優和スタッフブログ

ふるさと納税と寄附金控除の選択適用について

2月に入り、今年も確定申告の時期がやってきました。今年の確定申告は2月17日(月)から3月17日(月)の
受付となっています。税務署に持ち込みで申告される方は混雑が予想されますので早めの準備を行いましょう。

R6年度内に寄付やふるさと納税を行われた方は、確定申告書の寄付金控除を受けることができます。
控除額は年間寄付額の合計から2,000円を引いた額となります。

通常の寄付金控除についてお子さんの学校関連で教育会などに支払いをした場合に、寄付金証明書が発行される場合が
ありますので併せてご確認を怠らないよう注意しましょう。

ふるさと納税には、ワンストップ特例制度というサラリーマンなど通常確定申告をしない方向けに確定申告なしで控除を
受けられる制度がありますが、ワンストップ特例制度をR6年内に申請した場合であっても、その他事情により確定申告を
行う場合には寄付金控除に金額を書かないといけません。そのため、ふるさと納税後に送られてくる寄附控除証明書は
大切に保管し、なくさないように注意しましょう。

また、日本ユニセフ協会などの公共法人や認定NPO法人、政党等に寄付をされた方は寄付金控除と政党等寄附金特別控除
との選択適用が可能です。両者控除額の計算方法が違うためご自身に優位な方を選択する必要があります。どちらか
1つしか適用することができないため、政党等寄付金控除を選択したにもかかわらず、寄付金控除に該当寄付の金額を
含めて記載してしまうなどがあるため注意が必要です。

最近、子ども食堂に寄付する方も多くいらっしゃいます。運営元が社会福祉協議会の場合公益社団法人に該当する
こともありますので申告までに再度資料の確認を怠らないようにし、スムーズで正確な確定申告を行うことが
できるように準備を進めていきましょう。

京都本部 宮尾


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