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優和ビジネスブログ

中小企業倒産防止共済制度の平成31年4月分掛金の引き落としについて

平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。

その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕
※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
  (適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
  ① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
  ② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金

ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。

茨城本部


確定申告あるある

いよいよ確定申告シーズンの到来です。
年に一度の一大イベント?ですが、
年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。

あまり参考にならないかもしれませんが、
自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。

【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、
過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。
つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、
すでに不動産所得で白色事業者であるため、
開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。

【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、
地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。
よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、
しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。
つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。

【納税地が変更になった翌年の振替納税】
前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。
これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、
新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。

【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。
株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。

ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。
利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。
この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。

過去に実際に遭遇したケースをいくつか紹介しました。あるあるといいつつ私だけかもしれませんが・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


事業所得と雑所得の違いについて考えてみた

 確定申告作業をしていて疑問に思うことのひとつに「事業所得と雑所得の違い」があります。

 所得税法第27条によると事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得とされ、同法35条によると雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得、要はその他の所得という位置づけなのでしょう。

 個人が年間に得る所得は必ず9つのカテゴリーの何れかに該当することとなりますが、とりわけ事業所得については曖昧さが残るケースがあり、事業=メシの為の仕事と解釈するならば、それって事業所得でいいのか?と苦慮させられるケースもあります。

 事業所得とするか雑所得にするかで申告上、事業所得は仮にその事業が赤字になったとしても他の所得の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる、いわゆる損益通算が可能ですが、雑所得は損益通算が認められておりません。

 更に青色申告特別控除や青色専従者給与等の特典も事業所得では認められておりますが、雑所得ではありません。

 この論争に関しては裁決事例もあったりしてそれなりにグレーな論点なのかもしれませんが、あくまでも個人的な見解ですが事業所得であろうと雑所得であろうと黒字でありさえすれば、せいぜい青色申告特別控除分の税額の違いくらいで、さすがに課税当局もそこまで追いかけることもないのではと思っております。

 ただし、さすがに収入の何倍もの必要経費をアグレッシブに計上しがっつり給与所得の源泉の還付を受けたりするケースについてはあまり安易に考えないほうがよいのではないでしょうか。

 

埼玉本部 菅 琢嗣


住宅ローン控除等の適用誤りによる申告について

表記につき昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。

これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。

具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。

(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り

・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高のいずれか低い金額を基礎に計算することになっている。
ただし、贈与税の住宅取得等の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金等を住宅の取得価格等から差し引く必要があるが、住宅の取得価額等から住宅取得等資金を差し引かず住宅ローン控除額を計算し確定申告を行っている。

(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用

・新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合には、その家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができないことになっているが、住宅借入金等特別控除を適用し確定申告を行っている。

(3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、その適用を受ける年分の所得金額が2,000万円超である納税者は適用できないが、同特例を適用し確定申告を行っている。

上記の場合、過少申告加算税と延滞税が課されるが、自主的に修正申告すれば過少申告加算税は免除されるとのこと。

上記に該当すると思われる方、ご不明な点は、税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 佐藤


消費税率の引上げによる適用税率について

消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。
今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。

・消費税率の適用税率について
消費税の新税率10%は、平成31年10月1日(以下、施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。また、10%への消費税率引上げに伴う配慮の観点から、施行日以降、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約により週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度が適用されます。

・施行日前に契約した対象物が施行日以後に引き渡された場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用となるので、消費税法上、税率10%が適用されるのは契約の日ではなく、資産の譲渡等が行われた日が原則となります。そのため、契約が施行日前であっても、対象の引渡しの日が施行日以後になる場合は、税率10%が適用されます。(経過措置が適用されるものを除きます。)

・施行日前に予約を受けて施行日以降に役務提供が行われた場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されるため、予約の日が施行日前であっても、利用する日が施行日以後になる場合には、10%の税率が適用されます。なお、施行日前に代金を収受していても同様の取り扱いです。主に、飲食店の予約のほか、予約制の美容院などが対象となります。

