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消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。
今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。

・消費税率の適用税率について
消費税の新税率10%は、平成31年10月1日(以下、施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。また、10%への消費税率引上げに伴う配慮の観点から、施行日以降、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約により週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度が適用されます。

・施行日前に契約した対象物が施行日以後に引き渡された場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用となるので、消費税法上、税率10%が適用されるのは契約の日ではなく、資産の譲渡等が行われた日が原則となります。そのため、契約が施行日前であっても、対象の引渡しの日が施行日以後になる場合は、税率10%が適用されます。(経過措置が適用されるものを除きます。)

・施行日前に予約を受けて施行日以降に役務提供が行われた場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されるため、予約の日が施行日前であっても、利用する日が施行日以後になる場合には、10%の税率が適用されます。なお、施行日前に代金を収受していても同様の取り扱いです。主に、飲食店の予約のほか、予約制の美容院などが対象となります。

・事業者間で収益、費用の計上基準が異なる場合
例えば、売り手側であるA商店と買い手側であるB商店の収益、費用の計上時期が異なる場合ですが、例えば、検収基準を採用している買い手側のB商店が、出荷基準を採用している売り手側のA商店からの仕入れを行う場合、A商店からの商品の出荷が施行日前の平成31年9月30日とし、B商店は商品到着後、施行日後である平成31年10月2日に検収が完了した場合、A商店の課税資産の譲渡等があった日における消費税率は8%ですが、B商店の課税仕入れがあった日における消費税率は10%となり、消費税率が一致しないことになってしまいます。
この場合、消費税は本来前段階で課された消費税額を控除することで最終消費者が税を負担する仕組み(前段階税額控除方式)であることを踏まえると、実際に支払った消費税額を仕入税額控除の対象とするのが基本であると考えられるため、買い手側であるB商店も旧税率8%に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
 以上の様に、消費税率の引上げに伴う消費税の取扱いについて実務上判断に迷うことがあると思います。その際には、税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 井上賢亮


消費税率変更に伴う工事の請負等に関する経過措置について

平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、工事の請負等に関して経過措置が適用されることになります。今回は工事の請負等に関する経過措置の概要をご紹介したいと思います。

 

  • 経過措置とは

平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等(課税売上げ)及び課税仕入れについては、原則として消費税率が10%課税となります。経過措置とは平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、一定の要件を満たすことにより8%課税が適用されるものをいいます。

 

2.工事の請負等に関する経過措置の要件

経過措置は、次の契約内容に基づく請負工事等について「強制適用」されます。よって、下記の経過措置要件を満たすにもかかわらず、10%課税を適用することはできないため注意が必要です。

 

【契約の要件】

平成25年10月1日(消費税率が5%課税から8%課税に引き上げられたときの経過措置の指定日の前日)から平成31年3月31日(今回の経過措置の指定日の前日)までの間に締結した工事の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約については、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行う場合であっても、8%課税が適用されることになります。

 

【工事の着手日】

  工事の着手日については特に要件はなく、上記の【契約の要件】を満たすものであれば経過措置が適用されることになります。

 

工事の請負等に関する経過措置については、

・対象になる契約の範囲

・当初の契約金額が増減した場合

・経過措置の適用を受ける相手への書面での通知

・契約書等のない工事

など、工事の契約ごとに対応が異なるため、それぞれのケースに合わせた対応が必要になります。

 

税理士法人優和は最新の税制動向を捉えた税制支援が強みの税理士法人です。

消費税増税対策は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

 

京都本部 太田


自主計上の未収利息と認定利息の利率

法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければならない。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はなさそうである。①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。  たまに利息計上をしていない場合があるようだが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てくるが、現在の時代背景にはあっていないと感じる。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。

 

京都本部 中村


年末調整

こちらのブログで先日お話がありました「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」について、国税庁はホームページに掲載している「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新しました。今回のFAQの情報更新は今年の年末調整から適用される改正を踏まえたもので、記載されている項目も大幅に増加しています。

 

また、国税庁のホームページには「年末調整がよくわかるページ」も11月に開設されており、上記FAQや各種申告書の様式も掲載されていて、入力用としてエクセル版も掲載されています。「給与所得者の配偶者控除等申告書」エクセル版では、給与収入額を入力すると所得金額が自動計算されたり、配偶者欄の情報も入力すると[区分2]欄の判定をしてくれる等、調べる手間が省けそうです。

 

11月になり、ほぼ全ての事業所さんへ税務署から年末調整の書類が届き、「緑色の用紙」のご記入依頼と共に、生命保険や地震保険等の控除証明書等もお預りする時期となりました。

