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災害等により被害を受けた場合の所得税の軽減措置について

所得税の所得控除には雑損控除というものがあります。
雑損控除は、災害、盗難、横領により、資産に対して被害を被った場合に、その年分の所得金額から一定額を控除します。
 
 所得税を納めている人及び所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者または親族が対象であり、あくまでも住宅、家財など生活をしていく上で必要最低限の資産に対して災害等の被害を受けた場合に適用となります。
 控除額は原則、損失額が所得金額の10%を超える場合、その超える部分となります。
 損失額は損失発生時の時価または簿価を基に計算され、撤去が必要な場合には、その費用も含まれます。
 この控除を受けるためには例えば、市町村が発行する罹災証明書や警察、消防署の証明書を添付した確定申告書の提出をすることとなります。
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 最近、地震、台風や異常気象による災害が多く発生しています。万一、災害等に遭った際には
このような控除を受けることができるかも知れないことを頭の片隅にでも置いておくと良いでしょう!
京都本部 福島


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