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《持続化給付金》 2020年新規創業の場合にも申請可能に

 新型コロナウィルス対策を盛り込む第二次補正予算が6月12日に成立しました。その中に持続化補助金の拡充が含まれていますが、その要綱が6月26日に公表され、週をまたいだ29日から申請受付となりました。

 これにより、今まで申請対象外だった2020年1月~3月の新規創業事業者も持続化補助金の対象となりました。

 既存の事業者であれば、前年同月と比較して、2020年のいずれかの月の売上高が新型コロナウィルス感染症拡大等の影響で、50%以上減少している月があれば、要件を満たすことになりますが、2020年創業特例では、創業~2020年3月の平均売上高と比較して、2020年4月以降の売上高が50%以上減少している場合に要件を満たすことになります。

 売上高の減少の確認資料は、既存の事業者であれば確定申告書や事業概況書等となりますが、新規創業事業者の場合は、申告書は存在しないため「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出することで確認書類となります。この申立書には2020年の創業時からの月別売上高を記載し、税理士が確認したというサイン又は記名押印を要します。

 裏を返すと、税理士の確認がなければ申請ができないということになります。

 創業間もなく、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりがあり、そんな中ですぐに税理士もみつけてサインをもらわなければ申請ができないというのは、救済措置とは言え、スタートアップ企業には大変酷な状況と言えます。試練のスタートではありますが、「最初がこれならば、この先は上向くしかない」とは弊社の顧問先の言葉。試練をチャンスに変えて、大きく成長してもらいたいものです。

 このような時だからこそ、税理士に頼って頂き、お気軽にご相談頂きたいと思います。

 京都本部 吉川


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