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個人情報保護法

個人情報保護法の改正施行により、平成29年5月30日以降、ほぼすべての企業・事業者に個人情報保護法上の義務が適用されます。
改正前の個人情報保護法では、事業活動に利用している個人情報が5,000人分以下の小規模取扱事業者は適用対象とされていませんでしたが、改正後は小規模取扱事業者にも課せられる事なりました。
個人情報とは氏名・住所・生年月日等、特定個人を識別できるものです。
企業・事業者は顧客や従業員の個人情報について下記事項を守る事となります。
1. 取得→個人情報を取得するときに、何のために使うのかその利用目的を伝える
2. 利用→利用目的の範囲内で個人情報を使用
3. 保管→個人情報の保管はパソコンであればパスワード設定、紙媒体は施錠可能な場所に保管
4. 第三者への提供 →本人以外に個人情報を渡す際は本人の同意を得る
5. 開示時→本人からの個人情報の開示や訂正・削除要請の際にはそれに応じる
尚、今回の改正法で新たに顔認識や指紋認証データといった身体的特徴も個人情報として明確化され、人種・信条・病歴等、不当な差別や偏見が生じる可能性のある個人情報は“要配慮個人情報”と定められ、本人の同意がある場合や、法令に基づく場合等一定の場合を除いては取得が禁止となります。
マイナンバー制度導入で個人情報の見直しをされている企業・事業者さんは多いと思いますが、今一度個人情報の使用・保管・管理の見直しをされてみてはいかがでしょうか?
京都本部 櫻井


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