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優和ビジネスブログ

災害による損失が生じた場合 (広島県の豪雨による被害を受けた方の税務上措置)

7月の豪雨により大きな被害が各地で発生しました。

今回は、税務関係に関する申告等の期限延長や帳簿書類等が流出した場合の取り扱いについて取り上げてさせていただきます。

 

1.平成30年分の所得税等の申告・納付について

平成31年3月15日が申告期限ですが、申告・納付をその期限までにできない場合は、

個別に申告等の期限延長が認められています。

延長を行う際は、所轄の税務署へ災害等のやんだ日から2ケ月以内の範囲で期限が延長されることとなっております。

 

2.給与取得者等が災害により住宅・家財について損害を受けた場合

家屋又は家財が、その時価の2分の1以上の損害を受け、平成30年分の合計所得金額見積が1,000万円以下の方は、その見積額に応じて源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けられます。受ける際は、年末調整の対象外となりますので、確定申告により所得税を精算することになります。

 

3.帳簿書類が流出した場合

前年の所得計算の内容を参考にする等で申告することとなります。

課税仕入れに係る帳簿書類等がすべて流出した場合、災害等により帳簿及び請求書等を保存できなかった場合に該当しますので、消費税の仕入れ税額控除が認められています。

 

4.所得税等の予定納税

災害により大幅な所得の減少が見込まれる方は、災害減免法3条又は所得税法111条の手続きにより減額申請を行えば、軽減又は免除が受けられます。

 

先日も台風が直撃しており、お客様の工場のシャッターがつぶれてしまうような被害もありました。自然災害には油断できません。

申告等も大事ですが、まずは自分の身を守るため、災害対策を行わなければいけません。

今一度、防災グッズの備え等を見直さなければなりませんね。

 

京都本部 中村


租税特別措置法上の適用額制限の見直しと当初申告要件

  法人税額の20%を上限として控除できる租税特別措置法上の控除要件を満たしたために50万円控除できた。しかし、税務調査などで修正申告が必要となり、法人税額が100万円増加した。

 この場合、控除額の上限枠がさらに20万円以上あるとするならば、控除額を70万円にできるのだろうか?

 

結論から言うと昔はできなかったが、現在はできます。

 つまり、従来は50万円の控除で申告した申告書は修正申告で所得金額が増加しようが50万円以上の修正はできなかったのです。これが適用額制限といいます。

 この適用額制限の見直しがあり、現在では当初の申告では50万円だったものでも修正により法人税額が100万円増加した場合には70万円に訂正することができるようになったのです。

 

これに対し、本来なら税額控除を受けられたはずなのに、当初申告で適用していなければ更生の請求をしても認められないのが当初申告要件です。

 

ここで注意しなければならないのが適用額制限の見直しにより修正申告で変更ができるものでも、当初申告要件が必要なのにそれを満たしていなければ無意味であることです。

 

具体的に説明すると、所得拡大促進税制を適用して申告していれば税額控除が受けられます。しかし今回の申告では法人税額は少なそうだ。20%の法人税額の控除を受けられても僅少だし、この制度の算定が煩雑だ。だから今回は申告するのをやめておこうと考え適用しなかった。

しかし後日売上の計上漏れが判明した。金額は500万円で、この制度を適用していれば最大100万円の税額控除が受けられたはずであったが、当初申告の要件を満たしていないため、修正申告でこの制度の適用することはできず、最大100万円の税額控除は諦めなければならないことになります。

これに対し、僅少であっても当初申告をしていれば、後から修正申告に際し、法人税額が500万円増加したことで、当初の控除額の金額が仮に5万円であったとすると最大105万円まで控除額を訂正できることになります。

 

以上をまとめると、適用額制限の見直しは当初申告で計上した控除額を修正申告で訂正することができるのに対し、当初申告要件はこれを満たしていなければ、修正申告の際に改めて適用することができないという違いがあります。

 

