周知のとおり平成30年度税制改正では、事業承継税制と並び小規模宅地等の特例についても大きな改正が行われました。
小規模宅地等の特例の本来の趣旨は、家族が生きていくにあたり最も重要な住む場所とお金を稼ぐ場所については税制面において最低限保証していこうというものであり、その解釈が少し拡大されたのが、今は諸事情で持家を持っていないが相続人から引き継ぐ将来の持家についても同様に保証していこうというのが俗に言う「家なき子」の特例というものです。
相続開始の時点において持家を持っていなければいいのであれば、例えばもともと持家を持っていたにもかかわらずその持家を形式的に子に贈与(飛ばし贈与)し、そのまま子の名義の家に住み続けるといった本来の制度の趣旨から逸脱した行為が横行していたことに対して課税庁側も苦々しく憤りを感じており、今回の改正でこのような「家なき子外しスキーム」を封じる改正が行われました。
簡単に言うと、①相続が始まる前から3年さかのぼって身内やその身内らが経営する会社が所有している家に住んでいたことがある場合や②相続が開始したときに住んでいる家を以前は所有していた場合は小規模宅地等の特例を受けられなくなりました。
①については、実態としては自分が持っていなくても持家同然という考え、②についてはまさに家なき子外しスキーム封じということです。
この改正は、平成30年4月1日以降開始される相続について適用されることとなりますが、経過措置として相続開始が平成32年3月31日までのものについては、平成30年3月31日までの旧要件を適用できることとなりました。
今後それを考慮した資産税関連の対応が必須となりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