・事業者間で収益、費用の計上基準が異なる場合
例えば、売り手側であるA商店と買い手側であるB商店の収益、費用の計上時期が異なる場合ですが、例えば、検収基準を採用している買い手側のB商店が、出荷基準を採用している売り手側のA商店からの仕入れを行う場合、A商店からの商品の出荷が施行日前の平成31年9月30日とし、B商店は商品到着後、施行日後である平成31年10月2日に検収が完了した場合、A商店の課税資産の譲渡等があった日における消費税率は8%ですが、B商店の課税仕入れがあった日における消費税率は10%となり、消費税率が一致しないことになってしまいます。
この場合、消費税は本来前段階で課された消費税額を控除することで最終消費者が税を負担する仕組み(前段階税額控除方式)であることを踏まえると、実際に支払った消費税額を仕入税額控除の対象とするのが基本であると考えられるため、買い手側であるB商店も旧税率8%に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
 以上の様に、消費税率の引上げに伴う消費税の取扱いについて実務上判断に迷うことがあると思います。その際には、税理士法人優和までご相談下さい。

東京本部 井上賢亮


消費税率変更に伴う工事の請負等に関する経過措置について

平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、工事の請負等に関して経過措置が適用されることになります。今回は工事の請負等に関する経過措置の概要をご紹介したいと思います。

 

  • 経過措置とは

平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等(課税売上げ)及び課税仕入れについては、原則として消費税率が10%課税となります。経過措置とは平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、一定の要件を満たすことにより8%課税が適用されるものをいいます。

 

2.工事の請負等に関する経過措置の要件

経過措置は、次の契約内容に基づく請負工事等について「強制適用」されます。よって、下記の経過措置要件を満たすにもかかわらず、10%課税を適用することはできないため注意が必要です。

 

【契約の要件】

平成25年10月1日(消費税率が5%課税から8%課税に引き上げられたときの経過措置の指定日の前日)から平成31年3月31日(今回の経過措置の指定日の前日)までの間に締結した工事の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約については、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行う場合であっても、8%課税が適用されることになります。

 

【工事の着手日】

  工事の着手日については特に要件はなく、上記の【契約の要件】を満たすものであれば経過措置が適用されることになります。

 

工事の請負等に関する経過措置については、

・対象になる契約の範囲

・当初の契約金額が増減した場合

・経過措置の適用を受ける相手への書面での通知

・契約書等のない工事

など、工事の契約ごとに対応が異なるため、それぞれのケースに合わせた対応が必要になります。

 

税理士法人優和は最新の税制動向を捉えた税制支援が強みの税理士法人です。

消費税増税対策は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

 

京都本部 太田


自主計上の未収利息と認定利息の利率

法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければならない。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はなさそうである。①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。  たまに利息計上をしていない場合があるようだが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てくるが、現在の時代背景にはあっていないと感じる。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。

 

京都本部 中村


年末調整

こちらのブログで先日お話がありました「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」について、国税庁はホームページに掲載している「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新しました。今回のFAQの情報更新は今年の年末調整から適用される改正を踏まえたもので、記載されている項目も大幅に増加しています。

 

また、国税庁のホームページには「年末調整がよくわかるページ」も11月に開設されており、上記FAQや各種申告書の様式も掲載されていて、入力用としてエクセル版も掲載されています。「給与所得者の配偶者控除等申告書」エクセル版では、給与収入額を入力すると所得金額が自動計算されたり、配偶者欄の情報も入力すると[区分2]欄の判定をしてくれる等、調べる手間が省けそうです。

 

11月になり、ほぼ全ての事業所さんへ税務署から年末調整の書類が届き、「緑色の用紙」のご記入依頼と共に、生命保険や地震保険等の控除証明書等もお預りする時期となりました。

仮にもし控除証明書等(原本の提出が必要なもの)を紛失してしまっている時には、早急に各保険会社さん等へ連絡をし再発行の手続をして頂いて下さい。

 

茨城本部

星 


ふるさと納税について

ふるさと納税について

 今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。
 そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。

