1次相続の段階で子が自宅を相続することにより小規模宅地の特例を利用でき、配偶者には配偶者居住権を設定することにより次の2次相続まで通算すると最終的には納税額が配偶者居住権を設定しない場合と比べ少なく抑えられる可能性がでてくるということです。

 ただし、この配偶者居住権には民法上譲渡が禁止されていたり配偶者が配偶者居住権を放棄すること等によりその権利が消滅してしまうと土地建物の所有者である子に「みなし贈与」がかかるといったりリスクを事前に理解した上で最終的に判断しないと後にトラブルのもととなることもありますので、十分に注意が必要です。

 いずれにせよ配偶者居住権による相続税の節税を視野に入れる場合はシミュレーションが命です。検討してみたいという方は税理士法人優和まで是非ご相談頂ければと思います。

埼玉本部 菅 琢嗣


相続時精算課税制度の見直しについて

 令和5年度の税制改正で相続時精算課税制度の改正が行われました。今までは使い勝手が悪く利用率が低迷していましたが、改正によって改善されています。

  • 相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設
  • 贈与額が年間110万円以下であれば申告不要

 現状は相続時精算課税制度を選択すると贈与の都度申告が必要でしたが、年間110万円以下の場合には申告が不要となりました。

  • 相続財産に加算する範囲

 改正前においては相続時精算課税適用後のすべての贈与財産が、相続時に相続財産として課税されましたが、改正後は基礎控除分(年間110万円)を相続財産に加算しなくてよくなりました。

 相続時精算課税制度の110万円控除と暦年贈与の基礎控除110万円は別枠となりますので、相続時精算課税制度を適用した贈与者以外からの贈与では暦年課税が適用可能です。

 有利な改正となり使いやすくはなりましたが、ベストな選択になるかはご自身の財産状況によっても異なってくるので、よく検討が必要です。

 興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


電子帳簿保存制度の見直し

 令和5年度税制改正により電子帳簿保存制度の見直しがされました。見直しの内容はいくつかありますが、皆様方が関心が高いと思われる事項をご紹介いたします。

 まず、「電子取引情報の検索要件の見直し」です。改正前では税務調査時にダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合、必要とされていた検索要件ですが、以下のように緩和(不要と)されました。

  • 2年(期)前の売上高が5,000万円以下(改正前1,000万円以下)である事業者
  • 電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者

 上記事業者は、改ざん防止措置(取扱規定等)は必要ですが、電子データを検索できる 状態にして保存する必要はなくなりました。(②の事業者は紙の保存は必要です)

 次に、「新たな猶予措置」が創設されました。税務署長が相当な理由があると認める場合、以下の事業者は電子データを保存した上で紙の保存が認められました。

  • 税務調査時にダウンロードの求めに応じることができるようにしていること
  • 電子データの出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしていること

 上記事業者は、改ざん防止措置と検索要件も不要となります。

 具体的な適用事例などは今後公表されるものと思われますが、いずれにせよ電子データの保存はすべての場合においても必須ですので、今のうちに保存方法について再検討いただくといいかと思います。

 法律上要請される電子データの保存ですが、これをきっかけに会計業務の効率化まで検討いただくのが本来の趣旨かと思います。効率化に興味がございましたら、是非、税理士法人優和までご相談いただければと思います。

東京本部 木村


雑所得と事業所得について

 今年も確定申告の時期となりました。
 最近では会社勤めの方にも副業が認められるケースが増え、給与以外の収入が発生する方も多くなって来たのではないでしょうか。

  副業が雑所得の場合、(副業)所得が20万円以下の場合は申告不要となるケースがほとんどですが、事業所得なる場合があります。
 どちらに分類されるかについては、昨年10月に『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表されています。

 事業所得は給与所得等と損益計算が可能ですが、事業の実態がない副業から生じる損失を赤字の事業所得とし、給与所得等と損益通算することで納税を不当に回避する事案が問題となっていました。
 そこで改正基本通達(所基通35-2)では「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するとともに、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」をしていれば、概ね事業所得に該当するとしています。

 ただし同日に『雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説』も公表されており、帳簿書類の保存等があっても、