仮にもし控除証明書等(原本の提出が必要なもの)を紛失してしまっている時には、早急に各保険会社さん等へ連絡をし再発行の手続をして頂いて下さい。

 

茨城本部

星 


ふるさと納税について

ふるさと納税について

 今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。
 そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。

(1) ふるさと納税をすると何がお得なのか?
ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。
例えば、○○市に住むAさんは住民税を年間合計20万円納めなければならないとします。そこで××市に4万円のふるさと納税をしてブランド牛の返礼品をもらいました。
そうすると翌年の住民税は20万円-3万8千円=16万2千円となり、実質2千円でブランド牛を買えるのと同等の効果があるという計算になります。
このようなことから、巷では「どうせ住民税で持っていかれるお金なら、安く返礼品をもらえる寄付金の方が得ではないか」と言われているわけです。
しかし、これには注意点があり、住民税からの控除金額が無制限に認められるわけではなく、所得金額に応じて上限が決められています。この上限はインターネット上でも各自計算ができるようなので試算してみると良いでしょう。

(2) ふるさと納税の寄付はどうやってやればよいのか?
手順は簡単ですが、確定申告をしない方と確定申告をする方と手続きが異なります。
どちらも「楽天」や「さとふる」など通常のショッピングをする感覚で寄付ができます(返礼品を購入する感覚で品物を選択するのと同じ)。
しかし、確定申告をしない方と確定申告をする方は「ワンストップ特例申請」を要望するか否かが異なります。
すなわち、確定申告をしない方はワンストップ特例申請を「要望する」
を選択します。これにより、寄付を受ける自治体からワンストップ特例申請書が送られてきます。この申請書に記載し、マイナンバー及び運転免許証などの証明書のコピーを郵送すれば、寄付を受ける自治体と住民税の納付先の自治体との間で手続きをしてくれます。
確定申告をする方はワンストップ特例申請を「要望しない」を選択すれば寄付を受ける自治体から寄付の証明書が送られてくるので、確定申告をすることで手続きが完了します。
ちなみに確定申告をすれば、その年の寄付金控除の対象にもなるので所得税も還付されます。
還付される所得税の額と確定申告をする手間を考えてどちらが効果的か検討するのが良いでしょう。
なお、5自治体以上に寄付すると確定申告する必要があるので注意が必要です。

このようにふるさと納税は住民税が控除されるうえに返礼品がもらえるというお得な制度なので、皆さんご検討してはいかがでしょうか。

茨城本部
大河原

 


年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。)
そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。
さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。
今まで2枚だった「緑色の用紙」がなんと3枚となり、扶養控除等申告書についてはほぼ昨年と比べて大きな変更点はありませんが、昨年までの1枚だった保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書が2枚に分かれまして、特に旧配偶者特別控除申告書が配偶者控除等申告書として1枚に独立した点については注意が必要です。
厄介なのがこの配偶者控除等申告書の記入方法で①記入する本人の合計所得が900万以下、900万超950万以下、950万超1000万以下の3つのカテゴリーに区分され②記入する本人の配偶者の合計所得についても38万以下かつ年齢70歳以上、38万以下かつ年齢70歳未満、38万超85万以下、85万超123万以下の4つのカテゴリーに区別されこの両者のマトリックスが交差する箇所が配偶者控除及び配偶者特別控除の額となります。
申告書を記入する時点で年間の合計所得が900万以下であることが確実な方や、逆に1000万円超であることが確実な方はそれほど面倒なことはありませんが、合計所得が900万~1000万近辺のレンジの方については年末の賞与等によりどちらのカテゴリーに移行する可能性があり非常に悩ましいところです。さらに配偶者についても合計所得が38万円超123万円以下のレンジの方だとより複雑になることが想定されます。
当然のことながら申告書提出時点の見積もりと最終的な合計所得にズレが生じ、税額に変更がある場合1月に年末再調整ということとなります。
ここまで見積額が増えるのならば一層のこと年末調整自体1月にしてしまえばいいなどというかなり乱暴な意見もあったりしますが、やっぱり還付の臨時ボーナスは年内がいいですよね。
埼玉本部 菅 琢嗣


NISAも新たなステージへ

平成26年に始まった少額投資非課税制度、いわゆるNISAも今年で5年目を迎えました。

このNISAにとって5年目というのはひとつの節目の年であり、1年目の平成26年に投資した株式及び投資信託等でいまだ今年の12月末までに売却していないものについて、平成31年非課税枠へ移行(このことをロールオーバーといいます)するか、通常の課税口座へ移行するかの選択をしなくてはならないのです。