(1) ふるさと納税をすると何がお得なのか?
ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。
例えば、○○市に住むAさんは住民税を年間合計20万円納めなければならないとします。そこで××市に4万円のふるさと納税をしてブランド牛の返礼品をもらいました。
そうすると翌年の住民税は20万円-3万8千円=16万2千円となり、実質2千円でブランド牛を買えるのと同等の効果があるという計算になります。
このようなことから、巷では「どうせ住民税で持っていかれるお金なら、安く返礼品をもらえる寄付金の方が得ではないか」と言われているわけです。
しかし、これには注意点があり、住民税からの控除金額が無制限に認められるわけではなく、所得金額に応じて上限が決められています。この上限はインターネット上でも各自計算ができるようなので試算してみると良いでしょう。

(2) ふるさと納税の寄付はどうやってやればよいのか?
手順は簡単ですが、確定申告をしない方と確定申告をする方と手続きが異なります。
どちらも「楽天」や「さとふる」など通常のショッピングをする感覚で寄付ができます(返礼品を購入する感覚で品物を選択するのと同じ)。
しかし、確定申告をしない方と確定申告をする方は「ワンストップ特例申請」を要望するか否かが異なります。
すなわち、確定申告をしない方はワンストップ特例申請を「要望する」
を選択します。これにより、寄付を受ける自治体からワンストップ特例申請書が送られてきます。この申請書に記載し、マイナンバー及び運転免許証などの証明書のコピーを郵送すれば、寄付を受ける自治体と住民税の納付先の自治体との間で手続きをしてくれます。
確定申告をする方はワンストップ特例申請を「要望しない」を選択すれば寄付を受ける自治体から寄付の証明書が送られてくるので、確定申告をすることで手続きが完了します。
ちなみに確定申告をすれば、その年の寄付金控除の対象にもなるので所得税も還付されます。
還付される所得税の額と確定申告をする手間を考えてどちらが効果的か検討するのが良いでしょう。
なお、5自治体以上に寄付すると確定申告する必要があるので注意が必要です。

このようにふるさと納税は住民税が控除されるうえに返礼品がもらえるというお得な制度なので、皆さんご検討してはいかがでしょうか。

茨城本部
大河原

 


年末調整の時期がやってきます

ついこの前まで夏だと思っていたのに、先日気の早いお客様から来年のカレンダーをいただきました。(まだ、中身を確認しておりませんが、ちゃんとゴールデンウィークは10連休となっているのでしょうか・・・。)
そして先日我が家に生命保険の控除証明書が届いたりして、これも気が早いと思いますがなんとなく年末を意識してしまいます。
さらに11月になると税務署から年末調整関連の書類が事業所宛てに届いたりして毎年年末調整業務をやられているお客様には「いつも通り従業員の方に記入お願いします」といった感じで2枚セットの「緑色の用紙」を渡しておりましたが今年の年末調整は「いつも通り」というわけにはいきません。
今まで2枚だった「緑色の用紙」がなんと3枚となり、扶養控除等申告書についてはほぼ昨年と比べて大きな変更点はありませんが、昨年までの1枚だった保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書が2枚に分かれまして、特に旧配偶者特別控除申告書が配偶者控除等申告書として1枚に独立した点については注意が必要です。
厄介なのがこの配偶者控除等申告書の記入方法で①記入する本人の合計所得が900万以下、900万超950万以下、950万超1000万以下の3つのカテゴリーに区分され②記入する本人の配偶者の合計所得についても38万以下かつ年齢70歳以上、38万以下かつ年齢70歳未満、38万超85万以下、85万超123万以下の4つのカテゴリーに区別されこの両者のマトリックスが交差する箇所が配偶者控除及び配偶者特別控除の額となります。
申告書を記入する時点で年間の合計所得が900万以下であることが確実な方や、逆に1000万円超であることが確実な方はそれほど面倒なことはありませんが、合計所得が900万~1000万近辺のレンジの方については年末の賞与等によりどちらのカテゴリーに移行する可能性があり非常に悩ましいところです。さらに配偶者についても合計所得が38万円超123万円以下のレンジの方だとより複雑になることが想定されます。
当然のことながら申告書提出時点の見積もりと最終的な合計所得にズレが生じ、税額に変更がある場合1月に年末再調整ということとなります。
ここまで見積額が増えるのならば一層のこと年末調整自体1月にしてしまえばいいなどというかなり乱暴な意見もあったりしますが、やっぱり還付の臨時ボーナスは年内がいいですよね。
埼玉本部 菅 琢嗣


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