経済産業省より2016年4月28日に、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が公表され、基本的な付与手続きが明確にされました。
この導入の手引は、平成28年度の税制改正および会社法の解釈の整理を経て実現しました。
特定譲渡制限付株式とは…
・法人が役員や従業員に対して、一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。
・一定期間中は株式の譲渡が制限される為、中長期の業績向上のインセンティブとして、企業が株主目線の経営を促す効果を有するもの。
※これまでは会社法上無償で株式を発行することや労務・信用出資といったものが認められていませんでした。
※上記の譲渡制限とは種類株式を新たに発行する必要はなく、役員又は従業員との契約で可能とされています。
そして、平成28年度税制改正(平成28年4月1日施工)により、下記4つの条件すべてを満たした「特定譲渡制限付株式」の交付による役員報酬の損金算入が規定されました。
① 定期間の譲渡制限が設けられている株式であること。
② 会社の無償取得事由として、勤務条件又は業績条件が達成されないこと等が定められている株式であること。
③ 役員等による役務提供の対価として、役員等に生ずる債権の給付と引き換え、又は、当該債権が消滅する場合に交付される株式であること。
④ 役務提供を受ける会社、又は、その会社の株式の全部を直接に保有する親会社(完全親会社)の株式であること。
※損金算入時期は、役員等に給与等課税事由が生じた日の属する事業年度となり、「特定譲渡制限株式」の譲渡制限が解除された日になります。
※「特定譲渡制限付株式」の交付による役員給与のうち一定の条件を満たすものについては、(事前確定届出給与)の届出が不要とされました。
また、平成28年度の税制改正で利益連動給与の算定方式について対象指標の範囲についても改正されました。
改正前は、利益に関する指標(営業利益、経常利益等)に限定されていましたが、改正後は、ROE、ROA等の報酬額算定の指標に用いる報酬についても、役員給与として損金算入が認められることとなりました。
この改正は、株主総会において承認を得た金銭報酬総額を超えない限り、株主総会決議を改めて得ることなく改正後の利益連動給与の導入が可能であることから、株主総会決議が必要となる特定譲渡制限付株式を用いた株式報酬に比べ、導入のハードルが低いといえるでしょう。
これらの株式報酬、業績連動報酬の導入で役員報酬の枠が広がり様々な支給形態を選択することが可能になったのは企業も支給される側の役員や従業員にとっても嬉しい事ではないでしょうか。
また、上記の報酬制度を検討されたい法人様や、役員報酬制度等についてもっと詳しく知りたい企業の財務担当者の方がおられましたら是非一度税理士法人優和までご連絡くださいませ。
京都本部 柳井