税理士法人優和 会計、税務、経営相談のことはお任せください。

「投資信託の個別元本方式」

少し前に確定申告が終わったので時期外れではありますが、今回は投資信託を保有されている方で疑問に思われたこともあるかもしれない個別元本方式についてです。コロナ禍で一時株価は落ち込みましたが、最近ではあまり関係なく(特にアメリカ)株価は上昇してます。

株については買った時の値段(+手数料)が取得単価になるので特に問題ないかと思います。

投資信託も基本は買った時の金額(+手数料)が取得単価になりますが、分配金(特別分配金)があった場合には注意が必要です。

毎月分配型の投資信託が出始めてしばらくたちますが、毎月分配金が出ていると常に儲かっているようでお得に感じてしまうと思います。しかし毎月分配金を出すには原資が必要です。ファンドが儲けた分から分配金が出るのであればいいですが、毎月儲かっているなんてことはあまりありません。ただし一度決めた分配金は改定するまで決定された金額を投資家に対して支払わなければいけません。

儲かっていない場合はどうするかというと元本を取り崩して支払います。これを通常支払われる「普通分配金」にたいして「特別分配金」といいます。

取引明細を見ていただくと「普通分配金」には税金がかかっていて、「特別分配金」には税金がかかっていないはずです。自分で支払った金額を返してもらうだけなので税金がかからないのです。

そして忘れがちなのが、「特別分配金」(元本返戻金)を受け取った場合は取得単価が再計算されます(他にも追加で購入した場合なども再計算されます)。これを『個別元本方式』といいます。特別分配金を受け取ったら元本の払い戻しがあったことで取得単価が下がります。

昔買った投資信託で基準価額が下がってしまって、最近少し戻ってきたから売ろうと思った時には個別元本がどうなっているかご確認ください。ずっと特別分配金を受け取っていた影響で売却損だと思っていたものが、利益がでて税金がとられることも多くあります。

ほとんどの方は特定口座を開設されていて売却した際に税金等の計算がされるので、確定申告にはあまり関係ないかもしれませんが、証券会社から届く年間取引報告書や残高報告書などはこまめに目を通すのが良さそうです。

興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本


ページ上部へ戻る