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優和ビジネスブログ

税金を滞納してしまった時は・・・

現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。


『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。

では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れてしまった人(以下、Aさん)のケースを見ていきます。

まず、所得税の支払いを忘れてしまったAさんのもとには、税務署から所得税の納期限から50日以内に催促なる督促状が届くようになっています。ここで、すぐに支払えばめでたしめでたしなのですが、税務署がこの督促状を発した日から10日を経過した日までにAさんが所得税を支払わない場合には、いよいよ財産の差押えが始まってしまいます。(税務署が督促状を発した日から期限がカウントされてしまうので手許に督促状が届くまでにタイムラグが発生してしまうのを注意しなければなりません。)

ただ、差押えにもルールがあり金目の物であればどれもこれも没収されるわけではありません。差押えが禁止されている財産というのも定められていて、例えば、Aさんが生活するうえで必要な衣服や家具、Aさんの事業を行う上で必要な仕事の道具、Aさんの事業や生活に欠かすことが出来ない実印など、最低限事業、生活を行う上で必要な物は没収されません。これらを没収してしまうとAさんは収入を得ることが出来なくなってしまうからです。ただし、生活に必要でも自己所有の家や自動車などは差押えの対象となるので注意が必要です。他にも、仏像や位牌、Aさんに子供や親族がいた場合のこれらの人の学習に必要な書籍や道具なども差押えが禁止されています。

話しが変わるのですが、仮にAさんがサラリーマンで住民税を滞納し差押えを受けたとします。この場合、当然給与が差押えられてしまうのですが、この給与についても源泉徴収される所得税に相当する金額、Aさんが暮らしていくのに必要な最低生活保障費に相当する金額についても見逃してくれます。

以上の通り、税金をうっかり払い忘れてしまい差押え手続きがはじまってしまうと非常に厳しい処分が下されてしまいます。もし、資金的な関係で税金を支払うことが難しいときや、うっかり払い忘れてしまったときは早めに税務書に相談するのが良いのかもしれませんね。

東京本部 井上 賢亮


軽減税率対策

 元号が変わり平成から令和になりました。長いゴールデンウィークも終わりなかなか仕事モードにやっと切り替えができてきたような気がします。

 サービス業の方はゴールデンウィーク中お仕事がお忙しい方が多かったものと思われます。

 先日飲食店の方から消費税が10月から変わるのにどうしたらいいかという質問を受けました。

 そのお店はレジを導入していなかったのでレジの導入の検討とメニュー表の表記等についてご説明しました。レジの導入には軽減税率対策補助金なども活用できるのでこれを機に導入を考えるのも良いかと思われます。

 また税率が変わることによって利益にも影響してきます。もし税込価格を据え置いた場合には税込みの売上は変わりませんが、税抜の売上額と利益額が減少します。

【例】

・消費税8%時

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は1,000円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は500円となります。

・消費税10%時(税込価格を据え置いた場合)

売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は982円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は482円となってしまいます。

このように利益額自体は3.6%の減少となります。消費税の引き上げ分を価格に転嫁していない(上記の場合は売上額(税込)を1,100円にしない)と経営が圧迫される可能性もでてきます。

価格を転嫁することで消費者にとっては購入価格が上がるわけなので、お客様が減ってしまうリスクもあります。集客のためには一部メニューの価格を据え置いたり、利益をとれるよう新メニューを開発したりなどの工夫も必要になってくるかと思います。

 他にも資金繰りなどにも注意する必要がありそうです。

軽減税率制度が導入されると、飲食店の食事の提供による売上は消費税率10%になります。

一方で食材の仕入れについては消費税が8%のままということになります。

そうすると、支出は今までと変わらず入金が多くなり、日々の資金繰りが良くなります。

ただ、これは預り消費税の金額が多くなっているだけなので決算時の納税額が増えることになりますので、日々の現金収支だけでなく決算時の対応も検討することが重要です。

池袋本部 有本 潤


LEDランプへの取替費用の取り扱いについて

先日とあるお客様から、蛍光灯からLEDランプへの取替費用の処理科目についてご質問がありました。私は照明設備(建物附属設備)として資産計上が必要だと判断したのですが、お客様は、「国税庁のHPには修繕費として処理するように書いてありますよ。」とおっしゃいます。

そこで、あわてて「国税庁 LED」と検索したところ、下記の国税庁質疑応答事例にたどりつきました。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

「今回のように蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」と回答されています。

確かにお客様がおっしゃる通り、修繕費として処理せよと書かれてはいますが、よく読んでみると前提条件がありました。今回の質疑応答事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事が行われていない」というのが前提となっています。

