優和スタッフブログ

災害備蓄品

2018年は豪雨、台風、地震など日本でも災害が相次ぎました。

災害用備品を改めて見直し、備品や食料品等の追加購入をされたり、検討中の会社様も多いのではないでしょうか。
この災害用備蓄品はすぐに消費するものではありませんが、法人税法上では購入時の損金算入が認められる事があります。

通常の備品は、期末に残っている未使用物品を貯蔵品として資産計上し、使用した年度で損金算入することが原則ですが、災害用備蓄品においては使用することが目的ではなく、備蓄し、万一のために備えることが目的ですので、購入時に消耗品として処理することが可能です。

ヘルメットや毛布といった備蓄品に関しても基本的には減価償却資産に該当しますが、1点単価が10万円未満であれば少額減価償却資産に該当し、こちらも購入した年度において、その全額を損金算入することが可能です。防災用品や非常用食料品は頻繁に購入するものではありませんが、一時的な節税効果といった意味では有効な手段となります。

その他にも自然災害で自動車が廃車となった場合は一定の条件を満たせば自動車重量税の還付を受ける事が出来る等の税制措置もございます。ここ数年日本も災害が多く災害時における税制措置も改正されています。もしも、ご自身や周りの方が災害に合ってしまった場合こういった税制制度があるという事を認識しておくと今後何かの時に税負担を減らせるかもしれません。

京都本部 櫻井


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