定額減税という言葉をご存じでしょうか?事業をされている方には税務署からお知らせが来ていることと思います。
ザックリ説明すると、本人を含む家族人数×30,000円が令和6年分の所得税から減税されるというものです。
ただし、条件があって「日本の居住者」で「合計所得金額が1,805万円以下」の納税者に限定されます。つまり稼ぎが多い方や、いっぱい給料をもらっている方は対象外になります。
そして定額減税はご自身が納める所得税が減税の限度(補助金ではないので限度を超えた分が支給されることはありません。)になります。
そして、定額減税に伴って令和6年6月1日以後に支払う給与の「月次減税事務」が正直何それ?レベルで私もとっつきにくかったので少し話をしてみます。
事業をされていると仕事に従事している方に給料を支払いますが、扶養控除申告書を提出している方を対象にして、その毎月の給料の所得税に定額減税額を織り込んで計算する必要があり、それを「月次減税事務」といいます。
また、年末調整時に定額減税額の精算をすることを「年調減税事務」といいます。
給与計算をされる方は、まず「月次減税事務」と「年調減税事務」という言葉を覚えておくのが良いでしょう。
「月次減税事務」の手順を軽く説明します。
家族構成が「本人+配偶者+扶養親族=4人」の場合には、月次減税額は30,000円×4人で120,000円になります。
そして令和6年6月1日以後最初に支払う給料に対する所得税から、月次減税額120,000円を控除します。
控除しきれない部分は以降令和6年中支払う給料に対する所得税から順次控除します。
つづいて「年調減税事務」ですが、年末調整の際に年末時点で計算した定額減税の金額に基づき精算することですが、今は説明を割愛させて頂きます。
令和6年9月頃から国税庁ホームページの「年末調整のよくわかるページ」で情報を随時掲載される予定になっています。
給与計算をされる方は年末調整の時期が近づいてくれば、まずそちらのご確認をするのが良いかと思います。
京都本部 加藤