令和5年度税制改正により、令和9年12月31日まで延長された 空き家特例は条件に該当すれば3000万控除が適用できるもので不動産譲渡にかかる譲渡益控除としては非常に有力なものです。
確定申告シーズンになり譲渡所得があることから、飛び込みで来られる方の中にも該当するケースがあります。
残念ながら、該当したかもしれないのに、事前に相談いただいていたら…ということもあります。
詳しい条件は、「空き家特例」「チェックシート」で検索すると国税庁のチェックシートがあり、調べることができます。
では、残念なのはどんなケースかと言えば
・相続が発生してから3年経過の日を含む年の12月31日までの条件をぎりぎり過ぎている。
・耐震でないなら、建物は譲渡日までにリフォームないし除却していなければならないのに購入した業者が取り壊すというので、そのままで売却した。
こちらは今回の改正で一部緩和されます。
・適用条件の1億円以下をぎりぎり超えているため、結果、手残りが少なくなった。
・売る予定だったのに、もったいないからと一時期 貸していた。
・父親がなくなってから、長い間母親が住んでいたが未登記だったので父親の時、子供が相続したと登記してから売却した。
知っていれば避けることができたケースがあるので、両親が住んでいた空き家を相続された方、これから相続することになる方は気を付けてください。
京都本部 吉原