法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければならない。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はなさそうである。①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率 ②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。 たまに利息計上をしていない場合があるようだが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てくるが、現在の時代背景にはあっていないと感じる。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。
京都本部 中村