中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において
国内雇用者に対し給与等を支給する場合、
その事業年度に中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を
控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5%以上であるときは、
その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。
所得拡大促進税制の令和4年度税制改正においては要件の見直しが行われ、
経営力向上要件は廃止となりましたが、最大40%の加算措置の適用が可能となり、
税額控除額上乗せ要件の2つが見直されています。
所得拡大促進税制は、令和3年度の改正により、雇用を守る制度に変更となり、
その後令和4年度の改正では税額控除額の見直しが行われています。
所得拡大促進税制は、法人税が減額される税制ですが、適用を受けるためには比較作業等が必要となり、
控除上乗せを利用する場合にはさらに必要書類等もあります。
また、令和5年3月31日までの適用期限が1年延長され、令和6年3月31日までとなりました。
手続きには時間を要するため、ご自身でされるには少しハードルの高い制度となっております。
そのため、適用を受けたいとお考えの際は早めに税理士に相談、サポートの依頼をおすすめします。
この制度に限らず税制面の制度にお困りの方は是非当税理士法人までお問い合わせください。
京都本部 櫻井