まだまだ、コロナウイルスの感染者が減る兆しがありません。
どれだけ感染対策をしていても、いつ、会社の代表者や従業員が感染、濃厚接触者になるかわかりません。
また、今年の猛暑により、熱中症で体調不良になり、会社にとってマンパワーが不足する事態も考えられます。
そこで、万が一に備え、会社の代表者や役員を被保険者とし、受取人を会社とした保険契約や、
従業員の福利厚生の一環として、従業員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を従業員の家族、
その他の保険金の受取人を会社とするような保険契約を結ばれている事業所も多いと思います。
代表者や役員を被保険者とする保険契約はさておき、
従業員を被保険者として契約されている保険は、従業員が退職されたときはどうされているでしょう。
多くの会社は、解約されていることと思います。
せっかく福利厚生の一環として、保険契約を結んでいたのですから、
それを活用する方法を考えてみてもよいのではないでしょうか。
大抵の場合、従業員が退職されたときは、多かれ少なかれ退職金のお支払いが発生します。
従業員を被保険者とする保険契約を退職金の全部又は一部として、
保険契約等に関する権利の現物支給(契約者の名義変)を考えてみてはいかがでしょうか。
支給される、従業員にはメリットしかありません。
団体契約でなくなることによる保険料の増加はありますが、
退職後、同等の保険に新規に加入しようとすれば、年齢による新規契約より安い保険料で保険内容が継続できるでしょう。
保険契約の内容によっては、会社側にも、退職金の支給による資金負担を軽減できることもあり、
福利厚生が充実しているとして、新しい人材募集にも効果が期待できるでしょう。
まったくデメリットがないわけではありませんが、それ以上の効果が期待できます。
会社によってその効果は色々考えられます。
今、契約している保険が活用できるかもしれませんし、契約内容の変更を検討したほうがいいかもしれません。
また、これから保険契約を結ぼうとしている方も一度検討してみてください。
保険に関するお問合せもお気軽に税理士法人優和へご相談ください。
京都本部 橋本(昌)