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2007年07月18日

マンションオーナー

最近、街中にまとまった土地を持っているお客様のところに複数のマンション建築業者が
マンションを建てないかときています。
確かに、京都の中心部(特に田の字と呼ばれる地域)は人が戻ってきており、かって閉鎖に
より統合された小学校が一転、児童の転入増でいっぱいになっていると聞きます。

ただ、その建築計画を見ているといくつかの疑問も浮かんできます。
まず、一般的に見られる借り上げタイプの場合、入居者も探してきますという物でオーナー
にとっては定額の収入が見込めます。
しかし、中には利回りで考えると ハテッ? と悩むものもあります。
今回のお客様の場合は、土地を所有しているにも関わらず、建築費に対する収入利回りは
4%弱です。建築鋼材が値上がりしているので早くしないと4%を下回ると言われています。
この金利上昇局面でこの利回りではなんのためにマンションオーナーになるのかわかりません。
京都市内ではなかなか見なくなりましたが中古物件なら土地建物こみで投資額に対し5%以上、
昨年までなら7%以上が探せばある状態なのにです。
当然、そのお客様も、借金して、なんらかのトラブルがあるかもしれない物件所有者になるより
駐車場の方が利回りがいいんじゃないか となるわけです。
その疑問を建築業者にしましたが回答はありません。

もちろん、相続対策であったり、返済がおわれば資産が残る。または、次なる事業の借入担保に
なる等々の目的がありますし、子どもに収入源を少しでも残したいとの親心もあるでしょう。
そういった総合的な提案をしてくる優良な業者もあります。
学生専用マンションなどは家賃滞納の心配が少なかったり、定期的に入れ変わるので
礼金等も他より多く見込めます。それぞれの案件に対してのチェックが必要です。
私たちの仕事はそこにあります。

ただ、マンションオーナーになったからといって必ずしも、生活にゆとりが持てる訳ではない
案件・実際の事例も多々あります。

なぜ、そのような案件でもマンションオーナーになろうとする人が多いのか? その理由の一つが
次の事例から見えてきます。
やはり、お客様が知り合いの方から相談を受けました。
老夫婦で暮らしておられたが、旦那さんが亡くなられました。国民年金しか収入はありません。
「私は一体どうやって生きたらいいの?」と奥さんが嘆かれているというものです。
奥さんには生命保険金3千万と住宅土地(街の中心に近く土地の推定価格5億円)があります。
お子さんはそれぞれ独立されています。
まわりから見れば、りっぱな資産家です。でも、生活はつつましいものです。
奥さんからすれば土地を売るとか、借入(いくつかの銀行が出している亡くなられたら物件を
処分して返済するタイプ)をするという考えはまったくなかった訳です。
この方は良き相談者がいなければ、国民年金だけでぎりぎりの老後を送られていたことでしょう。
おそらく日本中にこのようなケースが溢れているはずです。
そこにマンションを建てませんか? という話が出てくるわけです。

マンションオーナーにはなって見ないと分からない問題や悩みもあります。先ほど書いたような
金利上昇局面になってくると逆ザヤもありえます。住宅ローンで未払利息が毎月積みあがる恐怖など
忘れてしまったのでしょうか?
昨日のような地震も心配されます。地震保険は必ずしも再建築費用の全額が出るとは限りません。

不動産があるんだから毎月収入の得られるマンションオーナーになりませんか? とは
土地神話の強い日本人特有の性格なのか、はたまたマンションオーナーという響きなの
か、かぎりなく魅力的なものかもしれませんが、お金の悩みから解放されるチャンスを逃して
いるように見えて仕方ないのは私だけでしょうか?

京都本部 吉原


2007年06月27日

2つの問題の回答です。

では、前回の回答をいたします。

① 「でっかくなっちゃった!!」について
  これは、半角で<fontsize=○○>と入力時に接頭句としてつければ、こうなります。(僕の過去エントリー参照)

② 「繰延税金資産は税金の前払い?」について

  これは、心理テスト風に回答します。なので、以下の質問には真剣に心の中で答えてください。10分貴方に差し上げます。10分じゃあ、足りないよ~、という人には、10年差し上げます。

  <例・前提> 実効税率40%とし、損益計算書の税引前利益が1,000であるとする。又、損金不算入になる金額が60であるとする。
         {* 損金不算入って?→税金計算上損金(費用)として認めませんよ、という事です。}

         よって・・・損益計算書は、、、
             税引前利益       1,000
          法人税、住民税及び事業税   424
             税引後利益        576
                                     となります。
           424=(1,000+60)×40%

  さて、質問です。お考えください。この場合「支払うべき」税金はいくらだと思いますか?

