平成27年10月1日以後行う、課税資産及び課税仕入れから
「電気通信利用役務の提供に係る内外判定の見直し」が行われています。
以前の内外判定は、(役務の提供を行う者の事務所等の所在地)で判定していたのが、
平成27年10月1日以後の取引から(役務の提供を受ける者の住所地等)となりました。
その影響として、
国内事業者が非居住者当の国外消費者や事業者に
電気通信利用役務の提供を行った場合、
以前は国内取引として[輸出免税]取引として課税売上高を構成していたものが
改正後(平成27年10月1日以後の取引)からは、
国外取引として[課税対象外]取引として課税売上高に含まれないようになります。
これにより、課税売上高が1,000万円以下の事業者免税制度の判定に
影響を及ぼす可能性がある事に注意が必要となっております。
なお、ここでいう「電気通信利用役務の提供」とは
・インターネット等を通じて行われる、電子書籍等やソフトウェア等の配信
・顧客にクラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス
・インターネットを介して行う、宿泊予約や飲食店の予約
などで、逆に該当しないサービスの例として
・電話やFAX等、いわゆる通信と呼ばれるもの
・ソフトウェアの制作(成果物の受領等)
などが、該当しないものの例として挙げられます。
こうしてみると、
「電気通信利用役務の提供」に該当するサービスを提供している企業は
数多くあるのではないでしょうか。
今現在提供しているサービスがどのようなサービスに該当するか
不明に思われている企業様や課税売上高1,000万円前後で
「電気通信利用役務の提供」に該当するサービスを提供している
企業様やすべての売上が「電気通信利用役務の提供」に
該当するかもしれないと感じている企業様が御座いましたら
ぜひお気軽に税理士法人優和へご相談くださいませ。
京都本部 柳井