優和スタッフブログ

年末調整

今年も残すところ1ヶ月と少しになり年末調整の時期になりました。
給与を支払う会社は、その年の最後の給与を支払う時に年末調整を行う事が必要です。
年末調整とは、給与の支払いを受ける一人ひとりについて給与の支払いの都度源泉徴収をした税額と、その年内の給与等の総額で計算した納付すべき税額(年税額)とを比べ、その過不足額を精算する手続きです。
平成24年度からの主な変更ポイントは、生命保険料控除の改正で昨年分(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)までは合計適用限度額は10万円でしたが、新契約分(平成24年1月1日以降に契約した保険契約等)から合計適用限度額が12万円(おのおのの控除の適用限度額が4万円)になりました。
次に、自動車等を使用して通勤する人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。
 また、「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7 月から12 月までの間に支払った給与等及
び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1 月20 日とされました。
年末調整の処理をされる方は、変更点にご注意下さい。
年末調整の書類を記入し会社に提出される方は、記入を誤ると受けられるはずであった控除が受けられず、所得税および住民税を多く納めることになってしまうのでご注意下さい。
変更点の詳しい内容につきましては、下記にあります国税庁HPをご参照下さい。
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
京都本部:櫻井


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