          ① 税金は、税務調整を行って計算されるものだから上記の計算の通り424円。
          ② 424円は、国(税務署)の税務調整という技法によって、計算されたものだから、あくまで支払うべき税金は税引前利益1,000×40%で400円。
          ③ ってやんでい!!国は税金を無駄遣いしているんだから、支払うべきものはない!0円に決まってらー!

  ①と思った貴方
   ①と思った貴方へは、「繰延税金資産は税金の前払いではありません。」と回答いたします。常識を覆しますが、世間が言っている「前払い」というのは、間違いです。

  ②と思った貴方
   ②と思った貴方へは、「繰延税金資産は税金の前払いです。」と回答いたします。なぜならば、400
円払うべきところ424円払っており、24円分は税金の前払いといえるからです。それゆえ、借)繰延税金
資産 24 貸)法人税等調整額 24と仕訳をきり、以下のような損益計算書が作成されます。

                      税引前利益      1,000
                 法人税、住民税及び事業税   424
                    法人税等調整額     △ 24
                      税引後利益       600 
                                     となります。
 
   参考:なお次期の損益計算書を作成するならば以下のようになります。(前提・税引前利益=800)
                税引前利益         800
               法人税、住民税及び事業税   296
                 法人税等調整額       24
                  税引後利益        480
                                     となります。
       296=((800-60(当期で損金不算入だったものが次期に は損金算入される意))×40%))

     なのでこの場合「支払うべき」税金は320(800×40%)ですが、296の支払ですむので、24前払いした分を利用できたと捉えられます。

  ③と思った「市民の味方」の貴方
   ③と思った貴方へは、「繰延税金資産のことはおいといて、総理大臣になってください。応援しています!」と回答いたします。

  *
  注:1 説明の便宜上、細かな部分は無視してあるのでご注意ください。
  注:2 物事については、自らが有する定義によって結論が変わるんだ、ということを肝に銘じてください。

                                       (東京本部:会計士補 笠田朋宏)

2007年06月04日

2つの問題

1問目・・・でっかくなっちゃった!!
            どうやれば、こうなるでしょう??
2問目・・・繰延税金資産は、税金の前払いとか言ってますが、どういうことですか?(素人にわかりやすく)
どう考えても、払う税金は変わらないと思うんですけど。。。。

皆さんからのコメントまってます。因みに、次週に続きます。

東京本部 笠田


2つの問題

1問目・・・でっかくなっちゃった!!
            どうやれば、こうなるでしょう??
2問目・・・繰延税金資産は、税金の前払いとか言ってますが、どういうことですか?(素人にわかりやすく)
どう考えても、払う税金は変わらないと思うんですけど。。。。

皆さんからのコメントまってます。因みに、次週に続きます。

東京本部 笠田


2006年02月22日

新公益法人会計基準では、「固定資産取得支出」については「投資活動収支の部」に表示することになっていますが・・・

Q. 新公益法人会計基準では、「固定資産取得支出」については「投資活動収支の部」に表示することになっていますが、当財団では事業費としての「構築物建設支出」として750万計上を予定しております。
当法人定款所定の事業活動に直接的にかかわる事業で支出する金額が、当法人の固定資産計基準である20万円を超えるという理由だけで、「投資活動収支の部」の「固定資産取得支出」に計上しなければいけないのでしょうか?

当法人定款所定の事業活動に直接的にかかわる事業で支出する金額で予算統制上も
投資活動収支の部に入れるのはなじまないと思っております。
むしろ事業費に計上すべきではないかと思いますがご意見をお聞かせください。

A. 貸借対照表上は固定資産計上し、収支計算書上は、「事業活動収支の部」の事業費支出として  「○○事業支出」}と計上するほうがよいかと考えます。
なぜならば、本支出は予算統制上は、定款目的に直接的に関わる事業支出であり、その事業費に  計上すべきものの、貸借対照表上は、固定資産計上すべき資産だからです。
つまりこの固定資産への支出は「投資」ではなく、「事業」に対する支出だからです。
  
