優和スタッフブログ

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制を覚えていらっしゃいますか?
従業員に支払う給与を増加させた場合、
増加額の10%を税額10%を(中小企業者等は20%)を限度として控除
してもらえる制度です。
平成30年3月末までに開始する事業年度まで継続する
制度ですので、まだまだチャンスがあります。
今年度利用できなくても、
来年度は利用できる可能性があります。
ベースアップを実施することにより、適用の可能性が
高くなります。賞与や諸手当など、原則として所得税法
上「給与所得」として課税対象とされるものに限ります。
制度利用に際して、事前申請は必要ありません。
確定申告の際に、申告書に明細書を添付するだけです。
但し、使用人兼務役員を含む役員やその親族の方に
対する給与は該当しませんのでご注意ください。
京都本部 長谷


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