
中小企業において、年800万円までの所得については15%の軽減税率が適用されています。
これは、2008年のリーマン・ショックを受けた経済対策として講じられた時限措置となります。
この時限措置の適用期限について、「令和7年3月31日までに開始する事業年度」まで
となっておりましたが、令和7年度の税制改正で2年延長されて「令和9年3月31日までに
開始する事業年度」までとなりました。これは、今般の賃上げや物価高への対応に直面している
中小企業の状況を踏まえた改正となります。
ただし、今回の改正で以下の見直しが行われました。
適用除外となったグループ通算制度の適用を受けている中小企業については、今後は19%の
本則課税が適用されます。
今回の改正は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。今後2年間は
中小企業であっても状況により適用される税率が異なりますので、注意が必要です。
京都本部 橋本