中小事業者は、消費税の計算方法として、本則課税と簡易課税を選ぶことができます。
具体的には、消費税の納税義務者のうち、基準期間(個人事業主や1年決算法人の場合には2年前)の売上高が5,000万円以下の事業者については、簡易課税選択届出書を提出することにより、簡易課税を適用することができます。
本則課税と簡易課税のどちらで計算したほうが税額が少なくなるかは、その事業者や取引の状況によって異なりますが、簡易課税の方が、計算が簡易で、帳簿の記載方法や書類の保存などの要件が緩くなっています。
簡易課税制度選択届出書は、簡易課税制度を適用しようとする年度の開始前に提出する必要があります。もし個人事業主が平成30年から簡易課税制度を適用しようとする場合、平成29年12月(今月)中に提出しなければならないため、注意が必要です。
消費税は最も身近な税金とも言えるかもしれませんが、計算方法は少しややこしい部分もあります。消費税の納税義務者になったことをきっかけに、税理士事務所に頼むことにしたという方も結構おられます。
消費税についてご不安のある方は、是非とも税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 吉田