マイホームを売却した場合、譲渡所得の申告が必要となるケースがあります。
通常、居住用建物の売却であれば3,000万円の特別控除が適用されます。
しかし、相続した建物の売却の場合、被相続人と同居していたか否かで適用条件が大きく変わります。
被相続人と同居していた場合、通常のマイホームの売却と同様になります。
一方で別居していた場合、同居していた場合よりも適用条件が厳しくなります。
今回はその条件について、ご紹介いたします。
①相続開始時点で被相続人以外に同居者がいなかったこと
同居者がいてその方が相続人の場合の売却については、通常のマイホームの売却と同様になります。
②昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
昔の耐震基準で建築された建物が対象となるため、この日以後に建築された建物は対象外となります。
③相続から売却まで引き続き空き家であること
相続してから売却までに誰かに貸していた場合等は対象外となります。
④売却する空き家が耐震基準を満たした状態か更地にして売却していること
現在の耐震基準を満たした状態で売却するか、取り壊して更地にした状態で売却することが前提となります。
⑤区分所有登記建物の売却でないこと
簡単に言いますとマンションの売却の場合は、対象外となります。
⑥特例の適用期限である2023年12月31日までの売却であること
⑦相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること
⑧売却金額が1億円以下であること
⑨親子や夫婦など特別な関係にある人以外への売却であること
生計を一にする親族、売却された建物に同居する予定の親族、
内縁関係にある方、特殊な関係の法人などへの売却の場合は、対象外となります。
以上となります。
他にも細かい条件はありますが、ここでは割愛させていただきます。
相続した空き家の売却の場合、申告に際して通常のマイホームの売却よりも多くの添付書類が必要となります。
今後も相続した空き家の売却事例が増えると予想されますが、
通常のマイホームの売却と同じと思っていると想定外の納税が発生して驚くことになります。
相続により空き家を取得された方がおりましたら、売却する前に一度税理士法人優和までお気軽にご相談ください。
京都本部 橋本(直)