茨城本部

大河原


非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除 (事業承継税制)のあらまし

国税庁のホームページに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。
 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、従来の措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等がされた特例措置が創設されました。
 従来の措置と比較した要点としては、
①事前の計画策定等
従来は不要であったが、特例措置では5年以内の特例承継計画の提出が必要
(平成30年4月1日~平成35年3月31日)
②適用期限
10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日~平成39年12月31日)
③納税猶予割合
100%
④雇用の80%維持要件
承継後5年間は平均8割の雇用維持が必要。
但し、特例措置として弾力化(下回った理由を報告することで容認される余地あり)。
特例承継計画を平成35年3月31日までに都道府県知事宛に提出し確認してもらいましょう。
仮に、この事業承継税制を適用しない場合であったとしても、可能性がある場合には提出しておくべきです。
また、贈与・相続時に提出するのではなく、事前に提出する点を注意すべきです。
計画を提出・確認した後に、実際の贈与・相続が発生した際に、円滑化法の認定を受ける必要があります。
また、一旦提出し認定を受ければ、以後の手続きが何もない訳ではありません。
継続届出書の提出があります。
具体的には、雇用の維持や贈与・相続により取得した株式を引き続き保有していることを届け出る必要があるのです。
仮に、当該株式を外部に売却してしまった場合や、後継者が代表権を有しなくなった場合等には、猶予されていた税額が利子税を含めて納付することとなります。
本税制を適用する際には、継続届出書を毎年提出すること、要件を満たさないと課税されてしまうことを注意するべきです(認定後5年間は毎年、5年目以降は3年ごとの提出)。
贈与により株式を受け取った場合に、先代がなくなると、相続税の納税猶予へ移行することになります。この際の計画認定は、既に贈与時に認定を受けている為、不要となります。
会計事務所としての仕事をしている中で、清算・廃業の件数が増加傾向にあることを感じています。
中小企業庁が公開している中小企業白書によると、小規模な企業数の推移として、1999年が423万社あり2014年には325万社まで減少しているそうです。
2009年~2014年の開業が66万社、廃業が113万社となっています。
これ以上の企業数減少に歯止めを掛けるべく、政府としても前向きに取り組んでいる姿勢を感じます。
弊所としても、顧問先の皆様に喜んでいただけるよう積極的に取り組んで参りますので、不明点など御座いましたら各本部担当者までご連絡ください。
最後までお読みいただき感謝申し上げます。
本原稿が皆様のお役に少しでも立ちましたなら幸いです。
茨城本部 楢原 英治


小規模宅地等の特例・その2

前回は、小規模宅地等の特例の平成30年税制改正における改正点についてでしたが、今回は実際私自身が実務であったケースについて検討してみました。資産税の勉強及び実務を始めたばかりの方にとっては意外と参考になるのではないでしょうか。
①「特定居住用宅地等」の適用を受けられる親族とは?
 ・持家を持たない親族(いわゆる家なき子)がいた場合、この親族について「家なき子だから適用を受けられる!」と思ってしまったが被相続人の配偶者がいたため、この親族については例外なく適用を受けられなかった。
 ・いくら家なき子の要件を満たしていても被相続人と他の親族が同居していたら適用は受けられないのか??と思いきや被相続人と同居していた親族が法定相続人でない親族の場合(例えば被相続人の兄弟姉妹など)は被相続人にすでに配偶者がいない場合、家なき子である法定相続人である親族は適用を受けられる。
②養子縁組の場合
・これは実際にあったケースですが祖父の後妻と養子縁組し、養子となった本人が後妻の相続が発生したときに家なき子であったため「特定居住用宅地等」の特例を受けたのですが、その後実親の相続が発生しました。
 この方は一度「特定居住用宅地等」の特例を受けたが、依然として持家を所有してないことから約2年という短いスパンで人生2度目の「特定居住用宅地等」の特例を本当に受けられてしまうのか???
 条文どおり解釈するならば何も問題なく、そのまま小規模宅地等の特例を受けるという選択を申告しました。その後期間を置くことなく税務署のほうからお尋ねがあり、現在住まわれている賃貸物件の契約書を見せてほしいと言われただけでその他については申告後3年が過ぎた現在に至って何もありません。
③土地の無償返還に関する届出が出ている場合
・これは私自身結構ドキッとしたのですが、そもそも無償返還の届出とは法人に対する権利金の認定課税を防ぐために出すためということが真っ先に頭に浮かびますが、それなりの地代を払っていればその法人が建物を所有していた個人の底地について貸宅地の評価減(自用地評価の80%)ができ、さらに小規模宅地等の特例も受けることができるのです。そこで問題となるのが「それなりの」地代なのです。
「それなり」とは年間の地代収入が固定資産税相当額の2~3倍などと、物の本には書かれていたりすることがあります。
そこではじめてその重大な事実に気が付き慌てて計算してみたところ問題なく2~3倍という目安はクリアしておりホッと胸を撫で下ろすこととなりましたが、それはあくまでも「結果オーライ」であって本来はその法人と関わるようになった最初に地代設定の根拠を確認すべきであったのでしょう。
一方で判例、裁決事例等によると必ずしも2~3倍ないといけないというものでもなく大事なのは世間相場であり、ある地域では1~1.5倍でも認められているケースもあります。
小規模宅地等の特例は多種多様にわたり、とても奥が深いので特に注意して取り組む必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣


