令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引上げられました。今のところ世間一般に大きな混乱はないように感じます。そう感じるのは施行されてからまだ日が浅いからでしょうか?これからポロポロと色々な問題が噴出しなければ良いなと思います。
さて、印紙税は主に商取引で使う文書に対して課税されるものです。課税対象となる文書で身近なものは契約書、領収書、約束手形、会社の定款などがあり、様々な課税対象となる文書が印紙税法において第1号文書から第20号文書まで定められています。
今回は実務でよく目にする第2号文書(請負に関する契約書)をピックアップしたいと思います。第2号文書の取扱いについては、消費税が区分記載されている場合。または、税込価格及び税抜金額が記載されていることによりその消費税額が明らかである場合には、その消費税の金額を印紙税の対象の金額に含まないこととなっております。
第2号文書の基本的な取扱いは上記となりますが、今回の消費税率の引上げにより契約金額の消費税を8%から10%へ変更するケースがあります。
例えば、令和元年6月1日に税抜1,000,000円消費税80,000円と区分記載されている建設工事の請負に関する契約書を作成し、その引渡しが令和元年9月末日であったにもかかわらず工事の遅れにより消費税率が変更となる10月1日以降の引渡しとなったため税抜1,000,000円消費税100,000円に変更するための変更契約書を作成する場合が該当します。
印紙税法では、契約書の請負の内容、契約金額、取扱数量、単価などの「重要な事項」を変更したときに作成する変更契約書について課税対象としています。では、上記の場合の様な税抜の契約金額に変更はないものの消費税率の引上げにより消費税額のみを変更するための変更契約書に印紙税はかかってしまうのでしょうか?答えは印紙税がかかってしまいます。
実は印紙税法基本通達の別表第2なるものに、契約書上の「重要な事項」の例示が示されており、消費税の変更については、この例示の中の「契約金額」の密接関連事項として課税の対象となっているのです。
具体的に見てみると、消費税の金額についてのみ変更する変更契約書の場合、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額との差額が課税の対象となり200円の印紙税がかかります。ただし、変更前の消費税の金額と変更後の消費税の金額の差額が1万円未満の場合は非課税文書となるので印紙税はかからないこととなっております。これは、零細な取引に伴って作成された契約書については印紙税の負担を求めないとの観点から設定されているそうです。
今回第2号文書の取扱いを見ましたが、その他の文書についてもまた違う取扱いがありますので、取扱いに迷われたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 井上賢亮