考え方としては以下のとおりです。
従来のストック式を前提とするならば・・・・
○○事業支出(注1)7,500 / 現預金  7,500
構築物   7,500  /  構築物購入(増加)額 7,500
      
(注1) 旧公益法人会計基準ではこの部分を「固定資産取得支出」と処理  
していた法人も多いと考えられます。      
 
新基準のフロー式を前提とするならば・・・・
構築物  7,500 /   現預金  7,500
収支計算書を誘導する仕訳として、、、、、、
○○事業支出 7,500  /  構築物購入(増加)額 7,500(注2)
(注2) 誘導仕訳は、原則法と簡便法では異なります。    

従来は事業活動収支の部と投資活動収支の部が区分されていなかったためこの事例のような違和感はあまり感じていなかった法人も多いと考えられますが、考え方としては上記のような表示方法でよいと考えます。 なお以上の見解は私共事務所の私見であることを申し添えます。          

         税理士法人優和 東京本部 会計士補 笠田朋宏 
         (監修 税理士法人優和&渡辺公認会計士事務所 渡辺俊之)

2005年12月31日

18年税法改正(留保金課税、償却資産、交際費)

平成18年税制改正の件(留保金課税、償却資産、交際費)

先ほど、自民党による平成18年度税制改正の大綱が発表されました。
国会の審議により内容、適用時期等の変更があると考えますが、私の担当する
クライアントでいつも話題になっている事項を中心にまとめてみました。

1.留保金課税について

留保金課税につきましては、「自己資本比率50%」による制限がなくなり、
幅広く課税をする方向なっております。しかしながら、所得から差し引ける金額が増加されます。

 所得基準額 所得金額の35%→50%

 定額基準額 1500万円→2000万円

以上により私が担当する2社の変更に伴う影響額をシュミレーションをしました。

前提H17年直前期の利益ベースで留保金課税が課された場合

㈱I社   法人税地方税増加額 約500万円 (法人所得232百万円 今年自己資本比率48.01%)
㈱A社   法人税地方税増加額  約75万円 (法人所得112百万円 昨年自己資本比率32.58%→
                                                   今年49.8%)
                                        

両社とも、いつも決算終了数ヶ月前から、自己資本比率が50%を上まるかどうかで騒いで
いた会社です。留保金課税は直前期の自己資本比率で影響されるため、早めに経営者に
言わないといけなかったため神経使っていましたが、今後はそのような神経を使わないです
みますが、増税は厳しいです。

2. 30万円未満の減価償却資産

30万円未満の減価償却資産につきましては、30万円未満については、経費として、認められて
きましたが、制限が加わります。

1事業年度の取得価額の合計額が、300万円までとなります。
 パソコン等一括購入してしまうと超えそうですね。

3. 交際費について

交際費については、1人当たり5000円以下の飲食費については、経費として認められる方向となりました。
今後は、領収書等に必ず人数をご記入いただきますよう指導しなければならなくなります。

なお適用時期につきましてはH18年4月1日以降となると予想されます。

以上の説明は、先にも申し上げたとおり、国会審議により変更は考えられますので、
その点をご了承いただきますようお願い申し上げます。

                                            東京本部 税理士 市川多余

2005年12月20日

公益法人会計基準の変更

 新会計基準と旧会計基準との関係
新たな公益法人会計基準は平成18年4月1日以後開始する事業年度からできるだけ速やかに実施することになっています。したがって、決算期を定款・寄付行為で定めることができる公益法人では、例えば、最長で2月決算の場合は平成19年2月期まで、最短でも3月決算の場合は平成18年3月期まで(実際の経理処理は平成18年6月頃まで)は現行の公益法人会計基準(旧基準)での作業となります。
一方、抜本的な公益法人制度改革については平成18年春に関係法案がを国会に提出され、平成20年には抜本的改革後の新たな非営利法人制度が始まることが予想されます。
また、新基準の範囲外とされた収支予算書及びや収支計算書についても現在進められている公益法人制度の抜本的改革が行われるまでの間については引き続きその作成と保存を行うこととなります。そこで、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日、公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)(以下「内部管理事項」といいます。)が発表され、これに基づいて収支予算書及び収支計算書を作成することとなりました。内部管理事項では、収支状況をより明瞭に表示するために3区分する作成方法が示されました。ただし、旧基準による作成も認められています。

                       公認会計士・税理士 渡辺俊之

 
 
 
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