2016.06.23
来月、中小企業等経営強化法が施行されます。
この法律により、一定の機械装置を購入する場合
事前に「経営力向上計画」の認定を受けると
固定資産税が3年間半分に減税されます。
金額で一例をお示ししますと
1億円の機械装置(耐用年数7年と仮定)を購入した場合
減税額は3年間合計で約135万円となります。
弊社は経営革新等支援機関として
計画策定のお手伝いをさせていただきます。
設備投資をしようかお考えの経営者の皆様、
お気軽にご相談ください。
茨城本部 安藤