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18年税法改正(留保金課税、償却資産、交際費)

平成18年税制改正の件(留保金課税、償却資産、交際費)

先ほど、自民党による平成18年度税制改正の大綱が発表されました。
国会の審議により内容、適用時期等の変更があると考えますが、私の担当する
クライアントでいつも話題になっている事項を中心にまとめてみました。

1.留保金課税について

留保金課税につきましては、「自己資本比率50%」による制限がなくなり、
幅広く課税をする方向なっております。しかしながら、所得から差し引ける金額が増加されます。

 所得基準額 所得金額の35%→50%

 定額基準額 1500万円→2000万円

以上により私が担当する2社の変更に伴う影響額をシュミレーションをしました。

前提H17年直前期の利益ベースで留保金課税が課された場合

㈱I社   法人税地方税増加額 約500万円 (法人所得232百万円 今年自己資本比率48.01%)
㈱A社   法人税地方税増加額  約75万円 (法人所得112百万円 昨年自己資本比率32.58%→
                                                   今年49.8%)
                                        

両社とも、いつも決算終了数ヶ月前から、自己資本比率が50%を上まるかどうかで騒いで
いた会社です。留保金課税は直前期の自己資本比率で影響されるため、早めに経営者に
言わないといけなかったため神経使っていましたが、今後はそのような神経を使わないです
みますが、増税は厳しいです。

2. 30万円未満の減価償却資産

30万円未満の減価償却資産につきましては、30万円未満については、経費として、認められて
きましたが、制限が加わります。

1事業年度の取得価額の合計額が、300万円までとなります。
 パソコン等一括購入してしまうと超えそうですね。

3. 交際費について

交際費については、1人当たり5000円以下の飲食費については、経費として認められる方向となりました。
今後は、領収書等に必ず人数をご記入いただきますよう指導しなければならなくなります。

なお適用時期につきましてはH18年4月1日以降となると予想されます。

以上の説明は、先にも申し上げたとおり、国会審議により変更は考えられますので、
その点をご了承いただきますようお願い申し上げます。

                                            東京本部 税理士 市川多余

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