平成24年4月1日から施行された復興特別法人税は、そもそも3年間の時限立法でしたが、これがこの4月から1年前倒しで廃止されました。しかし、一方で法人には、その利子や配当などに復興特別所得税が課されており、これは収入の都度、源泉徴収されています。そして、いままでは納付すべき復興特別法人税からすでに源泉徴収されている復興特別所得税を控除した額を復興特別法人税として納付しており、控除しきれなかった額については還付される仕組みになっていました。
復興特別所得税も時限立法ではありますが、その期間は復興特別法人税と違い25年と長期間に渡るものとなっています。ところが、法人がこの復興特別所得税の控除または還付を受ける場合、今までは復興特別法人税額から控除することはできても、法人税額から控除する規定はありませんでした。そこで、この税制が導入された当初から「復興特別法人税の期間(3年間)が終わった後も復興特別所得税の還付を受けるためだけに復興特別法人税の申告を継続して提出しなければならないのか?」といった疑問が囁かれていました。
今回、復興特別法人税が前倒しで廃止になったことに伴い、法人が復興特別所得税の控除または還付を受けるための手続きはどうなるのかと思っていましたが、平成26年度税制改正において、この手続きについて、「各事業年度の法人税の額から控除するものとし、控除しきれなかった金額がある時はその金額が還付される。」といった手当がなされました。これにより、通常の源泉所得税と同様の処理で復興特別所得税の控除または還付ができるようになりました。
埼玉本部 吉田