 ① 順調に利益を増やしている場合

(1)ロールオーバーする・・・この場合、平成31年分の非課税枠がロールオーバーした分少なくなります。

   ただし、評価額が120万円以上であってもその評価額にてロールオーバーできます。 

(2)課税口座を選択する・・・この場合、平成30年12月末の評価額から課税口座はスタートするため、

   それまでの評価益には課税されません。

②残念ながら評価損となっている場合

(1) ロールオーバーする・・・この場合、①(1)と同様です。

(2) 課税口座を選択する・・・この場合、①(2)と同様に平成30年12月末の評価額から課税口座は

    スタートするため、それまでの評価損は、この時点で確定され損益通算されることも有りません。

    いわゆる損切りとなります。

このように4つのカテゴリーに分かれることとなりますが、現在評価益が出ている場合は課税口座に移してもこれまでの評価益については非課税が確定されますし、更に新たな非課税枠が与えられます。また、120万円以上の評価益のままロールオーバーすればさらに大きな利益分の非課税の恩恵を受けることもできます。

現在評価損が出ている場合は課税口座に移してこれまでの評価損について「損切り」するか、ロールオーバーしてこれからの5年間でリベンジするかの選択をすることとなります。

すべてのケースにおいて一長一短はありますし、個人的には損切りは勿体ない気もしますが、ある意味一つの投資戦略かもせれませんので今年の年末は、悩ましい選択を迫られることとなりますが、まずはそれぞれの長所短所はしっかり勉強して理解しておくべきでしょう。

(番外編)

NISAには株式が向いているのか?投資信託が向いているのか?

完全な私見ですが、自身で実際に運用してみて感じることは、NISAに10年という期限がないのであれば投資信託もドルコスト法を使ってかなりのレバレッジをかけることも可能かも知れませんが、10年という短期決戦を考えると株式のほうが向いているように思いました。あくまでも個人的な意見です・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う年末調整の提出書類

平成29年の税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。

 

これに伴い、平成30年の年末調整より、会社が従業員に提出を求める書類が従来の2種類から下記の3種類になります。

 

1.給与所得者の扶養控除等申告書

2.給与所得者の配偶者控除等申告書

3.給与所得者の保険料控除申告書

 

改正に伴い各申告書の追加項目は下記のようになります。

 

まず、配偶者控除は、改正により、給与所得者の合計所得金額に上限額(1,000万円)が設けられ、上限以下の所得金額については3段階に区分し、所得控除額を逓減させる仕組みとなりました。これに伴い、「給与所得者の配偶者控除等申告書」 では、給与所得者及び配偶者の合計所得金額の見積額の計算表や判定区分、控除額の計算欄等が追加されました。

このうち、見積額の計算については、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考に記入するようになります。また、企業測は、従業員が申告書に記載した配偶者の合計所得金額の見積額について、その金額が適正額かどうか後日、配偶者の給与明細などの提出などをを求めなくてもいいようです。

 

 「給与所得者の保険料控除申告書」については、小規模企業共済等掛金控除欄において、従来、個人型及び企業型年金加入者掛金とされていましたが、平成30年からは、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金と確定拠出年金に規定する個人型年金加入者掛金の欄に区分されています。

 

配偶者控除及び配偶者控除の見直し及び年末調整の申告書等の様式及び記載例については、

下記のURLを参照してください。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

 

また、配偶者控除及び配偶者控除の見直しに関するFAQが国税庁から出ているので下記のURLを参考にしてください。

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

 

 

東京本部 佐藤


役員退職給与の損金算入限度額について

 

 実務上、役員退職給与の損金算入限度額の算定にあたっては功績倍率法(役員の職責に応じた倍率)により算定することは一般的に定着しているところですが、平成29年税制改正で法人税基本通達9-2-27の2が創設されるまでは、功績倍率法という文言、定義については、過去の判決での明示に留まり、法令や通達で明文化されていませんでした。

しかし、この通達が創設されたことにより初めて「功績倍率法」という文言とその定義が示されました。

 同通達によると、功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。」と定めています。

 ここでいう功績倍率には、過去の判決で示されている同業類似法人の功績倍率のみでなく、自社で設定した功績倍率等も含まれるとのことであり、これらを基に算定した役員退職給与についても、その金額が過大つまり不相当に高額でなければ、原則損金算入が認められるとされています。あくまで、この通達で示されている功績倍率法による役員退職給与は、業績連動型の役員退職給与に該当しない類型のひとつを示したものであり、役員退職給与の支給額が不相当に高額か否かは、これまでと同様に同業類似法人の支給状況や功績倍率などと比較して判断されることとなります。

