平成27年7月1日以後に国外転出をする方が、1億円以上の有価証券等を所有等している場合には、 その対象資産について国外転出時に譲渡があったものとみなされる場合があります。
この制度、売買等を行っていなくても税金が発生する場合があるので注意が必要です。 例えば、未上場株式を子供へ贈与等で移転させている場合で、 その株式の会社の経営が順調であれば、その株価は上がっていきます。
そして株価が1億円以上となった時以降に子供が留学等で出国したとしたら 上記制度に抵触してしまうことがあります。
その際には、納税猶予制度がありますので利用することをお勧めします。 (国外転出の時までに納税管理人の届出が必要)
なんでこんな制度があるの?かというと、海外で譲渡所得が課税されない国があるため、 その国で売却をすると含み益を無税にすることが出来てしまいます。
その部分を埋めるための制度なんだとか。
取引していないのに課税されるとは…知らないと怖いですね。
茨城本部 安藤