小規模宅地等の特例・その1

 周知のとおり平成30年度税制改正では、事業承継税制と並び小規模宅地等の特例についても大きな改正が行われました。
 小規模宅地等の特例の本来の趣旨は、家族が生きていくにあたり最も重要な住む場所とお金を稼ぐ場所については税制面において最低限保証していこうというものであり、その解釈が少し拡大されたのが、今は諸事情で持家を持っていないが相続人から引き継ぐ将来の持家についても同様に保証していこうというのが俗に言う「家なき子」の特例というものです。
 相続開始の時点において持家を持っていなければいいのであれば、例えばもともと持家を持っていたにもかかわらずその持家を形式的に子に贈与(飛ばし贈与)し、そのまま子の名義の家に住み続けるといった本来の制度の趣旨から逸脱した行為が横行していたことに対して課税庁側も苦々しく憤りを感じており、今回の改正でこのような「家なき子外しスキーム」を封じる改正が行われました。
 簡単に言うと、①相続が始まる前から3年さかのぼって身内やその身内らが経営する会社が所有している家に住んでいたことがある場合や②相続が開始したときに住んでいる家を以前は所有していた場合は小規模宅地等の特例を受けられなくなりました。
 ①については、実態としては自分が持っていなくても持家同然という考え、②についてはまさに家なき子外しスキーム封じということです。
 この改正は、平成30年4月1日以降開始される相続について適用されることとなりますが、経過措置として相続開始が平成32年3月31日までのものについては、平成30年3月31日までの旧要件を適用できることとなりました。
 今後それを考慮した資産税関連の対応が必須となりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣


個人株主が非上場株式をに譲渡した場合の課税関係

同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。
・個人株主に売却する場合
 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税
15.315% 住民税5%が課税されます。
 株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)
・発行会社(同族会社)に譲渡した場合
①配当等とみなされる部分の金額
発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主において配当とみなされ、配当所得として課税されます。これがみなし配当といわれるものです。
下記URLをクリックして図解を見ながらご理解ください。
  URL: http://ur0.link/K1bN
配当所得は総合課税の対象であり、配当控除の対象となります。またこの所得に対しては、20.42%の源泉所得税が徴収されます。
②譲渡所得の計算
発行会社への株の譲渡対価として取得した金銭等の額から、みなし配当の金額及び株式の取得価額を除いた金額が譲渡所得等の金額となります。この場合、他の非上場株式の譲渡損があるときは損益の通算ができますが、他の所得や上場株式との損益の通算はできません。
・相続等により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合
  相続又は遺贈により財産を取得した個人で、納付すべき相続税額がある場合にはその相続等した財産の中に非上場株式がある場合には、一定の手続きをすることにより上記のみなし配当課税は行わず、その譲渡対価の全額が株式の譲渡所得の収入とみなされます。
上記の様に個人株主が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には複雑な計算が必要になる場合があります。また、特例等を受けるためには期日までに必要な手続きがありますので、下記URLをご参照ください。 
  URL:http://ur0.link/K17J
詳しくは、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。
東京本部 佐藤


