今年の確定申告を終えて、勘違いから損をしそうになるケースが見られました。
1番目は、医療費控除です。
年間10万円以上というのがキーワードとして印象が強いのか、
年収によって10万円以下でも控除が得られるのに領収書をすでに廃棄してしまったケースや、
保険金を受け取ったことから、医療費控除の申請自体をあきらめていたケースもありました。
医療費控除の申請では、保険金などで補填される金額を実際に支払った医療費から控除することになりますが、
この控除をする保険金とはあくまで医療費にかかわるものになります。
代表的な例として三大疾病にかかったら保険金が出るタイプです。
これは医療費とは関係ないため、医療費控除において考慮する必要のない保険金ですが、ほとんどの方が勘違いされています。
医療費控除の修正は過去5年分申告が可能です。
2番目は、特定口座の損失を放置している方が意外に多いです。
翌年以降に損失が繰り越せることを知らない場合や、
複数ある特定口座を合わせることで配当金の源泉徴収分が還付されることが漏れているケースもありました。
特定口座は、源泉徴収あり・なしのどちらを選択した口座か、
確定申告しているかどうかによって、期限後の申告ができるかどうか変わります。
ご不明点等ありましたら、税理士法人優和までご相談ください。
京都本部 吉原