①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合

は事業性を個別に判断するとしていますのでご留意ください。

京都本部 坂口


令和5年税制大綱

 令和5年税制大綱では電子帳簿保存法、インボイス制度、贈与税の改正や緩和など目玉となる項目が目立つものとなりました。

 電子帳簿保存法では優良電子帳簿の範囲の見直し、スキャナ保存の要件緩和、電子取引における検索機能確保等の要件を満たさない保存を容認。
 インボイス制度では中小事業者の少額取引に係る事務負担の軽減措置として売上5,000万円以下の事業者は課税仕入れ1万円(税込)未満の場合には帳簿の保存のみで控除が認められるようになります。

 上記のような緩和が目立つ一方で
 贈与税では生前贈与加算が3年から7年に見直され、代わりに相続時精算課税と暦年贈与の併用が可能となりました。
 これにより相続税対策においては新たに計画を練り直す必要が出てきます。

 さらに政策として投資を推進するためNISAも改正され、年間投資上限が120万円(一般NISA)または40万円(つみたてNISA)だったものが統合され最大360万円となります。

 その他にも防衛費を確保するという理由から法人税及び所得税に追加の課税をかける予定であり、今回の税制改正大綱は政策的側面の改正も多く盛り込まれ波紋を呼んでいます。

 税理士法人優和では税制改正大綱など最新の情報を収集及び発信していきますので何かございましたらご連絡お願い致します。

京都本部 近藤


インボイス元年

今年からついにインボイス制度が始まります。

皆様、既に登録はお済でしょうか。
期限が令和5年3月31日までと迫っております。
期限経過後であっても、一定の条件により登録をすることはできますが、
お取引先様からの確認も増えていること、直前になると混雑してしまう恐れ等から早めのご登録をお勧めいたします。

先日公表された税制改正大綱により、
これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者となった場合、
消費税納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置が新たに創設されました。

免税事業者の場合、事業者ごとに取引内容や相手先事業者との関係性、軽減措置等、様々な要素を鑑みた検討を行う必要があります。
専門的な部分もありますので迷われている方は是非ご相談ください。

今年が皆様にとって飛躍の年となりますように!
より多くの方のお力となれますよう、一同一丸となって精進いたしますので、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

茨城本部 渡辺


ふるさと納税の納税方法とお得感!

 よくお客様からのふるさと納税の質問で多いのが「どうやって購入するの?」

「本当にお得?」「2,000円は自費なんだよね?」ということが多いです。

 意外にふるさと納税の制度については知っているが、そもそもふるさと納税のやり方を把握していない方が多いです。

 そこでふるさと納税の仕方について説明すると楽天やヤフーで物を購入する感覚で商品名に「ふるさと納税」と銘打っている商品を購入すればふるさと納税は可能です。

 さらにヤフーや楽天はポイント〇倍といったセールをやっていることがあります。

 なので、寄付金額によりますが、得られるポイントだけで、2,000円を超えることが多々あります。

 結論としてふるさと納税はポイントが得られるサイトで購入しかつもらえるポイントが2,000円を超える場合、実質、自費を払わず返礼品をもらえるのみならずポイントももらえるというお得感があります。

 ふるさと納税をお得に行いたい場合は是非税理士法人優和にご相談ください。

茨城本部 大河原


副業300万円以下は雑所得?

 先ごろ国税庁が「業務に係る雑所得の例示」として、基本通達案を公表し、意見を公募しました。それは「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」というものです。つまり、年収300万円以下の副業は原則として雑所得としますということです。

 もし雑所得と判断されると

  • 副業が赤字でも他の所得と損益通算できない
  • 副業が雑所得ならば青色申告を使って赤字を3年間繰り越すことができなくなる
  • 副業が雑所得ならば青色申告を使って青色申告特別控除が最大で65万円適用できなくなる
  • 30万円未満の減価償却資産の特例が使えなく、一括で経費にすることができない

 となり、損益通算や青色申告のメリットが少なくなってしまいます。

 改正の理由としては、本業以外の副業を営んでいた場合、副業の赤字と本業の所得(会社員であれば給与所得)を合算して税額を圧縮計算する節税スキームの防止です。

 しかし老後2000万円問題など、ゆとりある老後のためには自助努力が必要です。そのため政府も兼業・副業の拡大を後押しし、副業を認めている企業も増加している現状に、逆行するような改正案です。案の定、一律に300万円は高い、どのような所得が主たる所得に該当するか不明確などの相当数の意見が寄せられ、以下のように通達案が改正されました。