そして、お客様の状況をよくよく確認してみると、単純な蛍光灯の交換ではなく、LEDランプの規格に合わせるための照明設備の改良工事を行ったとのことでした。こうなると、この改良工事は、蛍光灯型LEDランプへの取替より節電効果や照明設備の充実による作業の効率化などが期待できるものになることから、修繕費ではなく資本的支出に該当すると考えられ、また、照明設備と蛍光灯型LEDランプは、これらが一体となってその新たな機能が発揮されるものとなることから、単なる部品の取替の場合と異なり、改良工事費用一式を資本的支出として処理することが相当と考えられます。

このように、国税庁のHPに記載されている内容は有用なものが多く、税務判断の参考になりますが、一つ文言を見落とすだけで、全く違った結果になることもありますので、判断に悩まれた際は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。

池袋本部 木村


不動産と税金

先日、「不動産と税金」というテーマでの相談会がありました。
当社が税理士として相談を受ける側なのですが、「不動産と税金」と言ってもテーマは幅広く、突き詰めようと思えば雲を掴むほど(と言ったら言い過ぎでしょうか・・)あります。

シチュエーション別に分けると、
・ 不動産(土地、建物)を手に入れるときに掛かる税金
・ 不動産を保有しているだけで掛かる税金
・ 不動産を貸したときに掛かる税金
・ 不動産を売るときに掛かる税金
・ 不動産を相続・贈与したときの税金

不動産に関する取引をしたのが法人か個人かにもよりますが、税目でいうと、所得税、法人税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、住民税、事業税、相続税、贈与税などなど・・・という形になります。

税金の計算は専門的で難しい部分もありますが、「買ったり、売ったりするときに、どれくらいの税金がかかるか」を何となくでも知っていないと、大変なことになることがあります。例えば「予算3,000万円で土地を買う」というときに、物件価格3,000万円の物件を購入してしまうと、購入に掛かる税金を払う資金がなくなってしまうため、税金や、不動産屋さんの仲介手数料などの諸費用も考慮して、物件価格を考える必要があります。また、「土地を3,000万円で売る」という場合、売却に対する税金がおよそ20%程度掛かるので、手元に残る金額は少なくなることに注意が必要です。

これらの税金の中には、取引をしたその時点で払う税金もあれば、忘れた頃に国や自治体から通知が来て払うものもあります。「この取引をしたら、いつ、どれくらいの税金を払うのか」を把握しておくことも重要です。

また、所得税や相続税などを中心として、「一定の要件を満たせば税金が安くなる」という特例があるものもあります。その要件を満たせば税金が自動的に安くなるわけではなく、自分で一定の資料を準備して、申告書を提出することで初めて適用される特例もあるので、その特例を知らなければ、余分な税金を払うということもありえます。

不動産を取得したり、売却したり、賃貸したりなど、不動産に関する取引をする際には、「いつ、どれくらい税金がかかるのか?」ということも含めて、検討するようにして下さい。

京都本部 吉田


単身で海外赴任される住宅ローン控除

こんにちは! 今回は単身で海外赴任される方の住宅ローン控除の取り扱いについて紹介させていただきます。

今時、海外に支店を持っている企業も多く、いつ海外転勤になってもおかしくありません。

自宅を購入されている方で住宅ローン控除を受けている方は、場合によっては控除を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?

本題に入る前に、まず、住宅ローン控除って何だっけという方のために少しだけ説明させていただきます。

住宅ローン控除とは、個人が住宅を購入等し、一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度となります。

この税額控除の要件の一つとして実際に住んでいるのが要件となります。

実際に住まずに人に貸していたり、遊ばせていたりするのはNGです。

ですが、実際問題、会社からの辞令で単身赴任しなければならない方にとっては、自己の都合ではないため特例的に税額控除の適用を認めています。

ただし、家族が引き続き取得した建物に居住しなければいけません。

国内で単身赴任される方はこれでいいのですが、海外へ単身赴任する方はもう少しだけ注意することがあります。

それは住宅の購入を平成28年4月1日以後に行っているか、あるいはそれ以前かによるかということです。

内容は以下となります。

     ↓

【平成28年4月1日以前取得等】

結論からお話しさせていただきますと、適用できません。

住宅ローン控除を受けられるのは平成28年の税制改正までは『居住者』に限られ、海外に住む『非居住者』には適用されない規定でした。

ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間が残っているときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることはできます。

【平成28年4月1日以後取得等】

① 取得等の年に海外赴任する場合

取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。

※所得税の納税管理人の届出書を出国時までに提出が必要になります。 

② 翌年以降に海外赴任する場合

一定の届出を出した上で住宅ローン控除を受けることができます。

なんで28年4月1日が境目に違うの?