 過去の判例によれば、役員退職給与における不相当に高額な部分の金額とは、以下の方法により適正額を算定した上で判断されています。

 

(1)平均功績倍率法

 

役員退職給与を支給した当該法人と同種の事業を営み、かつ、その事業規模が類似する法人の役員退職給与の支給事例における功績倍率の平均値に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて、当該役員退職給与の適正額を算定する方法。

 

(2)1年当たり平均額法

 

同業類似法人の役員退職給与の支給事例における役員退職給与の額を、その退職役員の勤続年数で除して得た額の平均額に、当該退職役員の勤続年数を乗じて、当該役員退職給与の適正額を算定する方法。

 

(3)最高功績倍率法

 

同業類似法人の役員退職給与の支給事例における功績倍率の最高値に、当該退職役員の最終月額報酬及び勤続年数を乗じて、当該役員退職給与の適正額を算定する方法。

 

 東京高裁平成25年7月18日判決によれば、(1)の平均功績倍率は、同業類似法人の功績倍率の平均値を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素やその個々の特殊性が算定の要素から外されることになり、より平準化された数値が得られることから法令の趣旨に最も合致する方法であると示され、また、(3)の最高功績倍率法については、同業類似法人の抽出が僅少であり、その法人と最高功績倍率が極めて類似している場合に限られる方法とされています。

 (2)の1年当たり平均額法については、東京高裁平成25年9月5日判決において、その役員の退職直前の役員報酬が大幅に引き下げられた場合など、平均功績倍率法を適用することにより不合理が生じる場合には合理的な方法とされています。

 上記の様に、役員退職給与の適正額の算定にあたっては、その法人の実態や諸要素、またその役員の特殊性などにより一概に判断することが難しいと考えられます。もし、役員退職給与の支給を予定されている場合は税理士法人優和までご相談ください。

 

東京本部 井上 賢亮


収益認識に関する会計基準における法人税法の対応について(変動対価を中心に)

2018年3月30日に公表されました「収益認識に関する会計基準」。業界ではこの新たな取り組みに対する対応の準備が進みつつあります。

 

収益認識に関する会計基準(以下、収益認識会計基準といいます。)とは、これまで企業会計原則において規定されていた「売上高は実現主義」という漠然とした内容をより具体的にするために、収益に関する包括的な基準設定のために開発された新しい会計基準です。

 

この会計基準は企業会計原則より優先して適用される会計基準となりますが、中小企業においては従前の企業会計原則等によることができるとされているため、中小企業の会計に関する指針や中小企業の会計に関する基本要領によることもできます。

 

また、国税庁でも早々にこの収益認識会計基準への対応について、「法人税法22条の2」及び「法人税法施行令18条の2」並びに個別通達の改正を行いました。基本的な姿勢はこの収益認識会計基準の考え方を取り込んでいくことになります。

 

この収益認識会計基準の基本原則は、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識する」であり、収益認識について次の5ステップをクリアする必要があります。

 

ステップ1

 顧客との契約を識別する。

ステップ2

 契約における履行義務(収益認識の単位)を識別する。

ステップ3

 取引価格を算定する。

ステップ4

 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5

 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 

ステップ3では、値引き、リベート等、変動性のある金額が含まれる場合には、その変動部分を見積り、その部分を増減して取引価格を算定することになります。この対価を「変動対価」といいます。

 

変動対価として見積られた額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めることとなります。

変動対価は一定の要件を満たすものに限り、法人税法上もその対価の額を収益(益金)として認識することとなります。これは「合理的で実現可能な時価による収益(益金)計上が可能になった」といえる対応になります。

 

しかし、一部の変動対価は、その変動見込み(減収見込み)を法人税法は控除できないものはあります。

 

それは「返品権付き販売」です。

 

返品権付き販売とは、主にこれまでの返品調整引当金の対象となっていたものをいいます。

この販売を行う場合、次のとおり会計と税務でズレが生じます。

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返品調整引当金は今回の変動対価の登場で、損金経理要件を満たさないこととなるため、法人税法上は廃止されることとなります。出版業等、特定の業種による無条件買戻し契約による販売を行う会社にとっては大きなインパクトとなります。そのため、国税庁も突然の廃止による影響を懸念し、経過措置を設けて段階的に廃止していくことを決めました。

 

 税理士法人優和は、最新の会計基準・税制動向へのいち早い対応が可能な組織体制を構築しております。収益認識に関する会計基準への対応はぜひ、税理士法人優和までご相談下さい。

 

京都本部 太田

 

 


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