所得税の確定申告ですが、白色申告の記帳義務に関し、税制改正があったことはご存知でしょうか。
従来、記帳義務が課せられていなかった白色申告ですが、平成26年1月より記帳と帳簿書類の保存が義務付けされました。
この白色申告に対する記帳の義務化ですが、昨年末に行われました、ある調査によりますと、対象者のうち、6割程度の方しか認識されていない調査結果となっておりました。
事業所得者に焦点を当てて説明しますと、作成が必要な帳簿は、収入金額や必要経費を記載した帳簿で、保存が必要な書類は、決算に関して作成した棚卸表やその他の書類で業務に関して作成または、受領した請求書、納品書、送り状や領収書などです。
この内容からすれば、もう青色申告を行うのと変わらないほどの手間があるような印象を受けます。
白色申告と青色申告の違いですが、従来、青色申告には記帳義務や決算書作成義務があるかわりに、主に下記の特典が与えられておりました。
? 青色申告特別控除・・・所得を最高65万円控除
? 青色事業専従者給与・・・親族への適正給与を全額必要経費に算入
? 純損失の繰り越し・・・損失額を翌年以後、3年間繰り越し控除が可能
上記以外にも青色申告者については、税制面で特典がございます。
せっかく記帳や書類保管を行うのであれば、上記のような特典を受けられる青色申告をされてみてはいかがでしょうか。
弊社スタッフが全面的にサポートするコースもございますので、一度、お問い合わせください。
京都本部:片山