…というのは税法の改正が適用されたタイミングの問題です。

遡っては適用されないため不公平な感じがしなくもないですが、法律で決まっているのでそうするしかないという話になります。

今回は単身の海外赴任する場合の住宅ローン控除について紹介させていただきました。

もし、会社から辞令が出た場合は皆様もこの話を思い出していただければ幸いです。

京都本部 中村


「三ちゃん企業」の節税方法

 会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。

 しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。

 この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。

 例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。

「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」

社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。

しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たちのお金」ととらえているので、このような本音が出てくるのです。

それならば、節税方法も会社だけにとらわれず個人もひっくるめて考えればよいのではないでしょうか。

そこで、簡単な例として次の方法が考えられます(法人に所得があることが前提)。

  • 小規模共済とイデコ
  • 自宅を事務所兼用としている場合の家賃

上記方法を単独あるいは組み合わせることで節税は可能です。

小規模共済は月7万円(年額84万円)まで掛けられる将来の社長のための退職金で、掛金は全額所得税法では非課税になります(小規模共済は個人でしかかけられません)。

この制度を利用すると例えば社長の役員報酬を月3万円上げ、同時に3万円の小規模共済に加入する。

そうすれば、会社の経費が3万円×12か月=36万円増加する反面、個人の所得税は増加しない。つまり会社と個人をトータルすると36万円×法人税率分の節税が可能になります。

もちろん、単純に報酬を増やした場合には、社会保険料も増加する可能性もあります。

それを回避したければ、自宅兼事務所ならば不動産収入として賃貸料をもらうようにする(不動産所得の青色申告をしていれば不動産収入から10万円まで控除できるので尚可です)。

 このように、個人所得税の非課税枠をうまく利用すれば、会社の法人税の節税方法もきっと見つかるはずです。

もちろん節税も過度なやり方では世間に睨まれる恐れがあるので常識的な範疇で行うことをお勧めします。

茨城本部

大河原


中小企業倒産防止共済制度の平成31年4月分掛金の引き落としについて

平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。

その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕
※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
  (適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
  ① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
  ② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金

ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。

茨城本部


確定申告あるある

いよいよ確定申告シーズンの到来です。
年に一度の一大イベント?ですが、
年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。

あまり参考にならないかもしれませんが、
自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。

【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、
過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。
つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、
すでに不動産所得で白色事業者であるため、
開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。

【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、
地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。
よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、
しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。
つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。

【納税地が変更になった翌年の振替納税】
前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。
これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、
新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。

【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。
株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。

ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。
利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。
この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。

過去に実際に遭遇したケースをいくつか紹介しました。あるあるといいつつ私だけかもしれませんが・・・。

埼玉本部 菅 琢嗣


事業所得と雑所得の違いについて考えてみた

 確定申告作業をしていて疑問に思うことのひとつに「事業所得と雑所得の違い」があります。

 所得税法第27条によると事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得とされ、同法35条によると雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得、要はその他の所得という位置づけなのでしょう。

 個人が年間に得る所得は必ず9つのカテゴリーの何れかに該当することとなりますが、とりわけ事業所得については曖昧さが残るケースがあり、事業=メシの為の仕事と解釈するならば、それって事業所得でいいのか?と苦慮させられるケースもあります。

 事業所得とするか雑所得にするかで申告上、事業所得は仮にその事業が赤字になったとしても他の所得の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる、いわゆる損益通算が可能ですが、雑所得は損益通算が認められておりません。

 更に青色申告特別控除や青色専従者給与等の特典も事業所得では認められておりますが、雑所得ではありません。

 この論争に関しては裁決事例もあったりしてそれなりにグレーな論点なのかもしれませんが、あくまでも個人的な見解ですが事業所得であろうと雑所得であろうと黒字でありさえすれば、せいぜい青色申告特別控除分の税額の違いくらいで、さすがに課税当局もそこまで追いかけることもないのではと思っております。

 ただし、さすがに収入の何倍もの必要経費をアグレッシブに計上しがっつり給与所得の源泉の還付を受けたりするケースについてはあまり安易に考えないほうがよいのではないでしょうか。

 

埼玉本部 菅 琢嗣


住宅ローン控除等の適用誤りによる申告について

表記につき昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。

これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。

具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。

(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り

・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高のいずれか低い金額を基礎に計算することになっている。
ただし、贈与税の住宅取得等の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金等を住宅の取得価格等から差し引く必要があるが、住宅の取得価額等から住宅取得等資金を差し引かず住宅ローン控除額を計算し確定申告を行っている。

(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用

・新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合には、その家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができないことになっているが、住宅借入金等特別控除を適用し確定申告を行っている。

(3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ

・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、その適用を受ける年分の所得金額が2,000万円超である納税者は適用できないが、同特例を適用し確定申告を行っている。

上記の場合、過少申告加算税と延滞税が課されるが、自主的に修正申告すれば過少申告加算税は免除されるとのこと。

上記に該当すると思われる方、ご不明な点は、税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 佐藤


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