優和スタッフブログ

確定申告

国税庁の確定申告作成コーナーにて確定申告書が作成できますので、ご確認ください。

事業をされている方は、税理士事務所での申告が多いかとは思いますが、給与収入の方は、自分でされる方が多いと思います。
今回は定額減税もありますので、申告には注意が必要です。

まず、定額減税が受けられる方は、合計所得(収入ではない)が1,805万円以下の方が対象です。ちなみに給与収入のみ
の方については、給与収入2,000万円以下の方が基本対象です。

給与収入が2,000万円以下で他に所得がある方については実際、計算をしてみて合計所得が1,805万円以下になれば
対象となります。

すでに給与で定額減税の適用を受けておられる方も、確定申告をする際は再度、扶養家族の登録が必要です。

これを行わないと、ちゃんとした定額減税や納税の計算ができず、本来であれば還付になるはずなのに、納付額が
計算されるということが発生しますのでご注意ください。

また、中には各自治体から定額減税の調整給付金を受けておられる方もおられますが、給付を受けている受けていない
関係なく、実際の扶養家族の人数×3万円として計算をおこなってください。

京都本部 久保


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