優和スタッフブログ

10月からは給与の変更と社会保険対象者か否かの注意を!!

今年も、10月1日から最低賃金引上げがあります。
全国で最低50円UPとなっています。各都道府県で違いがありますので注意をして下さいね。

人件費が増額するため、決算期には税額控除の対象となっているか精査しましょう。

【中小企業の税額控除の適用対象 】は、 青色申告書を提出する法人又は個人事業主であり、かつ、法人にあっては
適用事業年度終了の時、個人事業主にあっては適用を受ける年の12月31日 において常時使用する従業員数が
2,000人以下の法人又は個人事業主となります。
※ただし、その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の 法人の従業員数の合計数が1万人を
超えるものを除きます。

【 適用期間 】 • 法人 :令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度 • 個人事業主:令和7年から
令和9年までの各年です。

また、R6年10月から従業員数が50人を超える企業は社会保険加入対象となります。
法人事業所の場合は、法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントして下さい。

R6年9月末で対象となる企業には、通知がすでにきており、今まで対象でなかった従業員も加入対象となります。厚生年金
保険加入対象者が、従業員数50人を超えている期間を6ケ月継続している先です。

経営者の皆様や人事・労務を管理されている皆様は、いろいろと検討、確認する事が必要ですね。税額控除や助成金に
直結してまいりますので、経営、税金すべての面でサポート致します。困ったことがありましたら、税理士法人優和まで
ご連絡下さい。

京都本部 下田


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