確定申告シーズン中です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。 あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。
【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。
【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。 【納税地が変更になった翌年の振替納税】 前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。
【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。 ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。
京都本部 高木