 「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得に該当することに留意する。」

 つまり、本業か副業で区別するのではなく、記帳・帳簿保存の有無で区別することにし、記帳・保存があれば原則引き続き事業所得となります。

 ただし、記帳・帳簿保存をしていればすべて事業所得になるわけではなく、以下の場合には個別に判断するとしています。

  • その所得の収入金額が僅少と認められる場合

 副業収入が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合で、例えば給与収入600万円、副業収入30万のケースです。

  • その所得を得る活動に営利性が認められない場合

 副業の所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するために営業活動などで収入を増やすなどの努力をしていない場合などのケースです。 以上より、赤字副業の過度な節税スキーム等は見直され、従って事業所得と認められるためには、収入金額を上げる努力をして、記帳保存が必須となるといえます。

埼玉本部 瀬島 通予


改正電子帳簿等保存制度について

 令和4年1月1日より開始(令和5年12月31日まで猶予期間あり)した電子帳簿等保存制度いわゆる電子帳簿保存法ですが、皆さん準備は進んでいますか?

 今回は、何となく後回しになっていると思われるこの制度について簡単に概要をまとめ、最低限どのような状態でなくてはならないかを整理してみました。

 そもそもこの制度は、税務調査を念頭にした帳簿等の保存の仕方について、数十年前までは想定できなかった紙以外での帳簿等の保存についてのルールを明文化したもので、紙以外とは概ねパソコン、スマホ等を介したものという解釈で問題ないかと思います。

 制度を大きく2つに分類すると、

  • 電子データ保存を容認する制度(紙の書類の廃棄を容認する制度)→主に(2)
  • 電子データ保存を義務づける制度に分類されます。→主に(3)

 そして、帳簿については概ね

(1)会計ソフトを利用した仕訳帳、総勘定元帳、財務諸表、請求書控

(2)紙での請求書、領収書

(3)電子メールやアマゾン、楽天等のECサイト等による請求書、領収書

といった(1)~(3)の3区分に分類されます。

 まず、(1)については市販の会計ソフトを使用している場合は、そのままの保存方法で問題ありません。総勘定元帳を紙で保存しても構いませんし、そのまま会計データとしてパソコンに保存している状態でも問題ありません。(2)については、今まで紙で保存していたものをそのまま紙保存の場合は問題ありませんが、保存スペース等の観点から紙保存をなくしてスキャナでの電子データとして保存したい場合は、少々制約があります。

 スキャナ保存をする際、タイムスタンプを付す方法とパソコン及びUSB等に保存する方法があり、タイムスタンプを付す場合は1枚10円程度の費用がかかることから枚数によってはあまり現実的でないように思われます。パソコン等に保存する場合、「日時」「金額」「相手先」で検索が可能なように整備することが条件となります。当然、税務署の調査を念頭に置いたもので、税務署職員が紙書類の保存時と同じように調査しやすいようにしておくことが求められます。

 (3)については、逆に紙での保存ができなくなります。今までは電子データを紙で保存しておりましたが、今後は紙データのスキャナ保存と同様にタイムスタンプの付与もしくはPDF等でパソコン及びUSB等に「日時」「金額」「相手先」を検索できるように保存することが求められます。

 (2)(3)の電子保存の場合、改ざん防止のために2カ月と概ね7営業日以内にデータを保存することが義務付けられますので、会計帳簿と同様にタイムリーに作業することが必須となります。その他としては、税務署職員がスムーズに調査することができるように事務処理規程を常備することが条件となります。

 これらの条件を満たさない場合、最悪、青色申告の取り消しなどもあり得ますが、今まで通り紙での保存のままでいいという場合は(3)のみ気を付けていれば事足りることでしょう。また、今後なるべく紙での保存をやめたいという場合は(2)のスキャナ保存についても(3)同様の保存方法が必要となります。

まとめると、基本的には今までの帳簿保存の方法で事足りてしまいますが、電子メールでの請求書等については、紙での保存ができなくなることぐらいですので電子メールでの請求書等がない場合、今までと何も変わらないという会社も多々あるかと思われます。

 先ずは簡単な概要を理解してから会社として最善な方法を模索し、確立させていけばよいと思われます。

埼玉本部 菅 琢嗣


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