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事業承継税制の特例措置の適用期限に注意

 令和6年度の税制改正により、事業承継税制の特例措置における特例承継計画の提出期限が2年延長され、
令和8年3月31日までとなりました。事業承継税制とは、会社や個人事業の後継者が先代経営者から贈与または
相続により取得した一定の資産につき、贈与税や相続税の納税を猶予及び免除する制度です。ここでいう一定の
資産とは法人であれば非上場株式、個人事業であれば事業用資産が該当します。

 平成30年度の税制改正で導入された特例措置においては、一般措置とは異なり「特例承継計画(個人事業承継計画)」を
提出する必要があります。この計画の提出期限はこれまでも延長されており、今回もコロナの影響や物価高騰等の
急激な経営環境の変化による事業承継の検討の遅れを踏まえて2年延長することが決まりました。

 しかし、注意したいのは適用期限についてです。特例承継計画(個人事業承継計画)の提出期限は延長されていますが、
適用期限は延長されておらず、法人版であれば令和9年12月31日、個人版であれば令和10年12月31日が適用期限と
なります。計画の提出期限が延長されたから適用期限も延長されていると勘違いして、期限切れになることも
予想されますので注意が必要です。

 適用期限については今後も延長されない見込みですので、この制度を適用した事業承継を検討されている方については
早めに承継計画を策定していただきたいです。

京都本部 橋本


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