所得拡大促進税制の改組

平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。
・大企業向け適用要件
青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。
①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること
②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること
さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす場合には、給与等支給増加額を5%上乗せした合計20%の税額控除が可能となります。なお、税額控除の限度額は当該事業年度の法人税額の20%を上限とします。
・中小企業向け適用要件
青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとなります。中小企業向けの適用要件は下記となります。
①平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること
さらに、中小企業向けの上乗せ措置として、
(1)平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加かつ(2)教育訓練費増加要件等(注2)を満たす場合には、給与等支給増加額をさらに10%上乗せした25%まで税額控除が可能となりました。この場合も、上記大企業向けの要件と同様に、当該事業年度の法人税額の20%を上限とします。以上が、主な改正点となります。
(注1)
当期の教育訓練費が前期、前々期の教育訓練費の平均の1.2倍以上であること
(注2)
教育訓練費増加要件等を満たすには、次のいずれかに該当する必要があります。
1.当期の教育訓練費が前期の教育訓練費の1.1倍以上であること
2.経営強化法の認定を受け、労働生産性や投資利益率の向上等が確実に行われたものとして証明がされていること。
改正前の適用要件は大企業、中小企業ともに以下のすべてを満たす必要がありました。
1.雇用者給与等支給額が基準事業年度から増加
2.雇用者給与等支給額が前事業年度以上
3.雇用者平均給与等支給額が前事業年度から増加
この改正で今まで基準年度との比較で適用することができなかった場合でも、今回の改正で税額控除の対象となる可能性があります。また、今後従業員の賃上げをする際は、この制度の適用を意識して計画的な賃上げを検討されるのも有効な策であると考えます。詳しくは、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。
東京本部 井上 賢亮


事業承継税制の特例(特例承継計画の活用)認定支援機関

平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。
この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!
事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。
会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。
しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入できない価格になってしまっているケースが多数見受けられます。
そこで注目なのが、今回の「事業承継税制の特例」の活用です。
この制度は、特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた方から、贈与等によりその特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合に、その取得した非上場株式に対する贈与税、相続税のすべてを特例後継者が死亡するまで納税を猶予するものです。
特例後継者とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表者の後継者をいいます。
特例認定承継会社とは、一定の要件を満たす法人で平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受けた会社になります。
特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、経営の見通し等が記載されたものをいいます。
この特例にはいくつかのポイントがありますが、納税猶予という面では、これまでの制度では、猶予額が贈与税で約66%、相続税で約53%であったのが、両方とも100%猶予となりま す。
この猶予額が、評価額の高い自社株式の承継に有効な事業承継対策になります。
この制度の活用には、「事業承継税制に強く」「特例承継計画の支援が可能」な税理士からの支援が必須事項となります。
税理士法人優和では、組織経営の強みをいかし、各分野に精通した高い能力を有するスタッフが在籍しており、数少ない「非上場株式の納税猶予」制度の支援実績もあります。
事業承継対策でお悩みの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田


相続税の障害者控除

本年も確定申告が無事終了いたしました。
年に一度のみご面談させていただくお客様には、相続について、リスニングを行っております。
一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方も多くおられました。
今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。
① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること
また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。
控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。
【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円
その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無は異なるため、しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。
相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。
また、生前に相続税対策ができるものがございましたらご提案させていただきますので、
生前の相続税試算が必要の方も是非ご相談ください。
京都本部 中村


グループ法人間の寄付金の取り扱い

 寄付金には、国や公益社団法人等への指定寄付金、教育、特定公益増進法人に対する寄付金、その他寄付金があります。
 通常の場合、指定寄付金以外に関しては控除限度額の範囲があり、この控除限度額の範囲のみ損金に算入されます。
 しかし、グループ法人間の寄付金(例えば子会社に対する供与等)については、たとえ寄付金控除の限度額の範囲があったとしても、全額損金算入することはできません。
 また、逆に寄付を受けたグループ法人は益金不算入になります。
 具体的に説明すると、A法人が業績の低迷する子会社法人Bに100万円の寄付を行ったとします。
 通常の寄付金の場合には、寄付をしたA法人は限度額の範囲のみ損金算入され、寄付を受けた法人Bは雑収入として益金に算入されます。
 しかし、法人Aと法人Bがグループ法人であれば、法人Aは寄付をした100万円は損金に算入されません(たとえ、限度額の枠があったとしても全額否認されます)。
 そして、法人Bについても寄付を受けた100万円は益金に算入されないことになります。
 結局のところ、法人間の寄付は税務上取引自体が無いことと同じと考えてよいと思います。
茨城本部 大河原


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