各企業宛に5月下旬に労働保険の年度更新の案内が届いているかと思われますが、令和6年度の労働保険の年度更新期間は
6月3日(月)~7月10日(水)までとなっています。
そもそも労働保険とは労災保険、雇用保険を合わせた総称のことをいい、従業員が一人でもいる場合は労働保険への加入が
必須となります。
労働保険料は前払いとなっており、そのため年度更新の手続きが必要となります。
年度更新の全体の流れとして、その年度の4/1~3/31までの見込給与額を計算し、労災保険料と顧問保険料の計算を行い
概算保険料申告書を作成したのちに保険料の納付を行います。
その際には、従業員の入社月・雇用保険の加入月/退職月/喪失月をしっかり確認しながら、労災保険の対象となる賃金、
雇用保険の対象となる賃金をそれぞれ算出する必要があります。
給与ソフト、労務ソフトを導入している会社の場合、賃金総額の集計が自動で行われる機能がありますが、雇用保険の加入月・喪失月の登録し忘れがあると正しい賃金総額の算出が出来なくなるため、そういったところに注意して集計を行うようにお気を付けください。
7月10日(水)が近づくにつれ、労務局・金融機関窓口が混雑することが予想されますので、早めの申告・納付をお心掛け下さい。
京都本部 石原